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世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

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2005/08/11

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

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      知りたい!遺言相続の基礎知識(2005/08/11号)
           〜発行者;佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●自筆証書遺言(その1)

前回、「遺言とは何か」について概説を述べました。

その中で、民法が規定してる普通方式の遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証
書遺言」、「秘密証書遺言」の3つだと述べましたね。

そこで今日はまず自筆証書遺言から始めたいと思います。

自筆証書遺言は遺言者が自分の手で書くものでしたよね。

すなわち、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自署し、これに押印する
ことによって成立する遺言のことです。

自署しなければならない訳ですから、ワープロやタイプライターを使って作成
したものやレコーダーに録音した音声は、当然自筆証書遺言とはなりません。

じゃあ、書き間違えたらどうするんだ、と思われるかもしれませんね。

もちろん書き直せばいいわけですが、ちゃんと方式に従えば、加除訂正するこ
ともできます。

その場合は、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに
署名し、かつ変更した場所に押印しなければなりません。

どうですか、面倒くさいでしょうか。

でも、ちゃんと方式に従わないと法的に無効な遺言となって、骨肉の争いの種
になるかもしれませんから、しっかり覚えましょう。

今回はここまでですが、次回も自筆証書遺言を詳しくみてゆきましょう。

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