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2009/02/12

特定社労士1,000万円プレーヤー実践研究会日記 - 年次有給休暇制度の在り方(1)

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    特定社労士1,000万円プレーヤー実践研究会日記
                 2009年2月12日
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対象読者┃
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○労働者、使用者の方
○就業規則を作成しようとしている方

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目┃次┃
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1.年次有給休暇制度の在り方(1)
2.メンバーの書物、ホームページの紹介

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年次有給休暇付与制度を考えてみたいと思います。

使用者と労働者の労働契約は私的自治の観点から原則自由に決める
ことが出来ます。
これを(原則)規定とします。
労基法で使用者に一定の制限をかけ、労働者を保護している強行規
定です。
これを(例外)規定とします。

一見この制度は(例外)規定とも思えますが、さらに細かく区分す
ると、付与される時期、付与される日数、時季指定権、時効などは
(例外)規定で、時季変更権だけが唯一(原則)規定と思われます。
しかし、もっと凝視してみてみると、年次有給休暇を請求する際に、
(繰越分)と(新たに付与された分)のどちらを行使するかについ
ては強行規定されていません。つまり(原則)規定なのです。

この点について、大半の就業規則には規定されていませんから問題と
なります。では一体どのように解釈すればよいのでしょう。

年次有給休暇は労働者が一定の手続きを経て請求行為することにより
発生する形成権です。使用者は労基法に基づく義務を履行しなくては
ならない片務契約です。

民法で、第三編債権 第5節債権の消滅の第一款に弁済について規定
されています。
民法488条(弁済の充当の指定)の規定により、「弁済する者」た
る使用者は指定することができると規定しています。

就業規則に敢えて規定する必要性がないのかも知れませんが、わたし
は就業規則に信義かつ誠実に行なうことを冒頭にうたっているので、
トラブルがおきてから対処するよりも事前に双方が誤解のないように
しておくことが就業規則のあるべき姿だと思っています。

これを就業規則に明文しておくことにより、
(1)使用者側からは年次有給休暇の消化率が抑制され、使用者の愚
痴が少し解消されます。(2)勤務不良な労働者からの権利行使を強
要するあまり他の労働者の感情を高ぶらせたり、秩序を乱す虞を少し
は抑制することができます。(3)労働者間では公平・均衡を保持す
ることができます。そして(4)他の就業規則との差別化となりうる
と思うからです。

民法
(弁済の充当の指定) 
488条  債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数
個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべて
の債務を消滅させるのに足りないときは、(弁済をする者は、給付の時
に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 )
2  弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受
領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定する
ことができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を
述べたときは、この限りでない。 
3  前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意
思表示によってする。 

(法定充当) 
489条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定
による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従
い、その弁済を充当する。 
一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは
、弁済期にあるものに先に充当する。 
(二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、
債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。 )
三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到
来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。 
四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応
じて充当する。 

(錯誤) 
95条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効と
する。ただし、(表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自ら
その無効を主張することができない。) 

(PS)
年次有給休暇(そのもの)は強行規定だと強調される同業者等がいま
す。それはそれでその方の個性だと思えばよいことなのかもしれませ
ん。
つづき

以上
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        (今回のメルマガ担当  岩井 実)
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