▲▼ 東京地裁つまみぐい ▼▲ 第70皿目【物置に住む 元音楽講師】
書を捨て 法廷に行こう …… 東京地裁つまみぐい ・━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2008/04/13
◆===================================================================
毎度ご愛読ありがとうございます。 このメールマガジンは、
『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して配信しております。
新たにご購読を始めてくださった方、どうもはじめまして。
このマガジンの過去記事は、すべて公開しておりますので、お暇なとき
気が向きましたら http://archive.mag2.com/0000148642/ へどうぞ。
もし、そいつに目を通して、購読を後悔したら、どうもすみません。
===================================================================◆
>>>>>>> 読者の皆さまへ <<<<<<<
明治時代や昭和初期などの記事を図書館で調べていたのがキッカケで、近ごろ、
昔の新聞紙面を読むことに改めてハマりつつあります。
桂小枝さん風に高音で言えば、「味あるなぁ〜〜」ってことなんです。
ロマンです。 ロマン輝くエステール。
はっきりいって、今日の新聞を読むより、よっぽど新発見が多いですよ。
明治時代なんかは、写真などはほとんど載ってなく、挿し絵なんですね。それも
浮世絵風なところが素晴らしい。
で、裁判官のお言葉も意外とあるんです。 昭和初期に、被告人に対して30分間
説諭した裁判官が、すでにいらしたようですよ。
まぁ、次の「お言葉集2(仮)」で採り上げるのは、ちょっとテーマと外れそう
なので、パスする判断にしましたが、こうなると、私の性格的には、「日本初の
裁判官説諭」というのも探索したくなってきます。
……なんだか、やってることが、まるで探偵みたいになってきてますが。
世田谷区にある雑誌図書館「大宅文庫」では、1925(大正14)年5月号の文藝
春秋に掲載された、作家・菊池寛の裁判傍聴記を見つけてしまいました。
裁判所に証人として呼び出された腹いせで、ついでに刑事裁判を2件ほど観た
そうなんですが、「裁判長は、二人とも立派な男であった」と記されています。
しかも、「そうした裁判長に対して刑事被告人が、どれもこれも低能で、とても
太刀打が出来ないのは、一の見世物として甚だ物足りなかつた」とまで言及。
おもしろいなぁ。 「もっと、頭のいゝ被告がゐて、弁慶もどきに裁判長と
一問一答したら、芝居以上に面白いものだらうと思つた」ともあります。世の
裁判傍聴人が、被告人の見せる「ダメさ加減」に注目して一喜一憂しているの
とは対照的で、法廷にシビアな緊張感を求めておられます。
私の場合、書証を同意するかどうかといった「検察官vs弁護人の地味な攻防」
に注目したくなるタイプです。
何度も刑務所を出たり入ったり繰り返してしまう被告人に対しては、むしろ
気の毒というか、同情してしまうんですね。これは本人の責任とか意欲の問題を
通り越して「福祉行政の不十分さ」や「刑務所を出た後のフォローの欠如」に
起因していると思うからです。
あとは、高度成長期の新聞広告が面白いですね。 1960年代のコピー機の広告
では、「もう、ペンはいらない」と断言してました。 すげぇ。
だいぶ前から、読売新聞の紙面がすべて収録されたDVDがほしいと、周りに
言いふらしていましたが、これまでは半分冗談でした。
でも、いまは本気で欲してますねぇ。
カラダが欲してます。
……すいません、今の発言は撤回します。
もし自家用になったら、メシ食うのも原稿の締め切りも忘れて、一日中眺めて
しまいそうで怖いんですけど。 でも、いにしえの新聞記事から、新しい企画が
ポッと浮かぶこともありそうです。これだけ面白いんだから。
http://www.yomiuri.co.jp/database/cdrom/mts/
値段がすさまじいですけどね。 全部コンプリートしたら、高級車を買える額に
なってしまいますが、でも、いつか欲しい!
