幸せな家創り~建築家自邸 設計のポイント話します~  RSSを登録する

成功する家創りの秘訣をお話します。展示場や広告だけが住宅の在り方ではナイはず。その常識?を一度取り払ってみませんか?新しい発想が次から次へと出てくるはず。各家族でその常識は皆違いますから。家創りを中心にローコスト・インテリア等もお話します。

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2008/10/20

☆「TOMの幸せな家創り」Vol.95

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                         「幸せな家創り」
                            
                 〜建築家自邸 設計のポイント話します〜

                          
                             TOM建築設計事務所  代表 古家 智之

URL:http://tom-archi.jp                                                       2008/10/20
       http://www.house-plan.jp/
E−MAIL:sitemaster@tom-archi.jp                               vol 95

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こんにちは!!

いつも、ご拝読有難うございます!!! 


秋が深まってきました。
いかがお過ごしでしょうか?

先日の休暇
子どもと一緒にハゼ釣りに出掛けたんですね。

この時期、竿を出せば必ず釣れる。

なるべく細い竿で引きを楽しむには最高!
しかもから揚げでビ−ルのつまみにも最高!
近所ですから自転車で移動で体にも最高!

と来たもんだ!

が、




ピクリともしませんでした。

聞くところによると
まだまだ水温が高く
ハゼが入ってきていないらしい。。。


残念x


でもまぁ 晴天の下
気持ち良い風を感じ 竿を伸ばせた事だけでも
随分リフレッシュ出来ました。

感謝☆


この頃 建築のものから
大きく逸脱してましたので
今回はドップリ建築の事をお話ししますね。

と言ってもお金の話。。。





□土地を買い家を建てる。

その過程でどの様な経費が必要か
ご存じですか?




まず 土地 編

土地を買う 
と言ってもス−パ−で売ってる訳ではない。

不動産屋さんでそれを済ませますね。

そこで
●1、土地購入費
●2、不動産手数料
●3、印紙税
が発生してきます。


●1、土地購入費 
チラシの表に必ず載ってますから
皆様 よく目にしますし 分り易いですね。

問題なのが次
●2、不動産手数料

これは●1、土地購入費により左右されます。
経費は次より算出されます。

(土地購入費 x 3% +6万円) x 消費税 です。

単純に 1000万円の地代であれば
(1000万 x 0.03 + 6万) x 1.05 = 37万8000円
となります。

契約時に●3、印紙税として 
1万5000円分の印紙が必要となります。
郵便局で事前にご準備下さい。
(地代:1000〜5000万円の範囲)


これで取得!!

では ないのです。


??? でしょ・・・


登記 して初めて取得となります。


その登記ですが


まず、
●4、移転登記
そして
●5、抵当権設定(銀行等から融資を受ける場合)

です。

双方ともちょっと分り難い数式があります。

まず●4、移転登記

評価格 x 1% + 司法書士報酬額(=約5万円)


そして●5、抵当権設定

債権額 x 0.4% + 司法書士報酬額(=約5万円)

です。


余計に???? ってなりましたよね。。

少しでもご理解頂けるよう説明します。


●4、移転登記 の「評価格」ですが
これはその地域の法務局にて決められています。

おおよそですが購入費の70%を想定下さい。

ですから1000万円の地代であるなら

1000万円 x 0.7 x 0.01 + 5万円 = 12万円

そして
●5、抵当権設定

1000万円の融資と仮定しますと

1000万円 x 0.004 + 5万円 = 9万円

です。


ちなみに司法書士報酬額ですが

「司法書士報酬額基準」が平成15年に廃止されました。
よって
それぞれの事務所により金額が異なります。

 司法書士報酬額=約5万円
は 目安としてお考え下さい。


この後
●6、不動産取得税 を各都道府県に納めます。
それは

評価格 x 1/2 x 3% ー 控除額

ここは最も複雑です。 特に控除額。
詳細は直接 私TOM
若しくは県庁にお尋ね下さい<(_ _)>


●4、移転登記 同様 「評価格」は
その地域の法務局にて決められています。


こうしてやっと 

●1〜●6を経て

やっと


取得した事になります。


複雑な式ばかりで 読む気もしないでしょ・・

計算はとりあえず 構いません。

●1〜●6の経過をご理解下さい!!!



次回は建物編をお話します。



つづく


<最後まで

 ご拝読 有難うございました。>



次回は

11月10日(月)の予定です。



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「TOM日記 他 」
毎日更新しています。

(日記→ http://www.tom-archi.jp/cgi-bin/msgbox.cgi )

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【発行者】 TOM建築設計事務所  代表 古家 智之

【住所】 広島市南区段原南2−11−1

【連絡】 Tel:082−568−5628  fax:082−568−5028 

                                            
                                             
【お問い合わせ】 sitemaster@tom-archi.jp    http://tom-archi.jp         www.house-plan.jp

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