2009/01/12
特定社労士1,000万円プレーヤー実践研究会日記- 企画書作成委員会(2)
☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▽ 社労士1,000万円プレーヤー実践研究会日記 2009年1月12日 ■=======================================================■ お┃報┃せ┃ ━┛━┛━┛ ▼☆楠井祐次の著作紹介 「社労士独立開業成功のツボ」価格:1260円 アマゾンにてお求めください。 ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 対象読者┃ ━━━━┛ ○労働者の方 ○労務管理される方 ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 目┃次┃ ━┛━┛ 1.企画書作成委員会(2) 2.メンバーの書物、ホームページの紹介 ◆=======================================================◆ つづき (研修内容) その研修の概要は、 目的:トップからの「課題」に対し、具体的かつ有益な「解決策」 を「文書」でもって提案する(「企画書作成」という)。 効果:「企画書作成」することにより、トップと部下との意思疎 通を図り、部下同士の意思の統制を容易に図ることができ る。 前提:企画書を作成するにあたって「書き方」を特定する。これ により、相手方に対し、読みやすると同時に本人の思考を 明らかにすることができる。さらに正確にかつスピーディ に思考・意思を伝達することができる(「思考の標準化」 という)。 というものです。 (書き方のルール) −技法 1.課題 2.(1.に対する)結論 「思うに、・・・」 3.(2.に対する)理由 「なぜなら、・・・」 4.(3.に対する)批判 「確かに、・・・」 5.(4.に対する)反論 「しかし、・・・」 6.予算 (解説) (1)1.は「問題点」に相当します。 (2)2.は「解決策」に相当します。いわゆる「アイデア」です。 (3)1.と2.の関係は「目的・手段」の関係と言えます。つま り「・・・目的するためには・・・手段をすればよい」と表現 できます。ここでいう手段は、目的達成するものであります。 (4)3.は1.に対する「原因」、2.に対する「根拠」に相当 します。 (5)1.と3.と2.の関係は「目的・原因・手段」の関係と言 えます。つまり「・・・目的するためには・・・原因があるの で・・・手段をすればよい」と表現できます。 ここでいう手段(アイデア)は、目的達成するものであり、かつ原 因を解消できるものであります。 (6)4.は(1.と3.と2.)に対する「新たな問題点」に相 当します。つまり「新目的」に相当します。 (1.と3.と2.)と4.の関係は「目的・原因(二)」の関係 と言えます。つまり「・・・目的するためには・・・原因(一) があるので・・・手段をすればよいというけど、・・・まだ原 因(二)がある(残る、新たに発生する)」と表現できます。 ここでいう手段(アイデア)は、目的達成するものの、原因が解 消できていないものであります。 (7)5.は「新たな問題点」に対する「新たな解決策」に相当し ます。 4.と5.の関係は新たな「原因・手段」(二)の関係と言えま す。このあと何度も続けても構わないものです。 (1.と3.と2.)と4.と5.の関係は「目的・原因・手段」 の関係と言えます。 (4.と5.)の機能は、これがあることで、2.の「手段」がよ りよいことを強調する役割があります。 よって、2.と(4.と5.)の関係は「必要性・許容性」の 関係になります。 その効果は説得力が増すことです。 つまり「・・・目的するためには・・・原因(一)があるので ・・・手段をする必要がある(必要性)。しかし、この手段をと っても・・・原因(二)というリスクがあるものの、そのリスク は・・・手段(二)で最小限である(許容性)。よって、・・・ 手段は・・・目的が達成できる」と表現できます。 ここでいう手段(アイデア)は、目的達成ができ、かつその必 要性と許容性を備えているものであります。 (演習例) 課題「一人当たり5千万円の売り上げが必要。4千万円までの実績が あるが、これから残り1千万円をどのようにして売り上げてゆくか?」 ↓ トップの課題を要約する、 課題「残り1千万円をどのようにして売り上げてゆくか?」 ↓ (企画書) 「あと1千万の売り上げをあげるためには(目的)、現状では同車種 において他店との販売価格競争が激化するばかりで一向に解決できな い。 つまり大型量販店に太刀打ちできない(原因(一))。そこで、当社 は同車種にオリジナルパーツの装着整備により他店との差別化を図る 必要がある(手段)(必要性)。しかし、そのためにはユーザーのニ ーズをリサーチする必要があるとともに事前の出費を伴う(原因(二) )。でも、既に今までユーザーからの要望、アンケート等や個別の接 客での体験などの蓄積したデータがあり、それらを社員全員で分析し、 ある程度絞り込んだうえで一部のユーザーの意見を聴取することで短 期間かつ蓋然性の高いオリジナルパーツを選定し開発することができ る(手段)(許容性)。 