外国人ビザと帰化Q&A  RSSを登録する

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2006/03/06

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎ ~転職と在留資格~

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       ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

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                              No.22(2006.3.6)
 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
卒業シーズンを迎え、袴姿の学生さんを見かけた方も多いのではないでしょうか。
留学生の方は、就労資格への変更申請を終えた、申請中、あるいはこれから申請を
するところであるなど様々かと思います。今回は、資格証明、更新、変更の3通り
の手続が考えられる転職と在留資格の関係についてお送りします。  
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          ビザQ&A【転職と在留資格】について

Q 私は留学生として来日し、大学を卒業した後、通訳・翻訳として日本国内で就
 職しました。その会社には3年勤めていましたが、同じ職種で転職先が決まり今
 年の5月から勤務することになっています。そこで疑問に思うのですが、転職を
 したらもう一度在留資格を取り直さなければならないのでしょうか?私が持って
 いる外国人登録証の職業欄には現在の会社が記入されていますが、このへんはど
 うなるのでしょうか?私の在留期限は、来年の5月までです。
    
A 転職の手続は、以下の3種類があります。
 1.転職前の会社で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に迫っていな
   い場合→就労資格証明書交付申請
 2.転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に迫ってい
   る場合→在留期間更新許可申請
 3.転職前の会社等で従事した職種と変わる場合→在留資格変更許可申請
 ご質問から考えると、1の就労資格証明書交付申請になります。これまではあま
 り申請件数が多いとは言えませんでしたが、在留資格取消制度が創設されたため
 在留資格に係る活動を正当な理由がないのに3ヶ月以上行っていない場合は、こ
 の取消制度の対象になります。就労資格証明書を取得しておけば、次回の更新で
 は事前チェックがなされているため、スムーズに許可されることが期待できます。
 2の場合は、更新時にもう一度、勤務先や在留資格の該当性等のチェックがされ
 ますので、時間がかかることがあります。3については、新たに在留資格を取得
 することになりますので、「不許可=帰国」の可能性があります。提出する書類
 に不利になることがないかを点検する意味でも、申請取次行政書士に相談するこ
 とをおすすめします。外国人登録証については、変更した日から14日以内にお
 住まいの市区町村役場で変更手続を行います。変更事項は、お持ちの登録証の裏
 面に記載されます。
       
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事務所ホームページのレイアウトを変えてみました。問い合わせフォームを作成し、
英語のページもボリュームを増やして個別ビザや申請についての説明を入れました。
一度、ご覧になってみて下さい。
    
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         ご覧下さいましてありがとうございます。
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          ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
           〒160-0023
           東京都新宿区西新宿4-32-6-807
           Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
           Mail kimura-office@r9.dion.ne.jp
発行者ホームページ→ URL  http://www.h6.dion.ne.jp/~kimura1
             行政書士 木 村 綾 子
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm
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