2009/11/06
有期契約労働者の活用を再考する【御社の人材を活性化する人事制度の決め手】
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 御社の人材を活性化する人事制度の決め手 2009年11月6日 通巻66号 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 本日のコンテンツ *------------------------------------------------* 1.セミナーのお知らせ 「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 2.新小冊子「賞与の基礎知識」 3.有期契約労働者の活用を再考する *------------------------------------------------* みなさま、こんにちは。 社労士事務所HRMオフィスです。 今、複数の会社様の就業規則を全面刷新しています。 そういう場合、私はまず、自分で作ったテンプレートを使ってクライアン トの就業規則を診断するのですが、最近、このテンプレート自体を全面的 に見直しました。 これまでも、法改正など何かある都度、修正してきたのですが、今回は「フ ルモデルチェンジ」。 仕事のやり方やツール類は、定期的に見直しをするのがいいですね。 気分も変わりますし。 *------------------------------------------------* 1.セミナーのお知らせ 「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 *------------------------------------------------* ◆セミナー「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 改正労働基準法が来年4月に施行されます。 改正法への対応が急がれるところですね。 「ではどうすれば?」 →その答えは、セミナーで! 今回の法改正は、労働時間(残業)と年次有給休暇に関するものになって います。 会社の人事労務に与える影響は少なくありません。 その一方で、上手に活用すれば、働く人の活性化、生産性の向上につなげ ることが可能です。 セミナーでは、 1)改正法の主な内容と会社の実務対応のポイント 2)労働時間をめぐる法律実務のポイント を、分かりやすくご説明。 就業規則、労使協定、残業代割増率の設定と代替休暇、新しい36協定の 結び方、新しい年次有給休暇制度など、改正法の内容と、実務対応を分かりやすく解説します。 さらに、現在の労働時間をめぐる法制と実務ポイントも解説。 改正法と合わせて、これからの労働時間管理実務の全体像をしっかり理解 できます。 改正労働基準法の施行は2010年4月1日です。 施行日までに、会社は、就業規則や労使協定を見直さなくてはなりません。 直前になってあわてることのないよう、このセミナーを聞いてしっかり準 備しましょう。 ・日程:12月2日(水)13:30~16:30 締切:11月30日(月) ・会場:東京都中小企業会館 8F・C 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 ・受講料:5,000円 詳細はこちらを http://www.hrm-solution.jp/seminar_091202.html *------------------------------------------------* 2.新小冊子「賞与の基礎知識」をお届けします! *------------------------------------------------* 新小冊子「賞与の基礎知識」が完成しました。 A4版、13ページのボリュームです。 詳細、お申し込みはこちらから! http://www.hrm-solution.jp/muryou.htm 既に別の小冊子を申し込まれている方は、同じID、パスワードでダウンロ ード可能です。 上記画面の、「小冊子ダウンロード画面」をクリックしてください。 (ID、パスワードをお忘れの方は、お手数ですが再度お申込みをお願いし ます) *------------------------------------------------* 2.有期契約労働者の活用を再考する *------------------------------------------------* 雇用情勢は依然として厳しさが続いています。 今後ますます悪化するのか、底を打つのか、予断を許しません。 企業業績も、厳しい状況が続いていますが、一部に持ち直しの兆しもあり ます。 業種によって、さらには、個々の会社によって、状況は異なります。 いま暫くは、このようなまだら模様が続くのでしょうね。 ただ、昨年後半~今年前半にかけての、最悪状態は脱したという会社も、 少なくありません。 「良くなった」とはとても言えないものの、「どこまで落ち込むのか、まっ たく見えない」という状態ではなくなったというわけです。 そうなると、業務によっては、人が足りないということも起こります。 特に、雇用調整を実施した会社で、それが起きています。 