2008/08/08
歯科医院経営のヒント(第39号)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ <歯科医院経営のヒント> 毎月第2金曜日にお届けいたします。 2008年8月8日 第39号 上田公認会計士事務所発行 ―――――――――――――――――――――――――――――― 著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ■「頑張る歯科医院を応援します」―発刊の言葉― こんにちは、上田久之です。 このたびお医者様の経営改善に役立てていただくために 「歯科医院経営のヒント」というメルマガを発行 することにいたしました。今回で第39号となります。 私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして 医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の 医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。 その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決 していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。 日本には医療法人だけでも全国に37000以上もあり、毎年多くの 歯科医院が開設されています。今までは医療費は年々増加の 一途をたどりお医者様の収入もそれなりに保証されてきました。 しかし、今後団塊の世代が定年を迎え高齢化社会に突入したときに 今の収入が保証されるとは限りません。 また、日本の医療制度はフリーアクセスということで患者さんが 医療機関を自由に選ぶことができます。 今後は医療制度の変革と患者さんによる医療機関の選別が一層進む と考えられ、お医者様にも経営感覚が非常に要求される時代に なります。 この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し でもお役に立てれば幸いです。 私たちは「頑張る歯科医院」を応援します。 上田公認会計士事務所 上田 久之 ―――――――――――――――――――――――――――――― <今回の目次> 【歯科医院経営のヒント】 【特典の紹介】 【事務所紹介】 【次回の予告】 【編集後記】 【感想をお寄せください】 ―――――――――――――――――――――――――――――― ■【歯科医院経営のヒント】 歯科衛生士であり、対外コンサルティング活動を行っている歯科医院 院長婦人が歯科医院関係者としての鋭い視点から書かれた文章を お届けいたします。成功のヒントが一杯詰まっていますので、 歯科医院の経営にお役立てください。 2008年8月号:「第5次医療法改正と広告規制」 ■医院のことを知ってもらいたい 最近よくお客様のところで、「昔はよかったなあ、患者も多かったし、 自費治療の需要も高かったわ」というような声を耳にします。 近年の歯科医院市場は、歯科医院の過剰、若年層のう蝕の減少、 医療保険制度の危機などから医院経営が圧迫されてきており、患者と なるべきターゲットも広く捉えていかなければならないようになって きました。 医院の壁には、院内報として特色のある内容の掲示板などが設けられ ているのを目にしますが、院外向けの冊子、看板・広告などはいかがで しょうか。看板の内容を開業以来変更していなかったり、ホームページ の未開設や内容の未更新など、自院のことを知ってもらう為にまだまだ 改善の余地はありませんか? ■医療法の広告規制と規制緩和の背景 自院のことを知ってもらう為に即効性のあるものとして広告が挙げら れます。しかしながら、医療法においては、患者等利用者保護の観点 から一定の事項を除き「広告」は禁止されています。医療法改正前の 規制内容では、患者ニーズの高まり(医療機関選択の判断基準として の情報不足)に十分応えることができていなかった為、利用者が医療 機関を選択しやすいような仕組みが求められていました。医療法で規制 対象となる「広告」とは、 ▼患者等がその医療機関を選択する理由になる内容のもの(誘引性) ▼医師名や診療所名が掲載されており、情報の発信を特定できる内容 のもの(特定性) ▼誰もがその医療機関の情報を閲覧できる状態にあるもの(認知性) ―であり、上記のいずれにも該当する場合には、規制を受けること になります。 ■規制緩和の内容 第5次医療法改正で、広告はポジティブリスト方式を維持しつつ、 「包括規定方式」が採用されています。ポジティブリスト方式とは、 広告は原則禁止であるが、広告可能な事柄を列挙する方式です。 改正により、広告できる事柄を一定の性質をもった項目ごとにまとめて 「〜に関する事項」のように包括的に限定する規制方式が取入れられて いる為、広告できる情報の範囲が拡大されています。ただし、医療広告 ガイドラインにより、以下の広告は禁止されています。 ▼ 比較広告、 ▼誇大広告、 ▼広告を行うものが客観的事実であると証明できない広告、 ▼公序良俗に反する内容の広告、 ▼その他品位を損ねるもの、薬事法他法令などに関連するガイドライン で禁止されている内容のもの―。 