外国人ビザと帰化Q&A  RSSを登録する

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2006/04/19

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎ ~更新の変更事項~

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       ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

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                             No.24(2006.4.19)
 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
 新会社法が5月1日施行されます。新会社法とは、商法、有限会社法など分散
されていた会社に関する法律を1つにまとめたものです。最低資本金制度(株式
会社については1,000万円、有限会社については300万円)の撤廃や、柔
軟な機関設計(取締役は1人でも可、監査役も任意)ができるようになるなど、
起業しやすい環境になっています。施行にあわせて、事務所ホームページの会社
設立ページ(http://www.h6.dion.ne.jp/~kimura1/company.html)をリニューア
ルしました。会社を設立するまでは、個人事業主として仕事をしていた、会社員
として働いていた時の技術・経験を生かして新規ビジネスを考えている、趣味と
して始めたけれど仕事にすることを考えていると様々です。
 新会社法の施行を転機として、会社を設立してみませんか? 
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          ビザQ&A【更新の変更事項】について

Q 私は日本人と結婚し、結婚ビザで日本に在留しています。もうすぐ、ビザの
 更新時期なのですが、前回の申請をしたときの夫とはすでに離婚しており、そ
 の後おなじく日本人と再婚しました。このような場合は、更新申請は不利にな
 るのでしょうか?
    
A 離婚後、日本人と再婚していますので更新申請はできますが、提出する書類
 は変更申請と同じものになります。すなわち、申請書は「在留期間更新許可申
 請書」を使用し、立証資料は質問書や結婚に至った経緯書を再度提出します。
 単なる更新申請と考えず、新たに審査をされると考えて申請に向けた準備をし
 なければなりません。ちなみに、日本人と離婚後、再婚していないけれど引き
 続き日本在留を希望するときは、定住者の資格を得ることができることがあり
 ます。
 (注)結婚ビザとは、「日本人の配偶者等」のビザのことです。
       
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    プチ情報【オンライン登記情報提供制度の利用料金引き下げ】            

 登記事務がコンピュータ化された登記所が保有する登記情報を、インターネッ
トを利用して確認するオンライン登記情報提供制度の利用料が引き下げられまし
た。全部事項証明は180円の引き下げです。利用するには、あらかじめ協会に
対して利用者登録をして利用者IDおよびパスワードの交付を受けます。詳しく
は、こちら(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html)をご覧ください。
   
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         ご覧下さいましてありがとうございます。
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          ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
           〒160-0023
           東京都新宿区西新宿4-32-6-807
           Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
           Mail kimura-office@r9.dion.ne.jp
発行者ホームページ→ URL  http://www.h6.dion.ne.jp/~kimura1
             行政書士 木 村 綾 子
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm
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