2009/12/25
三越の早期退職優遇制度を考える【御社の人材を活性化する人事制度の決め手】
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 御社の人材を活性化する人事制度の決め手 2009年12月25日 通巻72号 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 本日のコンテンツ *------------------------------------------------* 1.セミナーのお知らせ 「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 「中堅・中小企業のための就業規則作成・見直し講座」 2.三越の早期退職優遇制度を考える *------------------------------------------------* みなさま、こんにちは。 社労士事務所HRMオフィスです。 今年もいよいよあと1週間。 早いものですね。 何かと暗いニュースの多かった1年でしたが、来年はトンネルを抜け出したいものです。 このようなときこそ、内部をしっかり固め、人材を活性化・戦力化することに力をいれましょう。 それが、次の飛躍につながるのです。 「御社の人材を活性化する人事制度の決め手」、今年はこれが最終号です。 ご購読いただき、ありがとうございました。 来年もまた、よろしくお願いいたします。 それでは、よいお年をお迎えください。 *------------------------------------------------* 1.セミナーのお知らせ 「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 「中堅・中小企業のための就業規則作成・見直し講座」 *------------------------------------------------* 1.改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座 ・日程 第1回・2010年2月22日(月) 締切:2010年2月18日(木) 第2回・2010年3月3日(水)締切:2010年3月1日(月) いずれも13:30~16:30 ※いずれか一方をご選択ください ・会場 東京都中小企業会館(銀座)8F・C会議室 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 TEL:03-3542-0121 / FAX:03-3541-7030 詳細はこちらを! http://www.hrm-solution.jp/seminar_100222-0303.html 2.中堅・中小企業のための就業規則作成・見直し講座 豊富な事例で就業規則と労務管理のポイントがすべて分かる! トラブルを予防し、会社を元気にする就業規則の作り方をしっかり解説 ・1セット4回実施します。ただし、個別の受講も可能です。 ・Part1(4月)とPart2(5月~6月)の2Part実施します。またがった 受講も可能です。(例:Part1の第1回と第3回、Part2の第2回と第4回 を受講) ・テキストとして、拙著「労務トラブルを未然に防ぐ 就業規則作成&見 直しマニュアル」(すばる舎リンケージ刊)をおつけします。 ・各回のテーマ 第1回:ここがポイント!就業規則の作成と見直し 第2回:労務トラブルへの備えは就業規則の整備から 第3回:残業を減らす就業規則の作り方・見直し方 第4回:賃金管理、人事異動・出向・転籍と就業規則 ・日程 <Part1> 第1回:4/6(火) 第2回:4/13(火) 第3回:4/20(火) 第4回:4/27(火) <Part2> 第1回:5/11(火) 第2回:5/18(火) 第3回:5/27(木) 第4回:6/1(火) ・会場 東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎3F・第3B 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 TEL:03-3257-0741 詳細はこちらを! http://www.hrm-solution.jp/seminar_100406-0601.html *------------------------------------------------* 2.三越の早期退職優遇制度を考える *------------------------------------------------* 12月2日の日経新聞に、三越の早期退職募集に、社員の1/4にあたる1500 人が応募したということが報じられていました。 当初想定の、1.5倍ということです。 百貨店業界の現状を象徴するような出来事ですが… ◆人員削減をせざるを得ないときは 経営状況の悪化した会社が、その危機を乗り切るために、人員削減を図る ことがあります。 いわゆる「リストラ」。 人員削減の方法に「整理解雇」がありますが、これは最後の手段。 「業績が苦しいから、整理解雇をしよう」というわけにはいきません。 この手段に踏み切るには、一定の要件を満たさなくてはなりません。 これが「整理解雇の4要件」と言われるものです。 ただ、4つの要件すべてを満たさなくてはならないとは限りません。 