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2009/11/27

「使える」就業規則の作り方【御社の人材を活性化する人事制度の決め手】

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     御社の人材を活性化する人事制度の決め手
               2009年11月27日 通巻69号
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本日のコンテンツ
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1.セミナーのお知らせ
「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」

2.「使える」就業規則の作り方
入社書類をなかなか出さない社員を処罰したい(1)
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みなさま、こんにちは。
社労士事務所HRMオフィスです。

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1.セミナーのお知らせ
「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」
※締切間近!
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◆セミナー「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」

改正労働基準法が来年4月に施行されます。
改正法への対応が急がれるところですね。

「ではどうすれば?」
→その答えは、セミナーで!

今回の法改正は、労働時間(残業)と年次有給休暇に関するものになって
います。
会社の人事労務に与える影響は少なくありません。
その一方で、上手に活用すれば、働く人の活性化、生産性の向上につなげ
ることが可能です。

セミナーでは、
1)改正法の主な内容と会社の実務対応のポイント
2)労働時間をめぐる法律実務のポイント
を、分かりやすくご説明。

就業規則、労使協定、残業代割増率の設定と代替休暇、新しい36協定の
結び方、
新しい年次有給休暇制度など、改正法の内容と、実務対応を分かりやすく
解説します。

さらに、現在の労働時間をめぐる法制と実務ポイントも解説。
改正法と合わせて、これからの労働時間管理実務の全体像をしっかり理解
できます。 

改正労働基準法の施行は2010年4月1日です。
施行日までに、会社は、就業規則や労使協定を見直さなくてはなりません。 
直前になってあわてることのないよう、このセミナーを聞いてしっかり準
備しましょう。


・日程:12月2日(水)13:30~16:30
    締切:11月30日(月)
・会場:東京都中小企業会館 8F・C
	〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18
・受講料:5,000円

詳細はこちらを
http://www.hrm-solution.jp/seminar_091202.html


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2.「使える」就業規則の作り方
入社書類をなかなか出さない社員を処罰したい(1)
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入社する社員には、入社後すみやかに、現住所届など必要な書類を出して
もらうことになっている。
ところが、いつまでたっても出さない社員がいる。
提出を促すと、「分かりました。明日中に出します」と言うのだが、翌日に
なって確認すると、「すいません、忘れてました」と、ケロっとしている。
実務上も困ることが多いし、なんとかしたいのだが。


入社が決まった人からは、年金手帳や現住所、扶養家族に関する書類を出
してもらいます。
会社が提出を求めるものが常識的な範囲のものであれば、定められた期限
までにこうしたものを揃え、提出するのが「常識」です。

しかし、世の中いろいろな人がいます。

たとえば…
・ずぼらで期限までに提出しない人
・特別な信条をもっていて、提出に応じない人

こういう場合、会社は提出を「命令」しなければなりません。
また、場合によっては懲戒処分に、さらに、最悪の場合、採用取り消しと
いうこともあります。

こうした措置の根拠になるのが、就業規則の規定です。

また、さきほど「常識的な範囲のもの」と書きましたたが、これはどのよ
うなものになるのでしょうか?
この点も、きちんと考えなくてはなりません。


入社時の提出書類については、どの就業規則でも、定義してあります。


【よくあるパターン】
社員として採用された者は、入社の日からすみやかに次の書類を提出しな
ければならない。ただし既に提出しているものを除く。
(1)履歴書
(2)身元保証書
(3)住民票
(4)厚生年金保険被保険者証、雇用保険被保険者証(前職ある者のみ)
(5)源泉徴収票
(6)給与所得扶養控除等申告書、健康保険被扶養者異動届
(7)その他会社が必要とする書類


割とよく見かけるパターンです。
しかしこの条文は、決定的な欠陥があります。

1)提出期限が曖昧
2)提出物が不完全
3)提出がない場合のことが書いていない
4)不適切な提出物が混じっている


何が問題なのでしょうか?
どうすれば、いいのでしょうか?

次回、詳しく見ていきましょう。



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