▲▼ 東京地裁つまみぐい ▼▲ 第76皿目【パンツの汚れに苦しんだ万引き犯】
書を捨て 法廷に行こう …… 東京地裁つまみぐい ・━━━━━━━━
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新たにご購読を始めてくださった方、どうもはじめまして。
このマガジンの過去記事は、すべて公開しておりますので、お暇なとき
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>>>>>>> 読者の皆さまへ <<<<<<<
「週刊ダイヤモンド」に掲載していただいた「裁判官の非常識お言葉集」の
反響が、各方面の皆さんからジワジワ来ております。ありがとうございます。
4ページの特集ながら、わりと皆さん読んでくださっているのだなぁと、
けっこうドキドキしました。
今度は、224ページの新たなお言葉集を世に打ち出さなければいけません。
裁判官の言葉の強さやインパクトに負けない説明を書かなければと、現在格闘中
でございます。
今週の金曜日(31日)は、オピニオン誌「諸君!」7月号(文藝春秋)が発売
され、私の「はじめての書評」が掲載されます。 他の書評家による書評とは
毛色が異なるようにみえるかもしれませんが、慣れていないので仕方がありません。
そして、来月から、経済誌「プレジデント」に連載をさせていただくことに
なりました! おかげさまで、安定収入源をひとつ確保できそうです。
悪名高い後期高齢者医療制度は、2006年に起きたライブドア事件や、国会
議員への偽メール問題などのどさくさにまぎれて、こっそり成立しました。
2004年の国会で成立した裁判員制度ですが、これも審理過程の報道は郵政
民営化の大号令で掻き消されてしまっています。いずれも小泉政権下においての
出来事です。
知らないうちに成立した法律のせいで、後々になって国民は手痛いダメージを
受けているのが現状です。これではいけない。大ニュースの陰に隠れる形で生ま
れた法律たちに対して、プレジデント誌の「世のなか法律塾」コーナーだけでも、
早めに警鐘を鳴らしておきたいと思います。
「世のなか法律塾」は、従来からあったコーナーですが、このたび私が引き継が
せていただくことになりました。1ページを割いて「新しい法律」についてツッコミ
を入れてまいります。
最初(6月9日発売号)は、今年3月に施行された「労働契約法」を、まな板の
上に載せてみますね。
……ま、「新しい法律」ネタは、現在5つぐらいストックがありますが、
切れたら、そのつど考えます。(^^;
なお、雑誌の発売日は、東京を基準に記しています。地方都市等では2〜3日程度
遅れる場合がありますので、ご了承ください。
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\ ┌──┴────────────────────┴──┐ /
\ │ 日本国憲法 第82条 (裁判の公開) │ /
/ │ │ \
/ │ 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 │ \
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▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ネットで擬似体験する裁判傍聴!
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 本日の つまみぐい法廷
(※印は、発行人注です)
□
■□ 窃盗 被告事件
【被告人】 無職の男(57歳)
【法 廷】 大阪地方裁判所
坊主頭の被告人は、深夜のコンビニで洗剤・トランクス・缶コーヒー(カフェオレ)
を万引きしたという。
店員に現行犯逮捕され、「やっぱあかんかぁ〜!」との一声。
強盗と窃盗の前科(いずれもコンビニがらみ)があるそう。前刑を終えて刑務所
から出た後で、土木作業員(ガス管工事)の仕事をしていた。しかし、まもなく
やめて、新たに寮つきの土木会社で日雇いで働くことになった。
被告人は、同じパンツを10日ほどはきっぱなしにしており、「とにかく気持ち
悪かった」そうで、まずパンツを洗わなきゃ始まらないと思ったようだ。
とりあえず洗剤を買うため、会社から2000円借りようとしたのだが、あえなく
断られ、翌朝早いこともあって寝ようとする。しかし、パンツの気持ち悪さに
勝てなかった模様だ。
そうして、本件犯行に及んだのである。 缶コーヒーは「その場で欲しいと
思った」とのこと。
コンビニの店長は「万引き被害は、年に数十万円にもなる。厳正な処罰を」と、
被害感情を供述している。
せっかくありついた住み込みの仕事だったが、一度も現場に行くことなく、
おじゃんになってしまった。
被告人質問のコーナー。弁護人が尋ねる。
「パンツが気持ち悪いのは、一日ぐらいガマンできなかったんですか? 仕事が
済んだら、日払いでお金がもらえるんでしょう」
もっともだ。
「今思えば、そうすべきと思います」 被告人はそう言うしかなかった。
「捕まったときにね、『やっぱあかんかー!』と言ったのは、万引きが悪いこと
だという気持ちがあったからでしょう?」
これももっともだ。
「なんで(万引きを)やったかわかりません。 魔が差したとしか言いようが
ないです……」
全般的に、被告人はボソボソした細い声で供述しており、裁判官も「もう少し
大きな声で話してもらえますか」と注意していた。裁判を記録する書記官も、
聞き取りづらいようで、たびたびいぶかしげな表情。
「他人様の物は盗ってはいかんと、刑務所でも強く言われました。風呂場で
身体を洗うときも、隣の石けんを勝手に使ってはいかんとか……」
刑務所の厳格な枠の中では心得ていても、自由の身になれば、つい忘れて
しまうこともあるようだ。
そして、被告人の最終陳述。
「できるだけ早く判決を出してください」
珍しい陳述だ。 「早く刑務所に入って反省したいということですか?」
裁判官が尋ねたのも無理はない。
「ただ…… あなた今回は実刑ということになりますんでね、この後に即日で
判決を言いわたすというわけにはいかないんですよね」
判決公判の期日は、8日後に設定されて閉廷した。
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もっと、本格的な裁判傍聴録を読みたければ……
絶坊主さんの 『 名古屋地方裁判所 やじうま傍聴記 』
http://chisai.seesaa.net/
「もう二度としません」
「申し訳ありませんでした」
「反省しています」
じつは、刑事裁判に持ち込まれる事件の背景や、登場する被告人のセリフって、
だいたいパターンが決まってるんですよね。
にもかかわらず、これだけバラエティに富んだ傍聴記録をアップしつづけられる
ということは……
あっしには、わかりますぜ。 絶坊主さんは、少なくとも、エントリされている
記事の数倍、数十倍、相当な回数の裁判傍聴をこなしておられるということを。
頭の下がる思いがします。
http://chisai.seesaa.net/
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桃栗3年 柿8年 … 出版企画のタネをまく
/// ウ ィ ー ク リ ー な が み ね \\\
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□□■ PLAN 0009
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■ 『私の知らない、マイナー法の世界』
〜〜 “サンマータイム法”って何?
