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2006/11/09

【1分間!ぜいきん教室】第 194 号 年末調整と介護保険料

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006.11.  9━━━

【1分間!ぜいきん教室】第 194 号                             
              ── テーマ:年末調整と介護保険料 ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。



■ テーマ:年末調整と介護保険料

先日、読者様から次のようなご質問を頂きました。

(ここから)
扶養家族である父の年金から『介護保険料』が控除
されています。
この『介護保険料』を私の支払った社会保険料とし
て申告することはできますか?
(ここまで)

ふむふむ。
面白い内容なので、今回のテーマとして使わせ頂きます!


── 今日のキーワード ────────────────────────
 
 ● 年金から徴収されている部分は申告できません!       

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まずは、年金受給者がどのように介護保険料を納めるのか、この点を確
認してみましょう。


65歳以上で、受け取る年金の額が 年18万円 未満の場合
⇒お住まいの市区町村から送付される納付書により、
 金融機関にて介護保険料を支払う

65歳以上で、受け取る年金の額が 年18万円 以上の場合 
⇒介護保険料は年金から自動徴収される



社会保険料控除額として申告できるのは、あくまでも申告者自身が負担
したものでなければいけませんので、たとえ年金受給者が自分の扶養家
族であっても、年金から自動徴収されている介護保険料は年金受給者本
人が負担したものであることが明らかなので、扶養者の社会保険料控除
額として申告することはできません。


では、自動徴収されていない介護保険料の取り扱いは?

納付書で介護保険料を支払ったのは、
『年金受給者ではなく扶養者である』
ということにすれば、扶養者の社会保険料控除額として申告することが
できます。


同じく、扶養家族に対する健康保険料(健康保険料は納付書にて支払う)
に関しても、支払ったのは
『年金受給者ではなく扶養者である』
ということにすれば、扶養者の社会保険料控除額として申告することが
できます。




■ 編集後記

来週、宮崎にタイガーウッズが上陸しますね。

私は他から「タイガーマニア」と言われるほどタイガーが大好きで、
過去に3度、タイガーが出場する大会を観戦しております。

来週も宮崎に行く予定で、観戦チケットも既に購入していたのです
が、仕事の都合で宮崎行きをキャンセルすることになってしまいま
した。
今年はビデオ観戦で我慢します(^O^)。


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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
  ■ 発行周期     不定期
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