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2008/06/29

【日刊】FPに興味のある方へ・・・気軽に毎日一問一答!第1180号

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  【日刊】FPに興味のある方へ・・・気軽に毎日一問一答!第1180号

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みなさん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの門ノ戸一孔です。

このメールマガジンでは、FPに興味がある方、FP受験を目指している方
を対象に、現役FPが毎日、一問一答形式でお送りしています。

それでは、さっそく問題です。
○、×でお答えください。

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【分野】

相続・事業承継

【 問題 】

3年以上失踪期間が継続している場合、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判
所の失踪宣告によって死亡したものと扱われ、相続が開始する。







答えは・・・







【回答】

×

【解説】

失踪期間は7年以上となります。

☆★-------★☆-------★☆-------★☆-------★☆--------★☆

失踪宣告とは、生死不明のものに対して、法律上死亡したものとみなす効果を生
じさせる制度で、失踪期間が7年以上の普通失踪と死亡の原因となるような災害
(戦争、地震、火災、事故等)に遭遇した人が、その災害が去ってから1年間以
上生死が不明の特別失踪があります。最近、事件があると携帯やクレジットカー
ドあるいはブログ等が過去に遡って調べられたりします。また普通の生活をしよ
うとすれば、住民票やら保険証やらも作成手続きをしなくてはなりません。そう
考えると、7年間も居所や生死がわからないなんてちょっと考えにくいですね。

(本文はここまでです)

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