教えて大魔神!遺言相続の基礎知識 RSSを登録する

世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2005/08/23

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
       教えて!遺言相続の基礎知識(2005/08/23号)
           〜発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●発行者より

こんにちは、行政書士の佐々木隆昭です。このメールマガジンに関するお問合
せは、以下の事務所において、受け付けています。メールでお気軽にお問合せ
ください。

行政書士佐々木隆昭事務所
http://www.geocities.jp/daimajin908/

E-mail
mailto:daimajin908@ybb.ne.jp

------------------------------------------------------

●家系図作ってみませんか。

私たちの家族の証明である戸籍は、死亡、婚姻等を原因とした人が除外されて
(除籍)、誰もいなくなると除籍簿に保管されることになります。

この除籍簿の保管は戸籍法施行規則で80年と決められているので、今でした
ら江戸時代末期生まれのご先祖まで、あなたの直系尊属を遡れる可能性があり
ます。

自分の先祖にこんな名前の人がいたのか、なんて感慨にふけるのもいいものだ
と思いますが、皆さんはどう思われますか。

そこで、ご先祖への感謝の証として、ご子孫に残すご家族の証として、家系図
を作成してみませんか。

古式ゆかしき巻物の家系図として作成することも可能です。

------------------------------------------------------

●遺言相続応援団

遺言を書いてみたいと思っている方、相続が開始した方、遺産分割協議をする
方等々、遺言や相続に興味のある皆さん、遺言・相続に関する判例を参考にし
てみませんか。

そんな方々には、『遺言相続応援団』がお勧めです。

まずは「お気に入り」に登録しておきましょう。

『遺言相続応援団』
http://www.geocities.jp/office01sasaki/

------------------------------------------------------

●自筆証書遺言(その3)

おさらいになりますが、遺言者本人が遺言書の全文、作成年月日および氏名を
自署し、これに押印することによって成立するのが自筆証書遺言でしたよね。

作成年月日を記載しないと無効になること、ワープロでの作成やレコーダーに
吹き込んだものは自筆証書にならないことを述べました。

では、押印についてはどうでしょう。

実印でなければ無効でしょうか。

いえいえ、そんなことはありません。

遺言者自身の印鑑であれば認印でもかまいませんし、それどころか拇印でも法
的に有効です。

印章に代えて、拇印その他指頭に墨・朱肉等をつけて押印することでも足りる
とする判例があります。

また、遺言書本文の自署名下に押印がなくても、その封筒の封じ目に押印があ
れば、押印の要件に欠けないとされています。

厳格な要式が求められる遺言も、ポイントを押さえておけば、法的に無効な遺
言を書かなくて済むわけですが、お分かりになりましたか。

今日はここまでです。

次回もさらに遺言について踏み込んでいくことにしましょう。

ではまた次回にお会いしましょう。

---------------------------------------------------------

佐々木隆昭の楽天ブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/daimajin908/

行政書士佐々木隆昭事務所
http://www.geocities.jp/daimajin908/

遺言相続応援団
http://www.geocities.jp/office01sasaki/

---------------------------------------------------------

現在休刊中です
解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る