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2009/05/06

実践研究会日記 - 出来高払給の問題(1)

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    特定社労士1,000万円プレーヤー実践研究会日記
                 2009年5月6日
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読者対象者┃
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○労働者の方
○労務担当者の方

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目┃次┃
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1.出来高払給の問題(1)
2.メンバーの書物、ホームページの紹介
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契約書

株式会社を甲とし、職員を乙として、甲乙両当時者は次のとおり
契約する。
1 甲は、乙を甲の○○部門の嘱託職員として雇用し、次の業務
 に従事させることを約し、乙はこれを承諾する。
(1)	○○部門が実施する□□の企画、立案及び実施
(2)□□費用の精算
2 乙は、前項の業務を行うに際し、甲と甲の親会社の信用を高
 め、甲の発展と甲の親会社の業務発展に寄与することを旨として、
 甲の定める就業規則等の諸規定を遵守して、誠実、勤勉に業務を行
 う。
3 乙は、□□の企画、立案、実施及び費用の精算を行うについて
、別に定める付属協議書を遵守し、かつ、予め甲の承諾を得てこれ
 を行う。
4 乙の給与その他の条件は次のとおり定める。
(1)月額給与(固定) △△△,000円
  但し、所得税、社会保険料(本人負担分)を上記給与から控除
  する。
(2)営業活動による成果配分について
  乙が企画、立案、実施した□□につき、甲の承諾を得て精算後
  の成果配分を次の区分により支給する。
A 粗利1,500万円迄はその25%
B 粗利1,500万円超はその27%
※	粗利3,000万円超については別途配慮する。
また、乙は年間粗利益2,500万円以上確保を目標と定め、これ
を履行することを約する。
(3)	ダイレクトメール等の経費については、1年間現行とする。
(4)消費税は乙の負担とする。
5 乙に甲の定める就業規則第○○条(懲戒)に該当する事実が生
 じた場合、甲は乙に対し催告することなく、直ちに本契約を解除
 することができる。
  この場合、乙は、乙の業務によって生じた諸費用を精算し、万
 一甲に損害が生じた場合には、これを賠償する。
6 本契約の期間を、平成20年1月1日から同年12月31日ま
 での満1年間とする。
  本契約期間満了時に甲または乙から異議の申し出のない場合には
 、同一の条件で更に1年間本契約を更新するものとし、その後の更
 新についても同様とする。
7 本契約条項に定めのない事項については、甲、乙協議のうえで、
 これを決定する。
8 連帯保証人は、本契約に基づく乙の債務を、乙と連携して履行す
 ることを約した。

 本契約成立の証として、本署面3通を作成し、甲、乙、連帯保証人
各1通これを保有する。

平成○○年1月1日
甲 株式会社
          代表取締役 印
乙 職員住所
          職員氏名 印
連帯保証人 住所
          氏名 印

―――――――――――――――――――――――――――――

上記の雇用契約であります。
(この契約のメリット)
○ 明瞭な売上と経費から粗利益、人件費が明確に計算できることで
す。

基本給+(売上−経費)×成果配分率(25%、27%)

たとえば、
基本給が15万円で、或る月の売上が400万円あって、それにかか
る経費が200万円だとすると、
15万円+(400万円−200万円)×25%=65万円
※(売上−経費)が毎月累積し、1,500万円超になったときから
成果分配率が27%に変わることになります。

ところで、時間を単位とする賃金の方が(形式的にも実質的にも)収
入を増やそうとするならば、
(1)拘束される時間を長くする(形式的)。
(2)拘束される時間内の業務量を減らす(実質的)。
など考えられます。
これに対し、会社は、
(1)	効率の良い作業分担や作業工程を構築する(形式的)。
(2)作業効率を向上させるため、管理者、監視者を置きます(実質
 的)。
など考えられます。
つまり、
<時間延長・生産量減>VS<時間短縮・生産量増>
の調整(バランス)の問題となります。
このバランスが崩れたりすると、
会社からは「間に合わない職員」とか、職員からは「サービス残業を
強いる」とかの不平不満が生まれ、相互の信頼関係が失う要因となり
ます。

(この契約のデメリット)
(この契約のデメリット)
○ 両当事者の信頼関係を破壊する可能性があります。

経費の多少は賃金に直接影響します。従って、職員は売上を上げること
に必死になると同時に経費を抑えたいと考えるのは当然なことでありま
す。どこまでをもって経費の対象とするのか明確かつ詳細に決めておか
なければトラブルの元となります。

具体的には、
(1)印刷を外注すれば経費の対象となるため、職場のコピー機を頻繁
  に使用しようとします。
(2)ダイレクトメールにかかる作業を外注すると経費となるため、他
  の職員の協力を要請することになります。要請された職員は仕事が
  増えるだけで賃金には反映されないため、何かしらの不満を抱くこ
  とになります。

<売上上昇の実現>VS<他職員の業務妨害>
<経費抑制の実現>VS<他職員の業務支障>
<売上上昇・経費抑制の追及>VS<契約上の明確性>
の調整(バランス)の問題となります。
このバランスが崩れたりすると、
会社からは「職場の秩序を乱す」とか、職員からは「不当な賃金の不利
益変更だ」とかの不平不満が生まれ、相互の信頼関係が失う要因となり
ます。

つづく
以上
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        (今回のメルマガ担当  岩井 実)
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               なし 
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