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世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

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2005/10/17

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

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      教えて!遺言相続の基礎知識(2005/10/17号)
          発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より

こんにちは、行政書士の佐々木隆昭です。このメールマガジンに関するお問合
せは、以下の事務所において、受け付けています。メールでお気軽にお問合せ
ください。

行政書士佐々木隆昭事務所
http://www.geocities.jp/daimajin908/

E-mail
mailto:daimajin908@ybb.ne.jp

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●遺言の無効と取消

今までに普通方式の遺言3タイプ(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺
言)について、その方式をみてきました。

その理由は、遺言というものは、民法に定める方式に従わなければ無効となっ
てしまうからです(民法960条)。

また、満15歳にならないと、遺言を遺しても無効になるのでしたよね(民法
961条)。

その他難しいところでは、被後見人(成年、未成年)が後見の計算終了前に、
後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした時は、その
遺言は無効となります(民法966条)。

後見人が世話をしている立場を利用して、自分に利益となる遺言を被後見人に
書かせないようにするためです。

ここで、「えっ、成年被後見人も遺言を書けるの?」と思われた方、なかなか
鋭いです。

成年被後見人とは、家庭裁判所により、普段から常に判断能力を欠く状態にあ
る人という審判を受けた人のことですよね。

ですから、物事の良し悪しを判断する力(これを事理弁識能力といいます)が
ないと遺言の意思表示そのものが認められないわけですが、一時的に事理弁識
能力が回復した場合に遺言を遺せることになっている、ということです。

もちろん、一時的に事理弁識能力を回復したかどうかは医師が判断しなければ
ならないので、成年被後見人が遺言を残す場合、2人以上の医師が立ち会い、
遺言の時点で事理弁識能力を欠いていないことを遺言書に付記して、署名・押
印しなければ、無効となります(民法973条1項、2項本文)。

もちろん、民法の一般原則に従い、遺言の内容が公序良俗(民法90条)に反
しているものや、錯誤(民法95条)によるものは、無効となります。

また詐欺や強迫による遺言は取り消すことができます(民法96条)。

もっとも遺言者の存命中は、何度でも遺言は撤回でき、一番最後の遺言が有効
となることは、以前にお話した通りです。

それから気をつけていただきたいのは、ご夫婦で一緒に遺言を遺す場合です。

原則として遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(民法
975条)。

ですから、ご夫婦で遺言書を作成するときも、念のため2通の遺言書でそれぞ
れ作成するようにしましょう。

今日はここまでですが、遺言の無効・取消についてご理解いただけたでしょう
か。

ではまた次回にお会いしましょう。

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行政書士佐々木隆昭事務所
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『遺言相続応援団』
http://www.geocities.jp/office01sasaki/

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