2009/09/21
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第340号 2009・9・21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第340号 2009・9・21 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ バックナンバーはこちら → http://www.mainiti3-back.com/ ■■ はじめに ■■ みなさん、おはようございます。 今日の条文の内容は、それほど難しくありません。ただ、民法の体系を常に意識している か否かを試すことができる部分があります。自分が民法の勉強をする時に常に民法全体の 体系を意識しているかどうかチェックしてみてください。 さて、話は少し変わりますが、2011年度から英語が小学校でも必須科目となるようで す。 これからは英語が使えて当然という時代になってくるでしょうから、うまく小学校から英 語を取り入れていけば、よい結果が出るだろうと思います。 私もコツコツ英語の勉強をしていますが、やはり一番苦しんでいる部分が単語力です。 英字新聞のなじみのないテーマやあまり知らない分野の雑誌などを読めば知らない単語の オンパレードでほんとに読むのに苦労します。 少し自分の得意分野を離れると単語力が圧倒的に欠けていることに気付きます。そもそも 母国語である日本語でさえ古い判例などを読めば見たこともない単語がたくさん出てきま すので、英語の単語力がないのは当然かもしれませんが。 とにかく、単語をコツコツ覚えておくとほんとに役立つと思います。単語を覚えるのにも コツがあり、このサイトで紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。 → http://tinyurl.com/kljo74 それでは、はじめていきましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼▼▼ 第407条(選択権の行使) ▼▼▼ 1項 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 2項 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。 ■■ 解説 ■■ 前回から選択債権についての解説をしています。 選択権は、当事者間の合意や特に法律の定めがある場合を除いて、債務者に属します。 これは前回解説した406条に規定されています。 そして、その選択権の行使は、相手方に対する意思表示により行います。これは、相手方 のある単独行為と解されており、相手方の承諾は不要です。これが1項です。 次に、2項です。1項でなした意思表示は相手方の承諾がなければ撤回することができま せん。 ということは、債権者や債務者などの当事者に選択権がある場合には、その相手方の承諾 があれば撤回できますが、当事者以外の第三者が選択権を有していれば、債権者・債務者 の両者の承諾がなければ撤回することができないということになります。 選択権を行使すると、債権の目的物が特定します。目的物が特定することにより、相手方 はそれを信頼することになりますから、その後に勝手に撤回を認めると相手方に不測の損 害を与えるおそれがあるからこのような規定がおかれています。 ■■ 豆知識 ■■ 2項の規定によれば、選択権の行使は相手方の承諾がなければ撤回することができません が、詐欺や脅迫によりなされた選択権の行使は96条1項により取消すことができます。 この理由がすぐにわかるでしょうか? 民法96条というのは何についての規定だったでしょうか? 民法の体系を理解していればすぐにわかると思うのですが、民法96条というのは意思表 示についての規定です。目次を見れば分かると思いますが、民法93条から「第二節意思 表示」となっています。 つまり、以前に解説した重要な条文である心裡留保(93条)、虚偽表示(94条)、錯 誤(95条)、詐欺・脅迫(96条)は意思表示について適用される規定なのです。 そして、今日の406条は以下のように規定されています。 1項:前条の選択権は、相手方に対する「意思表示」によって行使する。 2項:前項の「意思表示」は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。 はっきりと「意思表示」と書いてありますよね。 だから、詐欺や脅迫があれば取消すことができるわけです。選択債権のところでは、わざ わざ詐欺や脅迫があった場合には取消すことができるとは規定されていませんが、「意思 表示」と見た段階で、「第一編」→「第五章」→「第二節意思表示」の条文も適用される のだということに気付かなければならないわけです。 このように民法の体系が理解できれば、私たちの民法が採用しているパンデクテン方式の メリットが最大限に生かされるわけです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 ■ 今日の条文は知識としては、難しいものではなかったと思いますが、民法の体系を理解す るためのきっかけになる条文ですので、おもしろかったと思います。 何を勉強するにしてもそうですが、最初にその対象の体系をつかんでしまえば、後の理解 のスピードが圧倒的に速くなると思います。 ぜひ、目次を参考に体系を見につけましょう。 冒頭に紹介した英単語の記憶法を紹介しているサイトも参考にしてみてくださいね。 → http://tinyurl.com/kljo74 それでは次回もお楽しみに。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★資格キング★★ 国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。 http://www.shikaku-king.com/ ★★Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)★★ http://www.will-to-break.com/ ご意見・ご感想はこちらから shikaku-king@shikaku-king.com 管理人レイ なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができ ません。まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright 2009 minnpoukannzeseiha. All rights reserved. (裏編集後記) 最近、ウェブプログラミングの勉強をしています。自動で動くプログラムを作って、自分 の仕事量を減らそうと考えています。 24時間フル稼働で勝手に動いて仕事をしてくれるプログラムを作成中です。
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