◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~タイ料理人のビザ~
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◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎
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No.38(2009.5.19)
皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
新型インフルエンザのニュースが気になるところですが、国によ
って対応に温度差があるようです。国外に居住する日本人の皆さ
んは、大使館からの情報提供で知り、マスクを手荷物に入れて帰
国された人もいたようです。
さて、今回は料理人のビザについてお送りします。
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ビザQ&A【タイ料理人のビザ】について
Q 私は韓国料理店を経営しており、韓国人の料理人を雇用して
います。外国人の料理人がビザを取得するには、10年以上の
実務経験が必要であると認識していましたが、5年の実務経験
でも取得できるようになったと聞きました。これは本当なので
しょうか?
A 外国料理の料理人は技能ビザになりますが、これは原則10
年の実務経験が求められる点は変わりありません。ご質問の5
年のケースは、「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との
間の協定」の適用を受ける者が、技能ビザで上陸する場合のこ
とです。求められる要件は、下記の通りです。
1.タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること
2.タイ労働省が発行する初級以上のタイ料理人としての技術
水準に関する証明書を取得していること
3.過去1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の
報酬(タイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金
額を越える学の報酬等をいう。)を受けており、又は受け
たことがあること
審査対象は申請人たる外国人だけでなく、勤務先である料理
店も対象になります。料理店の概要を明らかにする資料として
営業許可書の写しやメニューなどを提出します。
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行政書士 木 村 綾 子
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ご覧下さいましてありがとうございます。
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