広告の定義に合致し、「包括規定方式」で規定されている方法での効果 的な広告について具体的な例としては、 ▼自院施設の写真や映像、 ▼歯科用インプラントによる治療(自費である旨と標準価格の記載要)、 ▼インターネット上のバナー広告(医療法、施行規則で認められる内容 に限り可能)、 ▼医師・スタッフの略歴等、患者の体験手記、新聞や雑誌等に掲載された 記事の引用については医療法やガイドラインを遵守した内容であれば 可能−が挙げられます。一方、広告不可な例として、白い、美、快適性 などがあり、これらは誇大広告となる可能性がある為認められていませ ん。 ■規制の対象とならないもの 規制の対象とならないものとして、ホームページがあります。 これは患者側が自らアクセスした場合のみ閲覧できるものである為、 従来から情報提供や広報として扱われています。ポジティブリストを気に することなく自院の情報を発信できるという点で、又、インターネット活用 の浸透している世代がメインターゲットとなる点など、診療圏が比較的広域 に渡る歯科医院にとっては今後も更に有用な宣伝ツールといえるでしょう。 風神会計事務所 貞方 規生 ―――――――――――――――――――――――――――――― ■【特典の紹介】 特典1 下記のガイドブックを無料で進呈! 「Q&A診療所の新規開業ガイドブック」 お申し込みはこちらから → http://www.uedacpa.com/present.html 「新医療法人制度への対応」 お申し込みはこちらから → http://www.uedacpa.com/muryoform/present02.html 「クリニックの事業承継ガイドブック」 お申し込みはこちらから → http://www.uedacpa.com/muryoform/present03.html 「Q&Aクリニックの経営改善のすすめ方ガイドブック」 お申し込みはこちらから → http://www.uedacpa.com/muryoform/present04.html 特典2 無料開業相談会実施中! 立地相談(阪神間)、開業準備のタイムテーブル、開業時の税務、 資金調達のポイント、開業後の収支予測 、スタッフ採用のポイント 等の無料相談を平成19年度は無料にて実施中。 詳細は下記をご覧下さい。 → http://www.uedacpa.com/opensoudan.html 特典3 病医院の経営情報を無料で提供! 無料の簡単会員登録だけで経営のお役立ち情報が手に入ります。 会員登録はこちらから → http://www.uedacpa.com/bizup_toroku.html ―――――――――――――――――――――――――――――― ■事務所紹介 当事務所のホームページにてスタッフ紹介のページを公開しました。 上田公認会計士税理士事務所では専門分野において実績と信頼を 築き上げて参りました。成功の獲得は、優秀なスタッフにより 成し遂げられると確信しております。各専門分野のエキスパートを ご紹介いたします。 続きは下記をご覧下さい。 → http://www.uedacpa.com/staff/index.html ―――――――――――――――――――――――――――――― 【次回の予告】 1、【歯科医院経営のヒント】 2、【特典の紹介】 3、【事務所紹介】 ―――――――――――――――――――――――――――――― 【編集後記】 <歯科医院経営のヒント>もおかげさまで第39号を 迎えることができました。 これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。 これからは医療機関同士の競争がより一層激しくなりそうです。 変化に対応し患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を 皆様とともに追求していきたいと思いますので 今後ともよろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――― 【感想をお寄せください】 このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんな ご意見でもいただければとてもうれしく存じます。 ―――――――――――――――――――――――――――――― ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」の配信システムで発行しています。 購読解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000156565.htm ―――――――――――――――――――――――――――――― <発信者> 上田公認会計士事務所 上田 久之 大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F TEL 06−6222−0030 FAX 06−6222−0038 ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html MAIL uedacpa@mb.infoweb.ne.jp ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ※メールマガジンの無断転載・引用はご遠慮下さい


