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世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

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2005/10/03

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

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        教えて!遺言相続の基礎知識(2005/10/03号)
          〜発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より

こんにちは、行政書士の佐々木隆昭です。このメールマガジンに関するお問合
せは、以下の事務所において、受け付けています。メールでお気軽にお問合せ
ください。

行政書士佐々木隆昭
http://www.geocities.jp/daimajin908/

E-mail
mailto:daimajin908@ybb.ne.jp

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●3つの遺言の比較

さて、これまで普通方式による3つの遺言書、すなわち自筆証書遺言、公正証
書遺言、秘密証書遺言のそれぞれの作成の仕方、特徴などを書いてきました。

そこで、もし皆さんが実際に遺言書を書く場合、あるいは身内の方に遺言書を
書くことを勧める場合、どのタイプで書くのがいいか参考になるように、これ
らの遺言書を比較してみましょう。

1.秘密の保持について

・自筆証書遺言 = ◎(最高)

 自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで書くわけですから、誰にもその内容を
 知られずに作成できますよね。証人が必要ない点も見逃せません。

・公正証書遺言 = △(まあまあ)

 公正証書遺言は2人以上の証人の立会いのもと、公証人に口授して作成して
 もらうわけですから、当然証人と公証人にだけは内容を知られます。

・秘密証書遺言 = ◎(最高)

 秘密証書遺言にも証人と公証人が必要ですが、既に作成した遺言書を遺言者
 本人が封入した後に、彼らには署名、押印してもらうのですから、内容は知
 られませんよね。

2.費用について

・自筆証書遺言 = ◎(最高)

 このメルマガをずっと読んでこられた方は、もう自分で書けるでしょう。
 ということは、ただ(!)ですよ。

・公正証書遺言 = △(まあまあ)

 公証役場には手数料を払わなければなりません。この手数料は遺産総額に応
 じて段階的に変わります。遺産総額が5千万円までなら手数料は4万円以下
 ですから、目安にしてください。専門家を証人にすれば、それなりに費用は
 覚悟してください。

・秘密証書遺言 = △(まあまあ)
 
 公正証書遺言と同様やはり公証人と証人に対して費用がかかります。

3.保管の安全性について

・自筆証書遺言 = △(まあまあ)

 自分で作成した遺言書を書斎の机の引き出しに・・・。なんてことだと紛失
 したり偽造されたり、悲しいかなありえます。

・公正証書遺言および秘密証書遺言 = ◎(最高)

 公証役場に保管してもらえば安全性は確保できますよね。

4.手続のわずらわしさについて

・自筆証書遺言 = ◎(最高)

 遺言者ご本人には格別役所等での手続の心配はありません。

・公正証書遺言および秘密証書遺言 = △(まあまあ)

 公証人と証人の手配、一般の方には面倒かもしれません。

以上4点の特徴の比較に加えて、「家庭裁判所での検認」が自筆証書遺言と秘
密証書遺言には必要だという点は、覚えておいてください。

本人がお亡くなりになったら、遺言書の保管者や遺言書を発見した同居人は、
勝手に開封することはできません。

遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に相続人が集合して、みんなの前で開封
して中身を確認するのです。

これが「家庭裁判所の検認」です。

この検認については、次回もう少し詳しくご説明します。

ではまた次回にお会いしましょう。

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