外国人ビザと帰化Q&A RSSを登録する

日本で仕事をしたり、暮らしていくためのビザ、帰化、国際結婚に関して「?」と思ったことはありませんか?そんな疑問に申請取次行政書士がお答えします。日本のプチ情報付き!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2005/04/25

◎◎◎外国人ビザと帰化Q&A◎◎◎ 〜IT技術者試験の相互認証〜

この記事を取り寄せる

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

       ◎ ◎ ◎ 外国人ビザと帰化Q&A ◎ ◎ ◎

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                             No.19(2005.4.25)
 皆さんこんにちは。行政書士木村綾子です。
新社会人の初々しい姿が街に見られます。2005年3月厚生労働省発表によると
大学の就職内定率は82.6%で前年同期を0.5ポイント上回る。(男子は83.
5%、女子は81.5%)。短期大学は(女子学生のみ)は66.0%で2.5ポイ
ント下回る。高等専門学校(男子学生のみ)は98.5%で0.2ポイント上回る結
果となったようです。来年度の就職に向けリサーチを始めている学生さんもいるよ
うですが、一人でも多く希望の職に就けるといいですね。  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
       
        ビザQ&A【IT技術者試験の相互認証】について

Q 私はIT技術者をしていますが、この度日本にある知人の会社から技術者として
 採用したいと誘いを受けました。ビザを取得するには、1.大学理系卒業もしく
 はこれと同等以上の教育または、2.10年以上の実務経験が必要であると聞き
 ました。私は1.2のいずれも満たしていないのですが、他に方法はないのでし
 ょうか?
    
A 外国人IT技術者が日本に入国・就労する場合は、あらかじめ地方入国管理局か
 ら「技術」に係る在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。1.2に
 加え、2001年12月21日ソウルで調印式を行い、日本と韓国におけるIT技
 術者試験の相互認証の合意が下記の通りなされました。

  <日本の資格水準(スキル標準)>   <韓国の資格水準(出題基準)>

   ソフトウェア開発技術者       −  情報処理技師
   基本情報技術者           −  情報処理産業技師
   初級システムアドミニストレーター  −  情報機器運用技能士

 韓国の上記試験合格者は、日本人と同等額以上の報酬を受ける場合は学歴または
 実務経験がなくとも在留資格認定証明書の交付を受けることができます。また韓
 国のほか、シンガポール、中国の機関が実施する試験も同様に認証されているも
 のがあります。 
       
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
            
          日本のプチ情報 【ゴールデンウィーク】

 今年のゴールデンウィークの過ごし方はもう決まっていますか?旅行をする、映
画館やコンサートへ行く、家でのんびり過ごす、イベントが行われる場所もありま
す。愛知万博で冷凍マンモスを一目見たい気もしますが、混雑ぶりを想像すると近
場を選ぶ方も多いかと思います。普段できない箇所のお掃除をするのもいいかもし
れません。
    
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
         ご覧下さいましてありがとうございます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
          ◆ ◆ ◆行政書士木村事務所◆ ◆ ◆
           〒160-0023
           東京都新宿区西新宿4-32-6-807
           Tel 03-5308-2765 Fax 03-5308-2764
           Mail kimura-office@r9.dion.ne.jp
発行者ホームページ→ URL  http://www.h6.dion.ne.jp/~kimura1
             行政書士 木 村 綾 子
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ で発行しています。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000128285.htm
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る