外国人ビザと帰化Q&A  RSSを登録する

日本で仕事をしたり、暮らしていくためのビザ、帰化、国際結婚に関して「?」と思ったことはありませんか?そんな疑問に申請取次行政書士がお答えします。日本のプチ情報付き!

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2006/10/10

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎ ~出国準備からの変更~

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       ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

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                             No.27(2006.10.10)
 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
メルマガの発行がバラバラになっていますが、なんとか月に1度くらいのペースで
発行できるようしていきたいと思います。今回は、自分で申請して不許可になって
しまったケースの中から、比較的多く見受けられる申請についてお送りします。
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        ビザQ&A【出国準備からの変更】について

Q 私は人文知識・国際業務のビザで、2003年に日本へ来ました。語学教師を
 していましたが、会社の業績はあまり良くないようで次第に人も減っていきまし
 た。先行きに不安を抱いていたため、日本国内で転職先を探していたところ、A
 社から内定をもらい転職しました。ビザの更新をする時に少し不安を感じました
 が、私の母国語を使う仕事なので大丈夫だろうと思い、在留期間更新許可申請を
 したら不許可となってしまいました。私のビザは特定活動になっていて、出国準
 備と書いてあります。もう、帰国するしかないのでしょうか?
    
A 結論から言いますと、出国準備が押されても再申請できる場合があります。出
 国準備のスタンプは、『何が何でも帰国せよ!』ということではありません。出
 国準備から再申請をして、許可を得た例がありますが、その多くはきちんとした
 理由があるケースです。ご相談の場合は、まずA社での職務内容の説明不足であ
 ったことが考えられます。提出した雇用契約書の職務欄が「事務職」「一般職」
 などの記載になっていませんか?通訳・翻訳も事務職といえますが、この記載で
 は十分とは言えません(意外と多いのです)。次にA社でどんな仕事をするのか、
 なぜ外国人を雇用する必要があるのか、採用理由書などで具体的に説明しました
 か?入管で配布されている必要書類には記載がありませんが、ほとんどと言って
 いいくらい提出しています。
  在留期限までに、上記事項などの入念なチェックを行い、準備が整ったら再申
 請(在留資格変更許可申請)できます。前回の更新申請のようにすんなり書類が
 受理されず、帰国すると言ったのになぜ再申請するのかなどを恐らく聞かれます
 ので、ビザ申請に詳しい申請取次行政書士にご相談することをおすすめします。
       
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          プチ情報【外国人脱退一時金制度】            

 国民年金の保険料を納めた期間又は厚生年金保険に加入した期間が6ヶ月以上あ
る外国籍の人は、所定の手続をすることで加入期間等に応じて計算された一時金が
支給される「外国人脱退一時金制度」があります。社会保障については、現在ドイ
ツ、イギリス、韓国、アメリカと協定が結ばれています。詳しく知りたい方は、下
記のURLを参考になさって下さい。
       http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm   

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         ご覧下さいましてありがとうございます。
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          ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
           〒160-0023
           東京都新宿区西新宿4-32-6-807
           Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
           Mail kimura-office@r9.dion.ne.jp
発行者ホームページ→ URL  http://www.h6.dion.ne.jp/~kimura1
             行政書士 木 村 綾 子
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm
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