2009/12/25
あなたも再開発プランナーになろう!
あなたも再開発プランナーになろう! 【2009.12.25号】 このメルマガは再開発プランナーの合格を目指す人に役立つ情報を発信します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■登録/解除の方法 「あなたも再開発プランナーになろう」は、下記URLより登録解除が可能です。 http://www.mag2.com/m/0000158146.html ☆バックナンバーは下記から読めます。 http://archive.mag2.com/0000158146/index.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― □INDEX 1.「再開発法リーダー」 第2章「5つの施行者」(その1) 2.再開発プランナー2009年本試験(学科)回答&解説スタート! 3.クリスマスキャンペーンのお知らせ(本日まで!) 4.編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1. 「再開発法リーダー」 第2章 5つの施行者(その1) 前回までは、再開発法の第一章のポイントについて、全15回の解説を行いました。 今回からは、第2章のポイントについて解説をしていきます。 第2章は、再開発事業を行う施行主体について定めている章になります。 そして、その施行主体とは、 ・個人 ・組合 ・会社 ・地方公共団体 ・機構等(都市再開発機構、地方住宅供給公社) の5つを指します。 そして、その中でも、 個人・組合・会社 この3つが施行者の中で実務においても、再開発プランナーの試験においてもよ く出てきます。 第2章の中で、どのように定められているのかを施行者ごとに解説していきます。 次回は個人施行の場合の解説を行っていきます。 (本日の解説はここまでです。短くてすみません。) ━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「再開発法の解説書やテキストを渡しても、仕事が忙しいと言われ、勉強してくれな い。」 →人事担当者の悩みを解決するのが、「再開発法リーダーセミナー」です。 ≫≫≫ 「再開発法リーダーセミナーDVD」好評発売中! ≪≪≪ ○再開発法をスラスラ読みこなすには、「用語の定義」と「3つの権利変換」。 ○セミナーを自宅で何度も繰り返し受講できる。 ○定価は5,250円(消費税込)(別途送料500円、エクスパックでお届けします。) ☆先着30名様に「セミナーで使用したテキスト(非売品)」を付属します。 申し込みはお早めに! 詳しくは⇒http://www.saito-keikaku.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━ (※クレジットカード決済がお得です。当社のクレジットカード決済は、190カ国で 利用されている「ペイパル」というシステムを利用します。安心・安全なシステム ですので、お気軽にご利用下さい。) (※特典のテキスト付きは残り25セット。お早めに!) 2.再開発プランナー2009年本試験(学科)解答&解説スタート! 新企画として、今年の再開発プランナー本試験の解答&解説を開始します。 まず始めに第一問を試験的に解説していきます。 順次、解説問題数を増やしていきます。 [2009年 再開発プランナー本試験 学科 ] [No1]都市計画法に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。 1.都市計画は、商業振興との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活 及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに 土地の高度利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 2.施行予定者が定められている都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画 において、施行予定者は都市計画決定告示の日から起算して2年以内に、当該都 市計画事業の認可又は承認の申請をしなければならない。 3.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、 都市計画決定告示の日から起算して2年以内に、予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。 4.都市再開発の方針は、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画 区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定める。 [No1]回答 2 [No1]解説 1.× 商業振興ではなく、農林漁業との健全な調和が求められる。 「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び 機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の 合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」 (都市計画法第二条、参照) 2.○ 同法第六十条の二、参照 3.× 2年以内ではなく、3年以内である。(同法第十二条の二、参照) 4.× 同法第十三条第一項第三号より、「都市再開発の方針は、市街化区域内に おいて、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。」とある。よって、 区域区分が定められていない都市計画区域内には定める必要はない。 3.クリスマスキャンペーンのお知らせ! 12月25日(金)までに、1月15日のセミナーを申し込みの方全員に「再開発法 リーダーセミナー」のDVD(5,250円)を無料でプレゼントします。 この機会に是非、お申し込み下さい。本日中であれば、メールの申し込みでもOKです。 4.編集後記 ・本日も最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。 ・本試験の問題ですが、再開発コーディネーター協会が発行している機関紙から転載 しています。以前、問題の使用について協会側に確認をしたところ、二次使用は可と いう回答をもらっています。解答&解説については、当社のオリジナルになります。 ご不明な点は当社にお問い合わせ下さい。 ・本日はクリスマスですね。毎年、家族と離れ離れでしたが、今年はゆっくり過せま す。これも皆さまのおかげです。感謝します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■登録/解除の方法 「あなたも再開発プランナーになろう」は、下記URLより登録解除が可能です。 http://www.mag2.com/m/0000158146.html ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行責任者:株式会社斉藤計画事務所 代表取締役 齋藤 誠(再開発プランナー) http://www.saito-keikaku.com/ 発行システム:『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ マガジンID:0000158146 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