正社員の人員整理はしていなくても、パートタイマーを雇い止めしたり、 派遣契約を終了させたという会社や、新規採用を手控えたような会社も同 様です。 しかし、「先行き不透明な中、迂闊に正社員人員を増やすことはできない」 という会社が多いでしょう。 そうなると、人員、人件費を柔軟に調整できるような状態にしておくこと が不可欠です。 「派遣切り」、「有期契約の雇い止め」など、非正社員の雇用調整には、社 会的な批判があります。 もちろん、安易な雇用調整はやってはなりません。 しかし、企業経営において、雇用の柔軟性も、必要不可欠なことも事実で す。 人材活用の弾力化の主な手段は、有期労働契約と派遣社員の活用です。 ただ、労働者派遣については、今後規制強化の方向に進むことがほぼ確実 な情勢です。 そう考えると、今後の企業の人材戦略として、有効活用を考えるべきは、 有期労働契約ということになります。 もちろん、有期労働契約にもさまざまな法規制があり、これをふみはずす ことはできません。 まだこの点を安易に考えている会社もありますが、それはトラブルの種を 自ら蒔いているようなものです。 この有期労働契約について、先ごろ厚生労働省から「2009年有期労働契約 に関する実態調査報告書」が発表されました。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/s0930-10.html メールマガジン労働情報からの引用ですが、労働者調査によると、年収200 万円以下が57.3%に上り、「正社員と同職務」の労働者でも40%を超えて います。 また、仕事について「不満足」(44.3%)とする理由(複数回答)は、「い つ解雇・雇止めされるかわからない」(41.1%)、賃金が「正社員に比べて 低い」(39.9%)「絶対水準が低い」(37.0%)があげられています。 ここから、有期労働契約を活用する場合のポイントが浮かび上がってきま す。 それは次の4つ。 ・職務を基軸にした賃金とする。正社員・非正社員という「身分」で処遇 を決めない。 ・契約期間途中の解約はしない。 ・雇い止めの基準を明確にし、契約更新の手続きを厳格に行う。 ・評価基準を明確にする。人事評価を公平に行う。 そして、会社の人事戦略を次のようにしていきます。 ・職務、役割ベースの人事制度を整備する。 ・正社員、非正社員の位置づけを明確にする。 ・状況によって、非正社員から正社員への転換を実施する。その一方で、 専門家とは高額報酬で有期契約・請負契約を結ぶ。 ポイントは人事労務の戦略性。 会社の今後を見据えて、有期契約労働者の活用を再考しましょう。 ◆◇就業規則、労働時間管理、労務トラブル、人事制度のご相談をお受けします◆◇ ※初回相談は無料です メール相談:http://www.hrm-solution.jp/plugins/form/?id=6 電話相談:03-6760-5625 ◆◇【メルマガ発行者の方へ!】――――――――――――――――◆◇ あなたのメルマガと相互紹介をしませんか? 健全な内容であればジャンルは問いません。お互いに、部数増加にむけて がんばりましょう! 相互紹介ご希望の方は、こちらのアドレスまで、メルマガタイトル、PR 文、発行者のお名前、連絡先をお送り下さい。 hrm-consul@nifty.com ◆◇―――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ◆◇【無料小冊子のご案内】――――――――――――――――――◆◇ PDF版小冊子を無料で差し上げます。 「賞与の基礎知識」 「個を活かす人事制度」 「使用者のためのセクハラ読本」 「雇用ルール改革のあらましと実務ポイント」 「賃金表の作り方~合理的で納得性のある賃金決定のために」 「トラブル頻発!フルタイム有期契約の労務管理のポイント」 お申込いただいた方には、ニューズレター「HRMオフィスニューズレタ ー人事・労務最新情報」を配信いたします。 お申込はこちらへ! http://www.hrm-solution.jp/muryou.htm ◆◇―――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ◆◇【編集後記】―――――――――――――――――――――――◆◇ メルマガへのご意見、ご質問、大歓迎です! こちらのアドレスまで、お願いします。 hrm-consul@nifty.com ―――――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集・発行】 HRMキャリアサポートセンター 社労士事務所HRMオフィス 特定社会保険労務士/キャリアコンサルタント 杉山 秀文 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町1-27-14 tel&fax:03-6760-5625 mail:office@hrm-solution.jp homepage http://www.hrm-solution.jp http://www.hrm-consul.com 配信先の変更、登録解除はこちらから: http://www.hrm-solution.jp/melmaga.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