勘のいい方ならおわかりでしょうが、「サマータイム」のことですね。
日照時間が長い夏の季節は、朝に明るくなるのも早いので、全体的に時計の針を
1時間早めてしまって、お日様が出てる時間を有効に使おうという、欧米生まれの
制度です。
日本では、敗戦直後のアメリカ占領下にあった1948(昭和23)年に導入
されました。しかし、占領が解けた後である1952(昭和27)年に廃止され
ています。
SUMMERですから、スペルどおりに「サンマー」と読んだのでしょう。
英語は、ついこないだまで敵性語だっていう時代ですから、使い慣れてなかった
のかもしれません。
ちなみに、サンマータイムは和製英語らしく、本場では「デイライト・セービング
・タイム」などと呼ぶんだそうです。
◆ 夏時刻法(サンマータイム法)
第1条
毎年、5月の第1土曜日の午後12時から9月の第2土曜日の翌日の午前0時
までの間は、すべて中央標準時より1時間進めた時刻(夏時刻)を用いるもの
とする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
第2条
5月の第1土曜日の翌日(日曜日)は23時間をもつて1日とし、9月の第2
土曜日は25時間をもつて1日とする。夏時刻の期間中のその他の日はすべて
24時間をもつて1日とする。
第3条
この法律の施行に際し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について
必要な事項は、政令で、これを定める。
◆ 夏時刻法を廃止する法律(昭和27年4月11日)
夏時刻法(昭和23年法律第29号)は、廃止する。
なぜ、とっくに廃止されたこの法律をあえて採り上げたのかといえば、この現代に
再びサマータイム制度を復活させようという動きがあるからなんですね。23日(金曜)
の記者会見で、町村官房長官は、サマータイム法案の今国会提出を目指していること
について、
「少しでも日本全体、世界の省エネルギーに役立つならやったらいい。可能性のある
政策の一つとして考え得る」
と話しています。 そうなんです。 エネルギー問題への対策の一環として、サマー
タイムを再導入しようというんです。
仕事終わりが1時間早まることによって、世の職業人は、アフターファイブ
(といっても、今の午後4時以降の時間帯を指しますが)を有効に使え、家族
サービスや、その他リフレッシュにゆっくり時間を割けるといいます。
また、日没時間が1時間遅くなることによって、照明やネオン類を付けるタイ
ミングも1時間遅くなると考えられるため、省エネにもなるという話になって
います。
かつて「ミスターサマータイム」というオシャレな曲もヒットしたこともあって、
サマータイム制度も舶来モノのオシャレな印象を振りまいているようにも見えます。
しかし、この時代において、サマータイム制度の導入で本当にエネルギーの節約
効果が期待できるのかどうかは疑問です。
現代のオフィスは、昼間であっても照明を付けているのが当たり前だからです。
さらに、都会では特に24時間営業の施設が増えているほか、ネオンも夜通し
照らしているものです。
逆に、明るい時間が1時間増えることで、残業も増えるのではないかという懸念
があります。残業がほとんどないという欧米諸国とは、事情がまるで違うのです。
全体的に仕事終わりが遅くなるのであれば、特に、各種店舗サービス業の営業時間も
1時間遅くする判断がなされるのが自然でしょう。
サマータイム再導入の話は、今はじまったことではありません。1995年と
1999年にも導入が検討され、結局見送りになった経緯があります。今回で
3度目ですね。
あまりに道理に合わない制度にもかかわらず、政府が何度も導入検討を繰り返す
ので、「サマータイム利権」というものもウワサされています。
今は、家庭や職場内で、いろんな形で時計がたくさん組み込んである時代です。
街中にもあちこちにあります。
サマータイム切り替えシーズンである5月と9月が来るたびに、すべての時計を
進めたり戻したりするのは非常に面倒ですね。体内時計まで狂ってしまいそうです。
なので、サマータイムに合わせて自動的に切り替える時計というものの需要が
高まるはずなのです。そうなれば、その買い換え需要でうるおう業態がいくつも
想定できますね。
時計業界、家電・AV・コンピュータ業界、システムエンジニア業界……。
しかし、「利権がらみ」という理由づけがわかりやすいため、そういう色眼鏡で
見てしまうだけかもしれません。冤罪だったらすみません。
ベタな書き方で恐縮ですが、サマータイム法案うんぬんは、完全に「国民不在」
としか言いようがないのです。
勤め人のゆとりを本気で創造するなら、時計を1〜2時間早めるなどというケチな
ことではなく、残業を減らし、休みの日をキッチリ取れるようにするのが先決では
ないでしょうか。
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2008年5月25日付 通巻第82号 発行人:長嶺まさき
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