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2007/05/07

資産運用・保全のトータルサポート/FZCN-News

◇FZCN-News◆                      平成19年5月7日             
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                   〜 耐震診断 〜
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地震関連の記事を読んでいると、“旧耐震基準”という言葉をよく見ます。
皆さん“旧耐震基準”の意味をご存知でしょうか?
“旧耐震基準”とは、言葉の通り以前の耐震基準のことであります。
昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準
が適用されています。
また、6月1日以前に建築確認を受けていても、着工が6月1日以降の建物につ
いても、建築基準法の規定により原則として新耐震基準が適用されることに
なっています。
※よって、下記の補助制度の対象が、昭和56年5月31日以前に着工された
 住宅となっています。

“旧耐震基準”は震度5程度の地震にしか対応しておらず、近年の大地震
(阪神・淡路大震災など)では、旧耐震基準の建物の被害が多く報告されて
います。
そのため、国主体で耐震診断の促進を図っており、現在市町村単位で耐震診
断等の補助が行われています。
その内容は様々ですが、以下の2つについては、殆どの市町村でほぼ同様の
補助制度があります。

〇木造住宅の無料診断
 ≪対象≫
  ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
   (プレハブ・ツーバイフォー等の特殊工法を除く)
  ・2階建て以下
 ≪用途≫
  ・一戸建て住宅、店舗等併用住宅、長屋、共同住宅
 ≪申込者≫
  ・対象住宅の所有者
 ≪内容≫
  ・耐震診断員(耐震診断員講習会を受講した民間建築士)が
   耐震診断を実施。(後日、耐震診断結果を報告)
  
〇木造住宅耐震改修費補助制度
 ≪対象≫
  ・無料耐震診断の判定値が1.0未満となった住宅で、耐震改修の結果、
   判定値が+0.3かつ1.0以上になることが認められた耐震改修工事。
   (耐震改修の必要があっても、無料耐震診断を受けていないと
    利用できません)
 ≪補助額≫
  ・改修工事に要する費用の1/2(上限60万円)
   (別途、設計費や解体工事についても補助制度がある
    市町村もあります)

 ※両補助制度とも、予算の関係で年度毎に募集棟数を設定している
  市町村が多いです。

なお、上記の何れにも該当していませんが、個人的に最も危惧しているのは、
賃貸マンション(木造を除く)です。
過去には、地震による被害に対し、建物の瑕疵の寄与度を認め、その賃貸マ
ンションオーナーに1億円以上の賠償金の支払を命じた判例があります。
賃貸マンションの場合、被害を受けるのは賃借人でありますが、建物診断や
補強工事は賃借人の意思で行うことは出来ません。
よって、オーナーとして出来ることをやっておかないと、被害が発生した場
合、損害賠償金を請求される可能性があります。
また、そもそもお金の問題以上に、人命救助という最も大きく尊い使命があ
ると思います。
RC造の賃貸マンションについても、耐震診断費用の助成を行っている市町村
もありますので、賃貸マンションオーナーの方は、是非ともご確認ください。
(現在の耐震基準の建物についても、耐震診断費用の助成を行っている
 市町村もあります。)

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発行元:船井財産コンサルタンツ名古屋 
発行責任者:小田博敏
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