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相続は、何も対策をしなければ「争族(そうぞく)」となってしまいます。新進気鋭のファイナンシャルプランナーが、相続において知っておくべき事(法律・税金)を伝授いたします。

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2006/05/18

争族(相続)反対キャンペーン 第8号 2006/5/18

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目次

 1.ごあいさつ
 2.遺言の種類
 3.おすすめメルマガ紹介コーナー
 4.後記

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1.ごあいさつ

 青葉薫るころとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナンシャルプラ
ンナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。


 このメールマガジンは、相続対策のために、相続について知っておくべき事(法律
・税金)を伝授するというものです。



 では、本題に移りましょう!

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2.遺言の種類

 
 「遺言書」ってよく聞くとは思いますが、その「遺言書」には3つの種類があると
いう事はご存知でしょうか。今回はそれをご紹介します。


 遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありま
す。



1.自筆証書遺言


 その名のとおり全文を自筆で書く遺言書です。ワープロによるものも認められま
せん。あくまでも「自筆」です。


 一般的に「遺言書」といえばこの自筆証書遺言のことを想像される方が多いでし
ょう。


 証人がいらなく、内容存在を秘密にすることもできますが、遺言執行の前には
家庭裁判所による「検認」手続きが必要となります。



2.公正証書遺言


 「公証役場」において本人が口述し、公証人が筆記する形式の遺言書です。


 証人は2人以上が必要で、署名捺印も本人・公証人・証人によるものが必要と
なってきます。


 公証人が筆記しますので、自筆証書遺言に比べればより確実に法的効力を発揮
することができます。(自筆証書遺言の場合にはミスが多かったりしますので、
法的に無効になるケースがあります)


 家庭裁判所による「検認」もいりませんが、公証人が立ち会いますので内容存
在を秘密にすることはできません。



3.秘密証書遺言


 こちらも公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容
を密封して、公証人も内容を確認できないところに特徴があります。


 ただしその分、自筆証書遺言と同じく遺言執行の前には家庭裁判所による「検認」
手続きが必要となります。


 証人は公正証書遺言と同じく2人以上が必要で、署名捺印も本人・公証人・証人に
よるものが必要となってきます。
 


 
 遺言の種類は以上のように3種類がありますが、遺言書の作成においてとにかく
大事な事は「法律により決められた形式に従って書く」です。何も知らずにただ
書いただけでは、法的に無効となってしまう場合があります。


 遺言書については、このメルマガでも書き方などについて解説していきます。



 なお、遺言は満15歳に達すれば、誰でもすることができると民法で規定されて
おります。




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4.後記


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 ですが、おかげ様で大変ご好評を頂いております。


 このマニュアルには相続税や贈与税などの節約方法についても書かれておりまして、
このメルマガの読者様からもお申込みを多数頂きました。


 ただし6月からは値上げとなってしまいますので、ご希望の方はぜひともお早めに
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 それでは、また次回にお会いしましょう!


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