なので、もっと頑張ろうっと。 クルマも欲しいけど、維持費がしんどそうだし。
もちろん、新聞DVDを使える図書館もあるんですが、時間制限が設定されて
いたり、そうでなくても、長時間の独占は他の利用者にとってヒンシュクものです。
皆さんも、むかしの新聞や雑誌を図書館で一度チェックしてみてくださいね。
1970年代ぐらいの新聞でもじゅうぶんノスタルジーにひたれます。
ただし、紙の質が弱ってますので、お取り扱いは慎重に。
_______________ _______________
\ ┌──┴────────────────────┴──┐ /
\ │ 日本国憲法 第82条 (裁判の公開) │ /
/ │ │ \
/ │ 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 │ \
 ̄ ̄ ̄ ̄└──────────────────────────┘ ̄ ̄ ̄ ̄
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ネットで擬似体験する裁判傍聴!
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 本日の つまみぐい法廷
(※印は、発行人注です)
□
■□ 占有離脱物横領 被告事件
【被告人】 無職の男性(74歳)
【法 廷】 徳島地方裁判所
見るからに人がよさそうな爺さんである。 耳が遠いというので、補聴器が用意
された。
公訴事実は、簡単にいえば自転車ドロボーである。ただし、その自転車は他の
何者かが盗んで乗り捨てたものであることが判明している。
たとえ、その品物を「窃盗」のつもりで盗ったのであっても、客観的には所有者
の元から離れている品物だという事実があれば、重い窃盗の罪を科すわけにはいか
ない。「窃盗の故意」に対応する「窃盗の結果」が発生していないからである。
============================================================================
◆ 刑法 第235条(窃盗) ※ 重い罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処する。
◆ 刑法 第254条(遺失物等横領) ※ 軽い罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は
10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
◇ 刑法 第38条(故意)
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる
事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
※ 本件は、いわば「軽い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその軽い罪
に当たることとなる事実を知らなかった」場合にあたる。この場合にどう処理すべ
きか、刑法の条文が用意されていないため、解釈が問題となる。
=============================================================================
考えるに、窃盗の故意のなかには、軽い占有離脱物横領の故意が含まれていると
みることができる。なぜなら、窃盗と占有離脱物横領は、自己の所有でない物を
勝手に持ち去る犯罪である点において、その行為態様が共通しているからである。
以上を前提にすれば、結果に対応する故意が存在することになるため、本件の
被告人の行為は占有離脱物横領罪に該当することになる。
……いったい何のことか、ちんぷんかんぷんの読者が多いのではないかと心配
している……。
これは、錯誤論(抽象的事実の錯誤)といって、法学部の学生たちを悩ます刑法学
の難関のひとつである。 すぐに理解できなくてもムリはない。
いったん理解できてしまえば、そう恐れるに足らない理屈なのだが、とりあえず、
「やろうとしていた犯罪とズレた結果が出たので、結局は軽い罪名になった」と
思っていただけば幸いである。(むちゃくちゃ大ざっぱですみません)
占有離脱物といっても、なにをもって、その人から「占有が離れている」といえる
かは、かなり難しい問題である。
まず、その人の身体から離れていることを必ずしも意味するものではない。もし、
そうであれば、留守中の家に置いてある物を盗めば、すべて占有離脱物横領という
ことになってしまう。
そんなわけはない。 留守中の家にある物には、所有者の占有が及んでいると
みるため、空き巣は窃盗罪である。
問題になるのは、持って出かけた物が、いったん手元から離れてしまった場合
である。どれだけ離れていれば「占有離脱物」なのか、その線引きはビミョー。
判例は、長い行列に並んでいて、約5分間置き忘れたカメラ(その間、列の流れが
約20メートル進んでいた事例で)を横取りした人間に「窃盗罪」を適用している一方、
大規模スーパーの6階ベンチに、約10分間置き忘れた財布(その間、持ち主が地下
1階へ移動していた事例で)を横取りした人間に「占有離脱物横領罪」を適用して
いる。
♪ややこしや〜〜 ややこしや〜
ちなみに、自動販売機で、1つぶんの代金しか入れてないのに、品物が2個3個
出てきた経験ってありません?
