なぜか成功する賃貸経営の思考法 !!  RSSを登録する

賃貸経営を成功させるにはコツがある!賃貸管理に特化して20年。成功賃貸経営オーナー様とのつながりから生まれた独自な目線と思考を活かしたご提案が好評です。優良収益物件の情報もいち早くお届け!勝ち組賃貸経営への道をご一緒に歩みましょう!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/12/04

隣人トラブル防止条例 ~国分寺市~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 賃貸経営を応援するメールマガジン『HIRO倶楽部通信』
□□    http://www.hiro-web.co.jp/
■■    
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/4/号(vol.230) ━━
【INDEX】
1.【隣人トラブル防止条例 ~国分寺市~】

 レポート 中島 芳海

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

1.【隣人トラブル防止条例 ~国分寺市~】

皆様こんにちは。今回は中島が担当させて頂きます。

ここ近年、「出来事」に対して過剰に反応し、騒ぎ立てるような方々を
「モンスター・×××××」とメディアでは紹介し、その語も私達の
慣用表現として定着しつつあります。


平成21年12月1日より国分寺市(東京都)で「生活音等に係る隣人トラ
ブル防止及び調整に関する条例」(以下“トラブル防止条例”)が施行
されました。この条例施行のきっかけは、とあるマンションに住んでい
る方から市への署名を含めた請願によるものです。


この請願者と同じマンションに住んでいる人は、“エアコンの使用音”
や“風呂・シャワー音”について直接訪問での抗議を複数回行い、
他にも15回に渡る差出人不明の注意文書の投函(後日差出人判明)を、
複数の居住者に対して行いました。その結果クレームを付けた人・
クレームを付けられた人の間で互いに損害賠償請求をするまで発展し、
クレームを付けられた方から市への請願となりました。

以下に条例の一部「定義」の条項を記載します。
(詳しくは国分寺市HPをご参照ください)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4条(定義)
この条例において「迷惑行為」とは、生活音等の発生に際し当該生活音
等を発生させる者及びその関係者(以下「対象者」という。)に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為を反復して行うことをいう。ただし、
第1号及び第2号に掲げる

行為については、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所
(以下この項において「住居等」という。)の平穏、身体の安全若しく
は名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよ
うな方法により行われる場合に限るものとする。

(1)
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において
見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

(2)
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(3)
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
電話をかけ若しくはインターネット等を利用して電子メール等を送信す
ること。

(4)
汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を
送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(5)
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(6)
その他社会通念上受忍限度を超えると認められる行為をすること。

2
この条例において「隣人トラブル」とは、迷惑行為により対象者が良好
な生活環境を確保することが困難な状態をいう。



第5条(迷惑行為の禁止)
何人も、迷惑行為をしてはならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この他に第6条では「迷惑行為」の被害者救済の為の市長の対応(行為
中止の要請・助言)について記載され、第8条では反復した「迷惑行為」
に対して、関係機関との連携して調整することを示唆しております。

今回の条例は過度のクレーム活動防止をするという全国でも珍しいもの
で、当然国分寺市の賃貸物件に居住している人も対象となります。国分
寺市が全国に先立ってトラブル防止条例を施行しましたが、生活音に関
するトラブルは日本全国に存在しております。 もしお持ちの賃貸物件
に入居中の方が「迷惑行為」を受けて退去することになったら…と考え
ると、賃貸管理業(オーナー様・管理会社等)に従事している方も「迷
惑行為」は他人事ではありません。

いつ起るかわからない「迷惑行為」に対応するため、皆様も常日頃準備
をしているかと思います。 国分寺市に賃貸物件をご所有している方・
お住まいの方は、自治体が動いてくれるので是非活用するべきと考えま
す。

この条例はあくまでもクレームの内容が 「生活音」 に対するもので
すので、本当に「騒音」(真夜中に大音量で音楽を聴く等)を出し、そ
れに対してのクレームである場合については言及がありませんので注意
してください。

この度条例施行の実例ができましたので、今後他の自治体が同様の条例
を施行する可能性があります。確認できましたら再度お知らせ致します。

お付合いありがとうございました。

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    株式会社 ヒロ・コーポレーション      



〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-9
              TEL: 03-5368-6747
              FAX: 03-5368-6742
      http://www.hiro-web.co.jp

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
他の社員のブログも是非どうぞ! ⇒ 「珍貸営業マンの楽しいBlog!」
賃貸営業部のブログも是非どうぞ! ⇒ 「新宿1丁目で働く社員のブログ」
賃貸営業部“なお”のブログ! ⇒ 「“なお”のしょ~もない営業日記」
賃貸営業部“ワタキ”のブログ! ⇒ 「♪部屋とHIROとワタキ♪のブログ!」
社員の大人気メルマガです! ⇒ 「賃貸経営を成功させるメールマガジン」
当社ホームページです! ⇒ 「HIRO'S METHOD」

◎なぜか成功する賃貸経営の思考法 !!
のバックナンバー・配信停止はこちら

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る