目指せ知財エキスパート RSSを登録する

エレクトロニクス関連の知財情報、知的財産検定試験・弁理士試験の受験に役立つ情報を配信する

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/07/13

目指せ知財エキスパート 第130号 2008年07月13日

この記事を取り寄せる

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
                              
 目指せ知財エキスパート             第130号 2008年07月13日

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【目次】

1.はじめに
2.著作権法第74条(補償金の供託)
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.はじめに

   引き続き、著作権法とそれに関連する知識を復習します。

  今週は著作権法第74条(補償金の供託)を学びます。 
 
2.著作権法第74条(補償金の供託)
 
  著作権法第74条第1項の規定で、以下の場合、裁定申請者は、補償金を
  供託して著作権を利用しないと、著作権の侵害となります。

 (1)著作権者が補償金の受領を拒むか、補償金を受領することができない
   場合 
 (2)裁定申請者に過失が無いのに著作権者を確認できない場合 
 (3)補償金の額についての不満の訴えを裁定申請者が提起した場合 
 (4)当該著作権を目的とする質権が設定されている場合で、質権を有する
   者の承諾を得た場合を除く

  上記(3)の場合で、著作権者の請求があるとき、当該補償金を支払うべ
   き者は、まず、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額
   を供託しなければなりません(著作権法第74条第2項)。

  補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有す
   る場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合に
  あつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれしま
   す(著作権法第74条第3項)。

   補償金の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければ
  なりません。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知
   することができない場合を除きます。(著作権法第74条第4項) 
   
  参考:

  著作権法
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

   
    
■■■■■■■■■■■■ 編 集 後 記 ■■■■■■■■■■■■■■■

  今週号で著作権法第74条(補償金の供託)を学びました。

 しばらく、夏休みを頂きます。次回号(8月3日発行予定)では著作権の登録
 (著作権法第75条から第78条の2)に関する条文を学びます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●本メールマガジンでは、正確さを心がけますが、筆者の誤解、誤記が有り得
 ます。利用者自身の責任で本内容を判断して利用下さい。
●本メールマガジンは原文のまま自由に転送できます。
●著作権は本メールマガジン発行者が所有します。
●発行者:epatentsearcher                                             
●発行者サイト:http://epatentsearcher.at.webry.info/ 
●問い合わせ:epatentsearcher-@yahoo.co.jp (@の前の-を省いて下さい)
●登録と解除:http://www.mag2.com/m/0000158775.htm

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
上へ戻る