2009/12/04
隣人トラブル防止条例 ~国分寺市~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ 賃貸経営を応援するメールマガジン『HIRO倶楽部通信』 □□ http://www.hiro-web.co.jp/ ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/4/号(vol.230) ━━ 【INDEX】 1.【隣人トラブル防止条例 ~国分寺市~】 レポート 中島 芳海 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 1.【隣人トラブル防止条例 ~国分寺市~】 皆様こんにちは。今回は中島が担当させて頂きます。 ここ近年、「出来事」に対して過剰に反応し、騒ぎ立てるような方々を 「モンスター・×××××」とメディアでは紹介し、その語も私達の 慣用表現として定着しつつあります。 平成21年12月1日より国分寺市(東京都)で「生活音等に係る隣人トラ ブル防止及び調整に関する条例」(以下“トラブル防止条例”)が施行 されました。この条例施行のきっかけは、とあるマンションに住んでい る方から市への署名を含めた請願によるものです。 この請願者と同じマンションに住んでいる人は、“エアコンの使用音” や“風呂・シャワー音”について直接訪問での抗議を複数回行い、 他にも15回に渡る差出人不明の注意文書の投函(後日差出人判明)を、 複数の居住者に対して行いました。その結果クレームを付けた人・ クレームを付けられた人の間で互いに損害賠償請求をするまで発展し、 クレームを付けられた方から市への請願となりました。 以下に条例の一部「定義」の条項を記載します。 (詳しくは国分寺市HPをご参照ください) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第4条(定義) この条例において「迷惑行為」とは、生活音等の発生に際し当該生活音 等を発生させる者及びその関係者(以下「対象者」という。)に対し、 次の各号のいずれかに掲げる行為を反復して行うことをいう。ただし、 第1号及び第2号に掲げる 行為については、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所 (以下この項において「住居等」という。)の平穏、身体の安全若しく は名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよ うな方法により行われる場合に限るものとする。 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において 見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 (2) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 (3) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、 電話をかけ若しくはインターネット等を利用して電子メール等を送信す ること。 (4) 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を 送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 (5) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (6) その他社会通念上受忍限度を超えると認められる行為をすること。 2 この条例において「隣人トラブル」とは、迷惑行為により対象者が良好 な生活環境を確保することが困難な状態をいう。 第5条(迷惑行為の禁止) 何人も、迷惑行為をしてはならない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この他に第6条では「迷惑行為」の被害者救済の為の市長の対応(行為 中止の要請・助言)について記載され、第8条では反復した「迷惑行為」 に対して、関係機関との連携して調整することを示唆しております。 今回の条例は過度のクレーム活動防止をするという全国でも珍しいもの で、当然国分寺市の賃貸物件に居住している人も対象となります。国分 寺市が全国に先立ってトラブル防止条例を施行しましたが、生活音に関 するトラブルは日本全国に存在しております。 もしお持ちの賃貸物件 に入居中の方が「迷惑行為」を受けて退去することになったら…と考え ると、賃貸管理業(オーナー様・管理会社等)に従事している方も「迷 惑行為」は他人事ではありません。 いつ起るかわからない「迷惑行為」に対応するため、皆様も常日頃準備 をしているかと思います。 国分寺市に賃貸物件をご所有している方・ お住まいの方は、自治体が動いてくれるので是非活用するべきと考えま す。 この条例はあくまでもクレームの内容が 「生活音」 に対するもので すので、本当に「騒音」(真夜中に大音量で音楽を聴く等)を出し、そ れに対してのクレームである場合については言及がありませんので注意 してください。 この度条例施行の実例ができましたので、今後他の自治体が同様の条例 を施行する可能性があります。確認できましたら再度お知らせ致します。 お付合いありがとうございました。 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 株式会社 ヒロ・コーポレーション 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-9 TEL: 03-5368-6747 FAX: 03-5368-6742 http://www.hiro-web.co.jp ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 他の社員のブログも是非どうぞ! ⇒ 「珍貸営業マンの楽しいBlog!」 賃貸営業部のブログも是非どうぞ! ⇒ 「新宿1丁目で働く社員のブログ」 賃貸営業部“なお”のブログ! ⇒ 「“なお”のしょ~もない営業日記」 賃貸営業部“ワタキ”のブログ! ⇒ 「♪部屋とHIROとワタキ♪のブログ!」 社員の大人気メルマガです! ⇒ 「賃貸経営を成功させるメールマガジン」 当社ホームページです! ⇒ 「HIRO'S METHOD」 ◎なぜか成功する賃貸経営の思考法 !! のバックナンバー・配信停止はこちら ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■


