2009/10/27
新型インフルエンザに対する労務面での対応は?【御社の人材を活性化する人事制度の決め手】
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 御社の人材を活性化する人事制度の決め手 2009年10月27日 通巻65号 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 本日のコンテンツ *------------------------------------------------* 1.セミナーのお知らせ 「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 2.新小冊子「賞与の基礎知識」 3.新型インフルエンザに対する労務面での対応は? *------------------------------------------------* みなさま、こんにちは。 社労士事務所HRMオフィスです。 10月も下旬になり、だいぶ冷え込むようになりましたね。 衣替えは済みましたか? 街中を歩いていても、ほとんど冬支度といういでたちの人もいれば、「大丈 夫?」と言いたくなるような薄着の人もいて、季節の変わり目特有の風景 だなと感じます。 テレビをつけると、酒井被告の初公判一色。野村監督も、鳩山首相の所信 表明演説も霞んでしまっています。私としては、新政権の労働政策がどう 動いていくのかが気になるのですが。 *------------------------------------------------* 1.セミナーのお知らせ 「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 *------------------------------------------------* ◆セミナー「改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座」 改正労働基準法が来年4月に施行されます。 改正法への対応が急がれるところですね。 「ではどうすれば?」 →その答えは、セミナーで! 今回の法改正は、労働時間(残業)と年次有給休暇に関するものになって います。 会社の人事労務に与える影響は少なくありません。 その一方で、上手に活用すれば、働く人の活性化、生産性の向上につなげ ることが可能です。 セミナーでは、 1)改正法の主な内容と会社の実務対応のポイント 2)労働時間をめぐる法律実務のポイント を、分かりやすくご説明。 就業規則、労使協定、残業代割増率の設定と代替休暇、新しい36協定の 結び方、 新しい年次有給休暇制度など、改正法の内容と、実務対応を分かりやすく 解説します。 さらに、現在の労働時間をめぐる法制と実務ポイントも解説。 改正法と合わせて、これからの労働時間管理実務の全体像をしっかり理解 できます。 改正労働基準法の施行は2010年4月1日です。 施行日までに、会社は、就業規則や労使協定を見直さなくてはなりません。 直前になってあわてることのないよう、このセミナーを聞いてしっかり準 備しましょう。 ・日程:12月2日(水)13:30~16:30 締切:11月30日(月) ・会場:東京都中小企業会館 8F・C 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 ・受講料:5,000円 詳細はこちらを http://www.hrm-solution.jp/seminar_091202.html *------------------------------------------------* 2.新小冊子「賞与の基礎知識」をお届けします! *------------------------------------------------* 新小冊子「賞与の基礎知識」が完成しました。 A4版、13ページのボリュームです。 詳細、お申し込みはこちらから! http://www.hrm-solution.jp/muryou.htm 既に別の小冊子を申し込まれている方は、同じID、パスワードでダウンロ ード可能です。 上記画面の、「小冊子ダウンロード画面」をクリックしてください。 (ID、パスワードをお忘れの方は、お手数ですが再度お申込みをお願いし ます) *------------------------------------------------* 3.新型インフルエンザに対する労務面での対応は? *------------------------------------------------* 新型インフルエンザの感染が広がりを見せています。 従業員への啓発、感染者が出た時の対応など、会社として対策を決めてお く必要があります。 ところで、感染者が出た場合などに従業員を休業させた場合、取り扱いは どうすればいいのでしょうか? ここでポイントになるのが、「休業手当」。 労働基準法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合にお いては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十 以上の手当を支払わなければならない。 」と、会社に休業手当の支払い義務を定めています。 その点について、厚生労働省がこのほどQ&Aをまとめましたので、ご紹 介します。 --- Q1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会 社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。 新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休 業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該 当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。医師 や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など) 休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」 に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。 Q2.労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業 手当を支払う必要がありますか。 新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるた め労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるも のであり、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。一方、例えば 熱が37度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労 働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業さ せる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当て はまり、休業手当を支払う必要があります。 Q3.労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会 社は休業手当を支払う必要がありますか。 新型インフルエンザに感染している者の近くにおり、濃厚接触者であるこ となどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、 一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考え られますので、休業手当を支払う必要はありません。保健所による協力要 請の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場 合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、 休業手当を支払う必要があります。 Q4.労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社 は休業手当を支払う必要がありますか。 家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者で あることなどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場 合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない と考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。協力要請等の 範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合に は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休 業手当を支払う必要があります。 なお、Q1~Q4で休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、 自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合に おいて、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行う べき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰 すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要と なることがあります。 Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一 律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はあ りませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。 年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならない ものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で 任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の 規定に照らし適切に取り扱ってください。 --- ◆◇ご案内◆◇ ※就業規則、労働時間管理、労務トラブル、人事制度などのご相談をお受 けします こんな心配をされる方は少なくありません。 「専門家に相談したいけど、どうすればいいのか分からない」 「少し相談するだけで、おかねを請求されるのでは?」 心配はご無用です。 当オフィスは、まずお客様のお話をお伺いし、そのうえで、次のご提案を します。 ・お客様の問題に対する解決策 ・業務に必要な時間(期間) ・報酬 当方の提案をじっくりご検討ください。 そして、ご納得いただければ、業務をご依頼ください。 当然、この時点までは、一切報酬は発生しません。 また、業務が終わらないと報酬が分からないとか、依頼事項を相談しただ けで報酬を請求されるということも決してありません。 ◆ご相談はこちらから!◆ メール相談:http://www.hrm-solution.jp/plugins/form/?id=6 電話相談:03-6760-5625 ◆◇【メルマガ発行者の方へ!】――――――――――――――――◆◇ あなたのメルマガと相互紹介をしませんか? 健全な内容であればジャンルは問いません。お互いに、部数増加にむけて がんばりましょう! 相互紹介ご希望の方は、こちらのアドレスまで、メルマガタイトル、PR 文、発行者のお名前、連絡先をお送り下さい。 hrm-consul@nifty.com ◆◇―――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ◆◇【無料小冊子のご案内】――――――――――――――――――◆◇ PDF版小冊子を無料で差し上げます。 「賞与の基礎知識」 「個を活かす人事制度」 「使用者のためのセクハラ読本」 「雇用ルール改革のあらましと実務ポイント」 「賃金表の作り方~合理的で納得性のある賃金決定のために」 「トラブル頻発!フルタイム有期契約の労務管理のポイント」 お申込いただいた方には、ニューズレター「HRMオフィスニューズレタ ー人事・労務最新情報」を配信いたします。 お申込はこちらへ! http://www.hrm-solution.jp/muryou.htm ◆◇―――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ◆◇【編集後記】―――――――――――――――――――――――◆◇ メルマガへのご意見、ご質問、大歓迎です! こちらのアドレスまで、お願いします。 hrm-consul@nifty.com ―――――――――――――――――――――――――――――――◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集・発行】 HRMキャリアサポートセンター 社労士事務所HRMオフィス 特定社会保険労務士/キャリアコンサルタント 杉山 秀文 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町1-27-14 tel&fax:03-6760-5625 mail:office@hrm-solution.jp homepage http://www.hrm-solution.jp http://www.hrm-consul.com 配信先の変更、登録解除はこちらから: http://www.hrm-solution.jp/melmaga.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


