2008/10/29
◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎~帰化申請の住居要件について~
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− No.35(2008.10.29) 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。 今回はQ&A形式をお休みして、帰化申請の要件のうち住居要件 についてお送りします。少し長くなりますが、最後までお付き合 いください。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 帰化申請の住居要件ついて 帰化申請には住居(住所)要件があり、普通帰化は5年、簡易帰 化は3年や1年など、申請人の身分関係によりそれぞれ定められ ています。 帰化申請について定めている国籍法の各条文を読むと、下記の単 語が度々出てきます。 「住所」 「居所」 「引き続き」 住所と居所のうち、よく使うのは「住所」です。では、2つはど う違うのでしょうか。 住所・・・生活の本拠地 (各人ノ生活ノ本拠ヲ以て其住所トス〜民法21条) 居所・・・生活の本拠地ではないが、人がある程度継続して滞在 している場所 (住所ノ知レサル場合ニ於テハ居所ヲ以て住所と看做ス〜民法22条) 普通帰化は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定 めています。すなわち、引き続き生活の本拠地が5年以上日本に あることを求めています。途中、長期間の海外赴任があると、在 留が一度途切れたと判断され、引き続き日本に住所を有している とならないのが前例です。出国日数が多い人も、要注意です。 日本に住まいがあれば、そこが住所になると考えていまいそうで すが、住所と居所は違うのです。入管で配布している各申請書に は「日本における連絡先」「日本における居住地」と記載されて います。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-6-807 Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764 e-mail info@kimuraoffice.com URL http://www.kimuraoffice.com 行政書士 木 村 綾 子 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ご覧下さいましてありがとうございます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



