2009/12/23
「めちゃやさしい不動産の基礎知識」第266号09/12/23
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「めちゃやさしい不動産の基礎知識」第266号09/12/23
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借地借家法の基礎知識
借地借家法の土地(借地権)について述べてきましたが、きょうか
ら建物(借家権)に入ります。
それに先立ち、借地借家法について復習しておきましょう。
*借地借家法とは
建物の所有を目的とする土地の賃貸借、建物の賃貸借に関する法律
です。(借地借家法1)
民法には一般的な賃貸借の規定はありますが、不十分、不適当な条
文がありますので、借地借家法を特別に設けて対応しています。
借地借家法は民法の特別法ですので、民法に優先します。もちろん
借地借家法に規定の無いものは民法が適用されます。
また、賃貸借で無いもの、無償で貸すような使用貸借は借地借家法
の適用はありません。
借地借家法は、平成3年10月4日法律第九十号で公布され、政令
で平成4年8月1日から施行されました。
この借地借家法施行に伴い、それまであった借地法、借家法、建物
保護に関する法律は廃止されました。
しかし平成4年8月1日までに、厳密にいうと、平成4年7月31
日以前に締結されていた借地賃貸借契約、建物賃貸借契約は、新法
の期間、契約の更新など適用されず、経過措置の規定で「なお従前
の例による」という扱いになります。
それまであった旧法-借地法、借家法、建物保護に関する法律が適
用されます。
したがって、平成4年7月31日以前に締結されていた土地賃貸借
契約、建物賃貸借契約は、その内容によっては、何回更新されても
旧法が適用されます。新しい法律が施行されるとこういうことがよ
くありますので注意する必要があります。
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