外国人ビザと帰化Q&A  RSSを登録する

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2009/07/22

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~婚約者ビザの申請?~

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   ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

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No.39(2009.7.22)
 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
今日は46年ぶりの皆既日食を観るため、空を見上げた人が多い
のではないでしょうか。インターネットの動画で見ましたが、ダ
イヤモンドリングが現れると子供達の歓声が聞こえました。
 さて、今回はビザQ&Aをお送りします。
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    ビザQ&A【婚約者ビザの申請?】について

Q 私は、駐在員として海外に居住している日本人です。交際し
 ている外国人の彼と結婚が決まり、日本で暮らすことになりま
 した。私の彼が日本へ行くには、日本大使館で婚約者ビザを取
 得して、日本へ行ってからビザ変更をするのだと聞きました。
 大使館のホームページを見ましたが、婚約者ビザの申請手続き
 の案内がどこにもありません。この手続き方法は間違っている
 のでしょうか?
 
A まず、外国人の彼の国籍が査証免除措置国に該当しているか
 確認してみましょう。外務省ホームページ内で確認できます。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.html
 該当している場合は、日本大使館・領事館で査証申請すること
 なく日本に来ることができます。

  該当していない場合は、日本大使館・領事館で査証申請を要
 します。この場合、申請する査証は「短期滞在」の査証です。
 短期滞在のうち、親族・知人訪問を目的とする申請を、婚約者
 ビザや親戚ビザと呼んでいるだけで、婚約者ビザという名称の
 査証はありません。

  短期滞在の査証を取得して日本に来たら、パスポートの上陸
 許可証印に記載されている在留期限までに、居住地を管轄する
 入管に日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請をします。

  在留期限の前日に変更申請書を提出しようとすると、受け取
 りを拒否されることがありますので、余裕を持って申請してく
 ださい。

  上記の他に、在留資格認定証明書交付申請をして、交付され
 た在留資格認定証明書を提示して査証申請する方法もあります。
 在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1~3ヶ月で
 す。お二人の状況を考えて、いずれの方法を選択するか相談な
 さって下さい。   

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    ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
     〒160-0023
     東京都新宿区西新宿4-32-6-807
     Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
     e-mail info@kimuraoffice.com
     URL http://www.kimuraoffice.com
       行政書士 木 村 綾 子

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      ご覧下さいましてありがとうございます。
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