2009/05/19
◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~タイ料理人のビザ~
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− No.38(2009.5.19) 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。 新型インフルエンザのニュースが気になるところですが、国によ って対応に温度差があるようです。国外に居住する日本人の皆さ んは、大使館からの情報提供で知り、マスクを手荷物に入れて帰 国された人もいたようです。 さて、今回は料理人のビザについてお送りします。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ビザQ&A【タイ料理人のビザ】について Q 私は韓国料理店を経営しており、韓国人の料理人を雇用して います。外国人の料理人がビザを取得するには、10年以上の 実務経験が必要であると認識していましたが、5年の実務経験 でも取得できるようになったと聞きました。これは本当なので しょうか? A 外国料理の料理人は技能ビザになりますが、これは原則10 年の実務経験が求められる点は変わりありません。ご質問の5 年のケースは、「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との 間の協定」の適用を受ける者が、技能ビザで上陸する場合のこ とです。求められる要件は、下記の通りです。 1.タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること 2.タイ労働省が発行する初級以上のタイ料理人としての技術 水準に関する証明書を取得していること 3.過去1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の 報酬(タイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金 額を越える学の報酬等をいう。)を受けており、又は受け たことがあること 審査対象は申請人たる外国人だけでなく、勤務先である料理 店も対象になります。料理店の概要を明らかにする資料として 営業許可書の写しやメニューなどを提出します。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-6-807 Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764 e-mail info@kimuraoffice.com URL http://www.kimuraoffice.com 行政書士 木 村 綾 子 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ご覧下さいましてありがとうございます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


