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2005/05/29

会社員だって確定申告! 第4号 2005/5/29

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   納税は義務、節税は権利「会社員だって確定申告!」    
 
                          第4号 給与所得控除の縮小
                                                                  
                              読者数:253名
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目次

 1.ごあいさつ
 2.給与所得控除の縮小
 3.おすすめメルマガ紹介コーナー

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1.ごあいさつ

 青葉薫るころとなりましたがいかがお過ごしでしょうか。ファイナンシャルプランナ
ー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。


 このメールマガジンは、会社員の方が税金で損をしないために、節税及び確定申告
についての情報を提供していくというものです。


 では、本題に移りましょう。今回は新聞記事を取り上げます。

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2.給与所得控除の縮小

  
●給与所得控除の縮小提言
(5/28 日本経済新聞  朝刊1面より引用)

 政府税制調査会(首相の諮問機関)が六月にまとめる個人所得課税の見直しに
関する報告書の大枠が二十七日固まった。サラリーマンの必要経費にあたる給与
所得控除の縮小などが柱で、増税色の濃い内容。代わりに確定申告で経費の実額
を控除できる制度を拡充するほか、自営業者の徴税も強化、税の不公平感を解消
も狙う。向こう三−四年での実現をめざすが、納税者の反発は必至だ。消費税増
税も絡み、今後の税制改革の大きな論点となる。


 
 今回はこの記事を踏まえ、所得税における「給与所得」について解説していこ
うと思います。


 給与所得とは、棒給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する
収入に係わる所得のことで、計算式は以下のようになります。


    給与所得 = 収入金額 - 給与所得控除額


 税金というものは収入から経費を引いた額を課税標準とするのが基本なのですが、
サラリーマンの方には経費というものがありませんので、その代わりに「給与所得
控除」というものを組み入れてます。

 今回の増税案では、その「給与所得控除」を縮小させ、サラリーマンから税金を
もっと徴収してやろうとしているわけです。



 実際に現方式で計算してみましょうか。


 例えば給与による年収が500万円の場合、給与所得は以下のようになります。


 500万円 − (500万円 × 20% + 54万円) = 346万円


 この346万円が給与所得となるわけですが、大体収入の31%が「経費」として認め
られていることになります。


 今回の増税案は、これでは「経費」が多すぎると、言いたいわけです。


 まだ具体的なことは決まっていませんが、おそらくこの31%が10%以下くらいにま
で引き下げられるのではと、言われております。

 こうなると上記の年収500万円のケースでは、大体100万円もの違いが出てきてしま
います。


 これは会社員の方にとっては、結構つらいものになりますねぇ…。この増税案に関
しては、このメルマガでも随時報告していきます。今後の動向に注目しましょう。


 なお、所得税については当事務所が運営している「所得税サポートセンター」でも
その情報を掲載しております。まだ立ち上げたばかりでコンテンツは少ないですが、
よろしければこちらもご覧下さい。


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 では、また次回にお会いしましょう!

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