会社の規模など、状況に応じて判断されます。 しかし、重要な基準であることは確かです。 その内容は、次の通り。 1)人員削減の必要性 2)解雇回避の余地がないこと 3)対象者の選定基準の合理性 4)解雇手続の妥当性 この2番目の「解雇回避の余地がないこと」というのは、解雇に至る前に どんな手を尽くしたかということです。 配置転換・出向、残業停止、新規採用中止、昇給停止・賃金引下げ、一時 帰休、早期退職募集などが上げられます。 ◆早期退職優遇制度の問題点 このように、早期退職募集は、解雇回避策のひとつと言えます。 優遇措置として、退職金の割増が挙げられます。 この制度の問題は、「残ってほしい社員が希望してきたら?」ということ。 それを防ぐために、「会社が認めた者を対象とする」というかたちにするの が一般的です。 しかし、もし辞めてほしくない社員が手を挙げてきた場合に、「あなたは認 めない」とするのは、現実には難しいのではないでしょうか。 また、「あなたには優遇措置を適用しない」と言われて、退職希望を撤回す る人もあまりいないように思います。 以上から、早期退職優遇制度を行う場合、経営者や管理職が社員全員と面 談をして、上記のような社員にはあらかじめ、「あなたは仮に希望をしても、 優遇措置は適用しない」と言うのがいいでしょうね。 ◆強要はしてはならない また、このような制度を設けたからといって、退職を強要してはなりませ ん。 ここは要注意です。 希望退職よりさらに踏み込んだ措置として、「退職勧奨」、いわゆる「肩た たき」がありますが、これも同じです。 繰り返し呼び出しては、退職を促した行為が、違法とされたケースもあり ます。 「解雇」という形にしたくないがために、本人から退職願を無理やり出さ せるということは、違法です。 それぐらいなら、きちんと「解雇」という形を取るべきです。 ◆誠意をもって対応すべし どんな形であれ、会社を辞める(辞めさせる)ということは、本人に大変 な痛みを強いるものです。 生活など、現実的な問題もあります。 会社は誠意をもって説明し、かつ、再就職支援など、できる限りの対応を 取る必要があります。 残った人への対応も欠かせません。 同僚がいなくなり、残った社員の間にも、先行きへの不安が漂っているは ずです。 業務負荷も増えることでしょう。 (業績が悪くなっても、仕事量は減らないものです。むしろ、営業をもっ とやらなくてはならなくなるなど、業務負荷は増えることもあります。) 経営者は、経営再建後の青写真を示すなど、社員が会社の先行きに希望が 持てるよう、最大限の努力を払う必要があります。 ◆◇就業規則、労働時間管理、労務トラブル、人事制度のご相談をお受け します◆◇ ※初回相談は無料です メール相談:http://www.hrm-solution.jp/plugins/form/?id=6 電話相談:03-6760-5625 ◆◇【メルマガ発行者の方へ!】――――――――――――――――◆◇ あなたのメルマガと相互紹介をしませんか? 健全な内容であればジャンルは問いません。お互いに、部数増加にむけて がんばりましょう! 相互紹介ご希望の方は、こちらのアドレスまで、メルマガタイトル、PR 文、発行者のお名前、連絡先をお送り下さい。 hrm-consul@nifty.com ◆◇―――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ◆◇【無料小冊子のご案内】――――――――――――――――――◆◇ PDF版小冊子を無料で差し上げます。 「賞与の基礎知識」 「個を活かす人事制度」 「使用者のためのセクハラ読本」 「雇用ルール改革のあらましと実務ポイント」 「賃金表の作り方~合理的で納得性のある賃金決定のために」 「トラブル頻発!フルタイム有期契約の労務管理のポイント」 お申込いただいた方には、ニューズレター「HRMオフィスニューズレタ ー人事・労務最新情報」を配信いたします。 お申込はこちらへ! http://www.hrm-solution.jp/muryou.htm ◆◇―――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ◆◇【編集後記】―――――――――――――――――――――――◆◇ メルマガへのご意見、ご質問、大歓迎です! こちらのアドレスまで、お願いします。 hrm-consul@nifty.com ―――――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集・発行】 HRMキャリアサポートセンター 社労士事務所HRMオフィス 特定社会保険労務士/キャリアコンサルタント 杉山 秀文 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町1-27-14 tel&fax:03-6760-5625 mail:office@hrm-solution.jp homepage http://www.hrm-solution.jp http://www.hrm-consul.com 配信先の変更、登録解除はこちらから: http://www.hrm-solution.jp/melmaga.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


