◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎ 〜在留期間更新申請、在留資格変更申請に係る不許可事例〜
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◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎
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No.31(2007.12.12)
皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
師走に入り、今年最後のメルマガになります。入管は12月29
〜1月3日の間、お休みです。年内に出国予定のある人は、余裕
を持って再入国許可を得ておいた方が良いです。
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【在留期間更新申請、在留資格変更申請に係る不許可事例】
今回はQ&Aをお休みして、2007年11月法務省入国管理局
発表の在留期間更新申請及び在留資格変更申請に係る不許可事例
の公表についてお送りします。
事例は、法律に違反する行為があったことから在留状況に問題有
りとされ、更新・変更を認めないというケースを多くUPしてい
ます。一般的に言われていることですので、特に目新しいことは
ありませんが、興味のある方は下記のURLをご覧ください。
URL→http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan66.html
不許可事例に当てはまるようなケースを入管に相談しても、「申
請してみて下さい」「総合的に判断します」と言うでしょう。
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◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
〒160-0023
東京都新宿区西新宿4-32-6-807
Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
e-mail info@kimuraoffice.com
URL http://www.kimuraoffice.com
行政書士 木 村 綾 子
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ご覧下さいましてありがとうございます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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