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2006/03/19

未来社長メルマガ第30号(訂正)

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今回は、会社を設立する際に出てくる(出てきそうな)用語解説の第2回目です。	

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 ○ このメルマガについて ○	

 このメルマガは「未来社長」、つまり将来の社長を目指す方に対して、以下の内容
 を発信していきます。
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 2、会社設立に関するポイント
 3、これからのご時世、是非押えておきたい法務知識
 などを、わかりやすくお伝えしていきます。

 会社設立相談もお受けいたしますよ。

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 【目次】

 1.第2回 用語解説


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●1.第2回 用語解説
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まず、こちらは見ましたか?
http://blog.livedoor.jp/tominaga206/archives/50489743.html


・合併

合併は、2つ以上の会社が1つになることをいうが、この合併には、1つの会社が存続
して他の会社が消滅する吸収合併と、全ての会社が消滅して新たに会社を設立する新設
合併がある。

新設合併は、手続きが煩雑であり、行われている合併のほとんどは、吸収合併である。

吸収合併では、存続する合併会社が消滅する被合併会社の資産、負債を引き継ぎ、被合
併会社の株主に対して合併会社の株式を交付する形を採る。


・株式会社

株主で組織された有限責任会社。

新会社法施行後は、取締役が1人でも良いなど、多種多様な機関設計が行えるようにな
った。

また、資本金1,000万円以上必要という最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも通常の株式会社を設立できるようになった。


・株券

株主の権利を示す有価証券。

株式ともいう。


・株券不発行制度

従来、株式会社は株券の発行が義務付けられていたが、商法の一部が改正され、平成1
6年10月より、一定の手続き、条件により株券を発行しなくてもよくなった。

また、株式譲渡制限会社の場合は、株主から株券の発行の請求がない限り、株券を発行
する必要がなくなった。

新会社法施行後は、逆に株券を発行する場合に、定款への記載が必要となった。


・株主総会

株式会社の意思を決定する最高機関。

株主をもって構成され、定時または、臨時に開催される。

各株主は、1個または1単元の株式につき、1個の議決権を有する。

定款変更などの特定の議事を除き、過半数議決制を採る。


・官報

法令、告示、予算、条約、国会事項、官庁事項その他政府から一般に周知させる事項を
編纂して、刊行する国家の公告機関紙。


・監査役

取締役の業務執行を監査する機関。

一般的な権限として取締役の職務の執行を監査し、取締役および支配人その他会社使用
人に対して、営業の状況報告を求め、会社の業務および財産の状況を監査することがで
きる。


・許認可

許可・認可とは、いわゆる行政行為の1つで、社会をコントロ−ルしていく行政活動の
一環である。

許可とは、行政庁が一般的に禁止している行為に対して、一定の条件のもとに解除する行政行為のことを指す。

認可とは、公の機関の同意がなければ成立しない行為に対し、行政庁が同意を与えて、
その効果を完成させる行政行為である。



さて、今回の用語解説は以上になります。


次回をお楽しみに・・・?



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