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世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

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2005/08/01

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

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      教えて!遺言相続の基礎知識(2005/08/01号)
        〜発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より

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●相続欠格

被相続人等に対する生命侵害や被相続人の遺言の妨害など、民法の規定する欠
格事由のどれかに該当する相続人は、法律上当然にその相続人資格が剥奪され
ます。

これが相続欠格です。

民法が定める欠格事由は次の5つです。

1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうと
 して、刑に処せられた者。

2.被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発しなかった者。

3.詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消・変更を妨げた者。

4.詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその取消・
 変更をさせた者。

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。

もし、親を殺した子が、その親の財産を相続できるとしたら、皆さんどう思い
ますか。

おかしいですよね。

ですから、相続欠格の制度がある訳です。

例えば、Aに妻Bと2人の子C、Dがいたが、CがAを殺害した場合、Cは相
続欠格者となり、Aを相続することができません。

この場合、Cに子Eがいれば、被相続人Aの法定相続に関して、EがCの相続
分を代襲相続します。

親殺しの子は当然親を相続できませんが、孫には罪はないでしょう、という話
です。

したがって、この場合の被相続人Aの法定相続分は以下の通りです。

Bの相続分;1/2
Dの相続分;1/2×1/2=1/4
Eの相続分;1/2×1/2=1/4

もう完璧ですよね。

ちなみに相続欠格は特定の相続人に対して相続権を剥奪するという相対的なも
のです。

ですから、上の例でいえば、CはAを相続できませんが、Eを相続することは
できます(EがCより先に死亡した場合)。

来週から遺言に突入して行きますが、今回はここまでです。

ではまた次回お会いしましょう。

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