また、別紙のように予算を見積もってみたが、かかる出費は同車種に おいて○○台を売れば回収できる程度であまりリスクが少ない(手段) (許容性)。 よって、今期までにあと1千万の売り上げを見込めることができる。 (目的)」 と表現できます。 (補足) 「質問」に対し「答え」を出す対話型は基本的なものです。しかし、 質問内容の性質によってはこの基本形で対応するには限界がありま す。 たとえば、 「今何時?」 − 「(時計見て)今7時」 ○ 「今から1千万円をどう稼ぐ?」 − 「・・・銀行強盗すればええやん」 ×(限界) − 「そんなん無理」 ×(建設的でない) 「課題」に対して「アイデア」という「結論」が直感的にでるもの です。 たとえば、 「今から1千万円をどう稼ぐ?」 − 「オリジナルステッカー付のバイクを売ればええやん」 ○ 「オリジナルステッカーって?」 − 「みんなが欲しがるもの」 ○ 「みんなが欲しがるものって?」 − 「だから、みんな同じバイクを乗ってても個性がないでしょ。」○ 「じゃ、どんなステッカー?」 − 「とても高価なもので、・・・・」 ×(限界) 対話型だけではミーティングなどまずは時間的に非効率です。 そこで、企画書が必要となります。この導入により上記のような問 題が解消できます。でも、企画書といっても個々の書き方にまかせ ていたら、読み手の読解力が要求され、読み手に負担をかけるだけ でこれまた非効率です。 そして、それを回避するために(書き方のルール)という技法を設 定する必要が出てきます。 上記の(書き方のルール)の各項目の順序は対話型思考に近いもの です。いわゆる対話型の思考過程を文書化するものです。 直感的部分とは思考過程のことであり、「理由」、「批判」、「反 論」と定型化することにより、(1)直感的部分を明らかにするこ とができ、(2)思考手順をシンプルかつ統制にすることができま す。 シンプルとは主に(1)思考過程を整理したもの。(2)思考の重 複を回避されたものであります。 統制の機能は、思考過程をシンプル化したことにより、相手方に対 し主に(1)思考の重複を回避させ、(2)本人の思考を予測可能 にさせる役割があります。 他方、(企画書)とはアイデアを(1)公表する手段であり、それ を(2)実施するところまで相手方を説得させる役割があります。 (書き方のルール)技法で出された各項目を単に列挙するだけでは (1)の要件を満たしても(2)の要件が足りません。 よって、項目の順序を変えることにより、(2)を充足させること ができます。 (PS) この思考は企画書だけではなく、接客するユーザーに対しても応用 できると思います。相手方の課題いわゆる注文内容をこの手順で解 きながら応対すると説得力あるサービスができ、きっとバイクが売 れると思います。 つづく 以上 ■========================================================= (今回のメルマガ担当 岩井 実) ◆========================================================= お┃報┃せ┃ ━┛━┛━┛ ☆楠井祐次の著作紹介 「社労士独立開業成功のツボ」価格:1260円 アマゾンにてお求めください。 ☆小岩広宣の著作紹介 『派遣 「勝ち組」へのステップアップ法 ―転機のつかみ方―』 (三修社) 『「人材派遣・職業紹介」はじめての開業&かんたん手続き』 (技術評論社) 電話でのお問い合わせは059−388−3608まで http://www.nudec.jp/ ☆福田剛年ホームページの紹介 http://www.fukuta.info/ ☆冨田高子ホームページの紹介 http://www5f.biglobe.ne.jp/~akatsuki/ ☆冨田高子が出版した本紹介 「人事コンサルタント養成講座」日本法令 価格:2,730円 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4539720473.html ★=======================================================★ 【出典/参考文献】 なし ☆=======================================================☆ 【免責事項】 ※こんなものでも著作権が発生しているはずですので、著作権法 の定める範囲内でご利用ください。 ※文書作成にあたっては、各種参考資料を利用し、正確を期して おりますが、法令の改定により、実態と内容とに相違が生じる 場合があります。 ※個々のケースにより、時には違った結果となる場合もあります。 その際には、なにとぞご容赦下さい。 ★=======================================================★ 発行所:社労士1,000万円プレーヤーへ実践研究会 URL:http://sha1000tassei.hp.infoseek.co.jp/ ★=======================================================★


