2009/07/22
◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~婚約者ビザの申請?~
----------------------------- ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎ ----------------------------- No.39(2009.7.22) 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。 今日は46年ぶりの皆既日食を観るため、空を見上げた人が多い のではないでしょうか。インターネットの動画で見ましたが、ダ イヤモンドリングが現れると子供達の歓声が聞こえました。 さて、今回はビザQ&Aをお送りします。 ----------------------------- ビザQ&A【婚約者ビザの申請?】について Q 私は、駐在員として海外に居住している日本人です。交際し ている外国人の彼と結婚が決まり、日本で暮らすことになりま した。私の彼が日本へ行くには、日本大使館で婚約者ビザを取 得して、日本へ行ってからビザ変更をするのだと聞きました。 大使館のホームページを見ましたが、婚約者ビザの申請手続き の案内がどこにもありません。この手続き方法は間違っている のでしょうか? A まず、外国人の彼の国籍が査証免除措置国に該当しているか 確認してみましょう。外務省ホームページ内で確認できます。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.html 該当している場合は、日本大使館・領事館で査証申請すること なく日本に来ることができます。 該当していない場合は、日本大使館・領事館で査証申請を要 します。この場合、申請する査証は「短期滞在」の査証です。 短期滞在のうち、親族・知人訪問を目的とする申請を、婚約者 ビザや親戚ビザと呼んでいるだけで、婚約者ビザという名称の 査証はありません。 短期滞在の査証を取得して日本に来たら、パスポートの上陸 許可証印に記載されている在留期限までに、居住地を管轄する 入管に日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請をします。 在留期限の前日に変更申請書を提出しようとすると、受け取 りを拒否されることがありますので、余裕を持って申請してく ださい。 上記の他に、在留資格認定証明書交付申請をして、交付され た在留資格認定証明書を提示して査証申請する方法もあります。 在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1~3ヶ月で す。お二人の状況を考えて、いずれの方法を選択するか相談な さって下さい。 ----------------------------- ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-6-807 Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764 e-mail info@kimuraoffice.com URL http://www.kimuraoffice.com 行政書士 木 村 綾 子 ----------------------------- ご覧下さいましてありがとうございます。 ----------------------------- このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm -----------------------------


