外国人ビザと帰化Q&A  RSSを登録する

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2009/05/19

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~タイ料理人のビザ~

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   ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

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No.38(2009.5.19)
 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
新型インフルエンザのニュースが気になるところですが、国によ
って対応に温度差があるようです。国外に居住する日本人の皆さ
んは、大使館からの情報提供で知り、マスクを手荷物に入れて帰
国された人もいたようです。
さて、今回は料理人のビザについてお送りします。
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     ビザQ&A【タイ料理人のビザ】について

Q 私は韓国料理店を経営しており、韓国人の料理人を雇用して
 います。外国人の料理人がビザを取得するには、10年以上の
 実務経験が必要であると認識していましたが、5年の実務経験
 でも取得できるようになったと聞きました。これは本当なので
 しょうか?
 
A 外国料理の料理人は技能ビザになりますが、これは原則10
 年の実務経験が求められる点は変わりありません。ご質問の5
 年のケースは、「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との
 間の協定」の適用を受ける者が、技能ビザで上陸する場合のこ
 とです。求められる要件は、下記の通りです。

 1.タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること

 2.タイ労働省が発行する初級以上のタイ料理人としての技術
   水準に関する証明書を取得していること

 3.過去1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の
   報酬(タイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金
   額を越える学の報酬等をいう。)を受けており、又は受け
   たことがあること

  審査対象は申請人たる外国人だけでなく、勤務先である料理
 店も対象になります。料理店の概要を明らかにする資料として
 営業許可書の写しやメニューなどを提出します。

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     ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
     〒160-0023
     東京都新宿区西新宿4-32-6-807
     Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
     e-mail info@kimuraoffice.com
     URL http://www.kimuraoffice.com
       行政書士 木 村 綾 子
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      ご覧下さいましてありがとうございます。
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