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2008/02/22

賃貸の維持管理2(法定点検と自主点検編)

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■■ 賃貸経営を応援するメールマガジン『HIRO倶楽部通信』
□□    http://www.hiro-web.co.jp/
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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/2/22号(vol.156) ━━
【INDEX】
1.【賃貸の維持管理2(法定点検と自主点検編)】
 レポート 野崎
 http://hiro-web.co.jp/column_1/blog.php?uid=2

2.セミナー情報
  【バス見学会・実例セミナー】
  主催:株式会社ヒロ・コーポレーション 
  3月8日(土)12:30〜受付開始 13:00出発
 http://hiro-web.co.jp/feature/yymmdd.html

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皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。
よろしくお願いします。

昨今、住宅設備の故障により大事故につながるニュースが多く

なりました。

S社のエレベーターやP社の湯沸かし器がそれにあたります。

住宅設備には法律の定めにより点検が義務付けられている物

がありますので、仮に住宅設備に欠点があっても点検を怠り、

事故を起こした場合は所有者の責任が問われてしまう場合が

あります。

つまり、設備の不具合を早期に発見する必要があると言えます。

点検については法定点検と自主点検があります。

法定点検:各種法律の定めにより義務付けられた点検

自主点検:管理会社が日常管理業務として自主的に行う法定点検
     以外の点検で定期点検・専門業者点検・臨時点検
     があります。

法定点検とは
     資格を持つ専門業者が点検を行い、所轄官庁への報告が
     必要です。

  『消防設備点検』
     消防法17条3の3に基づき、資格者による点検を年2回
     実施します。(外観機能点検・総合点検)
     所轄消防署への報告書の提出を行います。

  『エレベーター定期点検』
     建築基準法に基づく法定点検を技術者が年1回実施し、
     官庁指定の検査機関に届出をする。

  『増圧給水ポンプ点検』
     東京都では正常な給水機能確保の観点から最低でも年1回
     の定期点検が義務付けられています。
     (給水条例施工規定第8条の2)
                           など

自主点検とは
     法定点検とは法律で定められた範囲だけでありますので、
     建物を維持管理する為にはそれ以上の点検が必要です。

 定期点検:定期清掃時の簡易点検及び年1回程度の定期点検不具合
      箇所を発見し修繕を実施して物件を維持管理していく為
      の重要な点検
 
 専門業者検査:
      不具合発生時または経年時に、修繕計画策定を目的に
      行う精密な専門的検査

 臨時点検:台風後等に破損箇所の有無などを確認します。

これらの法定点検と自主点検を行い不具合箇所を早期に発見し、修繕

工事を実施する事で、入居者に安全で快適な生活を提供する事ができる

と言えます。

是非、前回の日常清掃と合わせてお考え下さい。

※日常清掃・点検業務のお見積り、お問い合わせは↓↓
  http://hiro-web.co.jp/form.htm
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2.セミナー情報【バス見学会・実例セミナー】
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 平成20年3月8日(土)
 集合場所:ニューオータニイン東京(JR大崎駅前)3階ロビー
 第1部
  12:30〜受付開始
  13:00バス出発 15:40頃大崎到着予定
                  
  15:50〜16:20賃貸セミナー
  16:30無料個別相談

 ↓↓バス見学会 and セミナーを詳しく知りたい方はこちら 
  http://hiro-web.co.jp/feature/yymmdd.html
 
 ↓↓セミナーのお問い合わせはこちら
  http://hiro-web.co.jp/form3.htm

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    株式会社 ヒロ・コーポレーション

      
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-9
              TEL: 03-5368-6747
              FAX: 03-5368-6742
                   http://www.hiro-web.co.jp
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http://www.hiro-web.co.jp/column_2/blog.php?uid=12

☆他の担当者もイラスト入りました⇒『賃貸営業マンがおくる楽しいブログ』
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