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2009/02/28

特定社労士1,000万円プレーヤー実践研究会日記 - 年次有給休暇制度の在り方(2)

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    特定社労士1,000万円プレーヤー実践研究会日記
                 2009年2月28日
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対象読者┃
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○労働者、使用者の方
○就業規則を作成しようとしている方

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目┃次┃
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1.年次有給休暇制度の在り方(2)
2.メンバーの書物、ホームページの紹介

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つづき
(就業規則に明文しておく効果)
(1)使用者側からは年次有給休暇の消化率が抑制され、使用者の
愚痴が少し解消されます。(2)勤務不良な労働者からの権利行使
を強要するあまり他の労働者の感情を高ぶらせたり、秩序を乱す虞
を少しは抑制することができます。(3)労働者間では公平・均衡
を保持することができます。そして(4)他の就業規則との差別化
となりうると思うからです。

と前回紹介させてもらいました。
ここで一番強調したいのは(3)であります。

(問題点)
年次有給休暇制度は、労働者の日頃の労働疲労の蓄積に対し、機能
回復させるなどを趣旨としたものであります。
しかし、この趣旨が同職種の特定の労働者が機能回復を過剰に徹底
したことにより、その他の労働者の機能回復を阻害していてはこの
制度の意義が失われてしまうことになります。

大抵の就業規則に「互いに協力して職場の秩序を維持」「従業員の
間で公平かつ平等」などという文言があるのではなかろうか。

就業規則にそういった方針があるのならば、(同業種において)特
定の労働者に偏って利用される事態となれば、会社はそれを調整し
ようと働きかけることは当然の行為と思います。

わたしの経験によれば、協調性のない問題労働者に限って、年次有
給休暇の取得率が高い傾向にあります。
中小零細企業は取得率の高い方を標準目標にする程余剰人員を抱え
られる対策は講じられないのが実情です。

会社はむしろ余剰人員にかかる人件費を現行の労働者の賃金に反映
したいと言います。

(ひとつの対策)
こうした年次有給休暇の取得率が均一でない労働環境をどのように
して改善してゆけばよいのか。
つまり、特定労働者に偏った取得率 と 労働者間の不平不満・不
平等をどう調整してゆくかの問題であります。

(1)有期労働契約者とし、賃金等の労働条件を個別有期的に見直
  しし間接的に抑制均衡を図る。
(2)同職種の労働者たちに年間年次有給休暇の取得率の基準を協
  議させ、毎年会社側と交渉の場を設けることにより、労働者に連
  帯性を持たせる。

(PS)
会社側に立つわたしなら、年次有給休暇制度において協調性のない
労働者は職場の雰囲気を壊す因子を持っていると思います。よって
、上記のような手段を講じ、当該労働者を抑制しようと試みます。
このアクションにより去ってゆくものは仕方がありません。
労働者側に立つわたしなら、退職を前提とするならばあらゆる労働
債権を行使しようと交渉に入ります。

以上

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        (今回のメルマガ担当  岩井 実)
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