外国人ビザと帰化Q&A  RSSを登録する

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2009/01/19

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~帰化申請中の出国~

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   ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

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No.36(2009.1.19)
 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。本年も宜しくお願
いいたします。
当事務所がご相談を受けるケースは、ほとんどが申請前の内容で
すが、今回は申請後に関するQ&Aをお送りします。
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    帰化申請Q&A【申請中の出国】について
        
Q 私は、帰化申請中の特別永住者です。会社の有給を利用して
 海外旅行へ行くことを考えていますが、帰化申請書を提出した
 とき、法務局の担当官から、出国予定が生じたとき、出国後に
 再入国したときは、法務局へ連絡するようにと言われました。
 なぜ、連絡しなければならないのでしょうか?

A 申請後に、申請内容、法務局の担当者に伝えている事項に変
 更が生じたとき、新たな予定が生じたときは、必ず、すみやか
 に法務局の担当者に連絡することとなっています。
 (例)
 ・住所又は連絡先を変更したとき
 ・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変
  動があったとき
 ・在留資格や在留期間が変わったとき
 ・日本からの出国予定が生じたとき
 ・日本から出国後、再入国したとき
 ・法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)
 ・勤務先など、仕事関係が変わったとき
 ・帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき

 出国前及び再入国後の連絡ですが、日本国外にいるときに、許
 可である旨の官報告示があると、現在のパスポートで入国でき
 なくなってしまうので連絡して欲しいということです。

 東京法務局では、申請日に結果が出る頃の目安を教えています。
 当事務所で受認したケースでは、官報告示がありそうな頃には
 出国を控えてもらっていますので、告示日に申請人が国外にい
 たケースはありません。面倒かもしれませんが、必ず法務局へ
 連絡して下さい。
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       【新しい入国審査制度のその後】            

指紋の読み取り及び顔写真の撮影を導入した新しい入国審査制度
ですが、既に、これらをすり抜け入国しているケースがあります。
例えば、指先の皮膚を一部除去して指紋を消す、特殊なテープを
指先に貼って指紋を変造するなどです。
導入後に入国しているのだから、オーバーステイの経歴は無いと
決めつけてしまうのは危険ですね。

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     ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
     〒160-0023
     東京都新宿区西新宿4-32-6-807
     Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
     e-mail info@kimuraoffice.com
     URL http://www.kimuraoffice.com
       行政書士 木 村 綾 子
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      ご覧下さいましてありがとうございます。
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