第48回 平成20年度税制改正 株関係―その1
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〔投資の税務〕
第48回 平成20年度税制改正 株関係―その1
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ご無沙汰しております。たくさんの確定申告のお問合せ、誠にありがとうござ
いました。今回から今年の税制改正について解説させていただきます。
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●株式を売却したときの税金
いままでは、上場株式を売却したときの税率は10%でしたが、平成21年
度、平成22年度は、譲渡益を500万円超と500万円以下に分けて、そ
れぞれ税率は20%、10%となりました。平成23年度からはすべて20
%になります。
●特定口座の申告不要制度
特定口座の申告不要制度に関しては、平成21年度、平成22年度は、譲渡
益が500万円を超えた場合には、税率が20%となる部分が発生する為、
適用できなくなります。平成23年度以降は、一律税率20%なので、金額
に関わらず、適用できます。
●配当所得との損益通算
平成21年度以降に確定申告により、株式の譲渡損失と配当所得を相殺でき
る部分が発生します。
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■ご注意!!
今回の改正の解説は、平成20年1月11日の平成20年度税制改正要綱に
基づいております。その後の、国会審議等により、変更される可能性があり
ますので、ご留意ください。またその時には、追って解説させていただきま
す。
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■ご注意!
掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
これらの情報及び紹介させていただいているリンク先により生じたいかな
る損害についても、補償はいたしかねますので、ご了承ください。
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メール作成者情報
作成者:TSUJITAX 辻税理士事務所
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