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2006/12/18

資産運用

◇FZCN-News◆                     平成18年12月18日             
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            〜 事業用資産の買換え特例 2年延長へ 〜
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既にご承知の通り、自民、公明両党は12月14日、2007年度の税制改正大綱を
正式決定しました。
今回の目玉は、減価償却制度の見直し(設備投資額の全額損金算入等)とい
え、全体的に企業減税により成長促進を狙う色合いが強い内容といえます。
個人向けで話題になったのが、証券優遇税制の延長(1年)であり、これは
本優遇税制の狙いであった“預金から投資へ”の流れが着実に広がっている
証拠であるといえます。昨年話題になった定率減税もそうですが、減税の効
果があるということは喜ばしいことですが、その反面、廃止時期の判断が非
常に難しくなります。
それほど話題にはなりませんでしたが、個人的に最も関心があった事業用資
産の買換え特例が2年延長される見込みとなりました。本特例は既に、2004
年度の税制改正にて3年間延長(2006年12月31日迄)されており、大方の予
想では更なる延長は厳しいと考えられいました。現に、私もセミナー等で延
長は難しいと話してきました。それだけに、2年延長が正式決定となれば、
非常にうれしいことであり、引き続き財産コンサルティングに本特例を利用
するつもりです。但し、延長期間は前回の3年に対し、今回は2年となる見込
みであり、少し気が早いですが、今回が最後の延長となる可能性は高いとい
えます。
本特例の利用の最大のメリットは、譲渡益の80%を繰り延べできる点であり、
これにより資産の組み換え(収益性の低い不動産→収益性の高い不動産)が
行い易くなります。一般的に、収益性の高い不動産ほど相続税評価額の評価
減が大きくなる傾向にあり、上手くいけば本特例の利用により所有資産の収
益力向上と相続税評価額の圧縮を同時に図ることが出来ます。但し、資産の
組み換えには、売却と購入という不動産取引が必要となり、思った以上に時
間がかかります。よって、遊休地(未活用地)や収益性の低い土地(不動産)
を所有している方は、本特例の内容をご確認のうえ、早期に本特例の利用を
ご検討ください。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/3405.htm

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発行元:船井財産コンサルタンツ名古屋 
発行責任者:小田博敏
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