2009/01/19
◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~帰化申請中の出国~
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− No.36(2009.1.19) 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。本年も宜しくお願 いいたします。 当事務所がご相談を受けるケースは、ほとんどが申請前の内容で すが、今回は申請後に関するQ&Aをお送りします。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 帰化申請Q&A【申請中の出国】について Q 私は、帰化申請中の特別永住者です。会社の有給を利用して 海外旅行へ行くことを考えていますが、帰化申請書を提出した とき、法務局の担当官から、出国予定が生じたとき、出国後に 再入国したときは、法務局へ連絡するようにと言われました。 なぜ、連絡しなければならないのでしょうか? A 申請後に、申請内容、法務局の担当者に伝えている事項に変 更が生じたとき、新たな予定が生じたときは、必ず、すみやか に法務局の担当者に連絡することとなっています。 (例) ・住所又は連絡先を変更したとき ・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変 動があったとき ・在留資格や在留期間が変わったとき ・日本からの出国予定が生じたとき ・日本から出国後、再入国したとき ・法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む) ・勤務先など、仕事関係が変わったとき ・帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき 出国前及び再入国後の連絡ですが、日本国外にいるときに、許 可である旨の官報告示があると、現在のパスポートで入国でき なくなってしまうので連絡して欲しいということです。 東京法務局では、申請日に結果が出る頃の目安を教えています。 当事務所で受認したケースでは、官報告示がありそうな頃には 出国を控えてもらっていますので、告示日に申請人が国外にい たケースはありません。面倒かもしれませんが、必ず法務局へ 連絡して下さい。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【新しい入国審査制度のその後】 指紋の読み取り及び顔写真の撮影を導入した新しい入国審査制度 ですが、既に、これらをすり抜け入国しているケースがあります。 例えば、指先の皮膚を一部除去して指紋を消す、特殊なテープを 指先に貼って指紋を変造するなどです。 導入後に入国しているのだから、オーバーステイの経歴は無いと 決めつけてしまうのは危険ですね。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-6-807 Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764 e-mail info@kimuraoffice.com URL http://www.kimuraoffice.com 行政書士 木 村 綾 子 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ご覧下さいましてありがとうございます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



