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2008/07/25

社会保険労務士「問題・提供サービス」《関西版》No.42

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資格の大原 
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■■〜受験を熟知した大原が厳選する〜     
■■   社会保険労務士「問題・提供サービス」《関西版》      
■■        2008/ 7 / 25   No.42
■■  
■■  >>>  http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/  <<<
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【今週のひとこと】

独学者向けメルマガ受講生の皆様こんにちは。厚生年金保険法3回目
です。今回は、保険給付、保険給付の併給に関する問題を配信します。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する65歳以上の者(遺族厚
生年金の額が、老齢厚生年金の額と比較して少額の場合)については、
老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部が併給されるなど、併給されるパ
ターンは確実に身につけてくださいね。暑い日が続きますが本試験ま
で頑張ってください!

                      社労士講座 担当講師 尾崎尚嗣

今回の問題_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

【問題】厚生年金保険法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の遺族に遺族厚
  生年金が支給される。
B 脱退手当金は、障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある
  者に対しても、既に支給を受けた障害厚生年金又は障害手当金の
  額が、脱退手当金の額より少ない場合には、支給される。
C 障害基礎年金と老齢厚生年金は、併給されることはない。
D 特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金の被保
  険者である者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が
  決定されたときで遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間
  の月数が300か月に満たないため、300か月として年金額を決定し
  たときは、この2つの年金は併給される。
E 脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属す
  る年の前年の4月の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給
  率を平均標準報酬額に乗じて算出する。 

===[社労士情報]=============================================

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解答・解説/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/

【解答・解説】正解 B

A × 法58条1項3号               
  障害等級「1級又は2級」の障害厚生年金の受給権者が死亡した
  場合に遺族厚生年金は支給されるが、障害等級「3級」の遺族厚
  生年金の受給権者が死亡した場合は、遺族厚生年金は「支給され
  ない」。
B ○ S60法附則75条               
  記述の通り正しい。
C × 法38条1項 法附則17条           
  障害基礎年金は受給権者が65歳以上である場合、老齢厚生年金と
  併給される。なお、障害基礎年金と遺族厚生年金も、65歳以上で
  ある場合、併給される。
D × 法64条の2、令3条の11第1項        
  本肢の場合、遺族共済年金は長期要件に該当し、遺族厚生年金は
  長期要件及び短期要件に該当しているが、短期要件による遺族厚
  生年金として額が決定されているので、当該長期要件による遺族
  共済年金と当該短期要件による遺族厚生年金は、併給調整の対象
  となる(併給されない)。
E × 法附則29条4項              
  脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属す
  る年の前年の「10月」(最終月が1月から8月までの場合は前々
  年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出する。 





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