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2007/02/10

【1分間!ぜいきん教室】第 196 号 株式の売却損と給与所得

お友達の玉井さんがホームページ作成の勉強会を開催します。
玉井さんとは、どんな人か?

「公開直後にいきなりヤフー60番台、3週間後に21位。
資料請求率3.7%超」というホームページを簡単に作っちゃう凄い
人なのです。

そんな凄いホームページを作りたい方、玉井さんの勉強会に出席され
てみてはいかがですか?

 玉井昇の売れるホームページ勉強会 東京渋谷2/17(土)
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007. 2. 10━━━

【1分間!ぜいきん教室】第 196 号                             
             ── テーマ:株式の売却損と給与所得 ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。



■ テーマ:株式の売却損と給与所得

先日読者様から次のようなお問い合わせがありました。
面白い内容なのでテーマに使わせ頂きます!

── 今日のキーワード ────────────────────────
 
 ● 株式の売却損と給与所得は相殺できる?       

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

読者様からの質問内容

(ここから)
「特定口座・源泉徴収なし」の株式取引で損失を出した場合、
その損失額を、確定申告の際、収入金額または所得金額から
控除することはOKでしょうか?
(ここまで)


質問にお答えする前に、株式の取引きについて基本となる内容をお話
ししますね。

上場株式を売買する時は通常、証券会社に自分の口座を持つ必要があ
ります。
証券会社が用意している口座は3つ。

以下の3つのうち、どれか一つを選択して株式の取引きをすることに
なります。

1)一般口座
2)源泉徴収ありの特定口座
3)源泉徴収なしの特定口座
※「源泉徴収ありの特定口座」を選択すると、売却益の10%が税金
として自動的に差し引かれることになります。


さて、ここからが回答です。

株式に係る取引は「分離課税」として扱われます。
そう、「分離!」なのです。

この「分離」とは、株式の取引き以外の取引きとは分離して税金の計
算をしますよ!という意味なのです。

つまり、例え損失が出たとしても給料などの他の所得と相殺すること
はできないということなのです。

ただし、他銘柄の株式売買で利益が出ている場合、そちらとは相殺す
ることができますので、お忘れなく!



■ お気に入りのメールマガジン

ゴルフは審判がいない、ただ一つのスポーツ競技です。
審判がいないからこそ、競技者がルールをしっかりと把握し、それを
守る必要があります。
規則の遵守は、ゴルフライフをエンジョイするための必須事項!
毎日一つずつルールを覚えましょう!
http://www.mag2.com/m/0000169768.html



■ 編集後記

皆さん、お久しぶりです。
なかなか発行されないメルマガに登録し続けて頂いてありがと
うございます。

間隔は空きますが、197号は確実に発行しますので気長にお
待ち下さいね(^^。


それにしても今日の東京は異常に暖かいですね。

このまま気温が上がり続けると、私の故郷北海道に、雪が降ら
なくなる日がいつか来るそうです。
STOP温暖化!


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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
  ■ 発行周期     不定期
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