外国人ビザと帰化Q&A  RSSを登録する

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2008/10/29

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~帰化申請の住居要件について~

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   ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

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No.35(2008.10.29)
  皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
今回はQ&A形式をお休みして、帰化申請の要件のうち住居要件
についてお送りします。少し長くなりますが、最後までお付き合
いください。
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        帰化申請の住居要件ついて

 帰化申請には住居(住所)要件があり、普通帰化は5年、簡易帰
化は3年や1年など、申請人の身分関係によりそれぞれ定められ
ています。

帰化申請について定めている国籍法の各条文を読むと、下記の単
語が度々出てきます。
「住所」 「居所」 「引き続き」

住所と居所のうち、よく使うのは「住所」です。では、2つはど
う違うのでしょうか。

住所・・・生活の本拠地
(各人ノ生活ノ本拠ヲ以て其住所トス〜民法21条)

居所・・・生活の本拠地ではないが、人がある程度継続して滞在
    している場所
(住所ノ知レサル場合ニ於テハ居所ヲ以て住所と看做ス〜民法22条)

普通帰化は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定
めています。すなわち、引き続き生活の本拠地が5年以上日本に
あることを求めています。途中、長期間の海外赴任があると、在
留が一度途切れたと判断され、引き続き日本に住所を有している
とならないのが前例です。出国日数が多い人も、要注意です。

日本に住まいがあれば、そこが住所になると考えていまいそうで
すが、住所と居所は違うのです。入管で配布している各申請書に
は「日本における連絡先」「日本における居住地」と記載されて
います。

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     ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
     〒160-0023
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     Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
     e-mail info@kimuraoffice.com
     URL http://www.kimuraoffice.com
       行政書士 木 村 綾 子
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      ご覧下さいましてありがとうございます。
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