目指せ知財エキスパート 第130号 2008年07月13日
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目指せ知財エキスパート 第130号 2008年07月13日
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【目次】
1.はじめに
2.著作権法第74条(補償金の供託)
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1.はじめに
引き続き、著作権法とそれに関連する知識を復習します。
今週は著作権法第74条(補償金の供託)を学びます。
2.著作権法第74条(補償金の供託)
著作権法第74条第1項の規定で、以下の場合、裁定申請者は、補償金を
供託して著作権を利用しないと、著作権の侵害となります。
(1)著作権者が補償金の受領を拒むか、補償金を受領することができない
場合
(2)裁定申請者に過失が無いのに著作権者を確認できない場合
(3)補償金の額についての不満の訴えを裁定申請者が提起した場合
(4)当該著作権を目的とする質権が設定されている場合で、質権を有する
者の承諾を得た場合を除く
上記(3)の場合で、著作権者の請求があるとき、当該補償金を支払うべ
き者は、まず、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額
を供託しなければなりません(著作権法第74条第2項)。
補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有す
る場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合に
あつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれしま
す(著作権法第74条第3項)。
補償金の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければ
なりません。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知
することができない場合を除きます。(著作権法第74条第4項)
参考:
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
■■■■■■■■■■■■ 編 集 後 記 ■■■■■■■■■■■■■■■
今週号で著作権法第74条(補償金の供託)を学びました。
しばらく、夏休みを頂きます。次回号(8月3日発行予定)では著作権の登録
(著作権法第75条から第78条の2)に関する条文を学びます。
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