もし、「よっしゃ、ラッキー!」と、余計に出てきたぶんを勝手に持ち去ったら、
占有離脱物横領罪に該当しますからね。 理屈のうえでは。
お気をつけあそばせ〜 ☆
さ、小難しい話はそれぐらいにしまして。
被告人は、音楽大学を卒業後、ヤマハ音楽教室の講師を50歳まで続けていたと
いう。 手に職を付けた者の強みかと思えば、それ以降は無職なんだそうだ。
収入は、ご近所を托鉢してまわって、1日に約200円〜1000円ほどを得ていた
模様。
しかし、それだけではさすがに生活が苦しかったようで、昨年にも窃盗罪
(賽銭ドロボー2件、万引き1件)で検挙されている。本件は執行猶予中の
犯行ということになる。
近ごろは、なんと息子の家の倉庫で生活していたらしい……。 うそーん。
83歳の姉は「今まで好き勝手な生活をしてきてるんだから、ずっと刑務所に
入っていてほしい」と供述しているようだし、さらに息子からは「捕まったと
聞いたときは安心した。前回は、いやいや警察まで迎えに行った」と、さんざんな
言われよう。
この爺さん、家族からは、とにかく悲しいほど見放されているようなのだ。
爺さんは、お姉さんについて「歳がいってて、アタマがあんまり…… ちゃんと
しゃべれていないのでは」と毒づく一方、「今後は生活保護の申請を協力して
くれると言っている」と、将来についてプラスとなりうる要素にも言及。
そして、被告人質問。
弁護人は、今回の自転車ドロボーが占有離脱物横領罪に当たることについて、
「検察が寛大にも罪を一等減らしてくれたのだ。世の中は鬼ばかりではないよ」
と語るも、検察官は「単に法律上の支障」と説明していた。このギャップが
興味深い。
また、托鉢しながら倉庫で生活していたことに関して、「お金がなくて大変
じゃないかと周りは思うかもしれないけど、あなたにとってはそれが自由で
気楽だったの?」との弁護人からの質問に対して、被告人は戸惑いながらも
肯定。
一方で、検察官は、犯罪を犯すぐらい苦しいなら生活保護をもらえと責め立て
る。
いままで生活保護を受給しなかった理由について「国民の血税からいただく
もので、潔しとしない」と、かっこよく被告人が説明したことを受け、「でも
托鉢でもらうんなら、同じコトだよね〜」と、さらに攻撃。
すかさず弁護人が再質問。
「結局は犯罪を犯すのなら、税金から生活保護をもらったほうが、みんな安心
だよね」
質問というより、検察官の攻撃をなぞるような形になっていた。
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ みそしるの おすすめブログ
もっと、本格的な裁判傍聴録を読みたければ……
絶坊主さんの 『 名古屋地方裁判所 やじうま傍聴記 』
http://chisai.seesaa.net/
「もう二度としません」
「申し訳ありませんでした」
「反省しています」
じつは、刑事裁判に持ち込まれる事件の背景や、登場する被告人のセリフって、
だいたいパターンが決まってるんですよね。
にもかかわらず、これだけバラエティに富んだ傍聴記録をアップしつづけられる
ということは……
あっしには、わかりますぜ。 絶坊主さんは、少なくとも、エントリされている
記事の数倍、数十倍、相当な回数の裁判傍聴をこなしておられるということを。
頭の下がる思いがします。
http://chisai.seesaa.net/
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────
桃栗3年 柿8年 … 出版企画のタネをまく
/// ウ ィ ー ク リ ー な が み ね \\\
───────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
□□■ PLAN 0003
□■
■ 『年齢で切り取る法律学』
2010年をめどに、日本人の成人年齢を20歳から18歳に切り替えるかどうかの結論を
出すそうですね。 国際的には、もはや「18歳で成人」とする国が圧倒的多数になって
いるのが、その根拠とのこと。 ふーん。
そこで、日本では何歳になると何が許され、どんな責任が生じるのか、ちょっくら
まとめてみました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〜0歳(胎児)
───────────────────────────────────────
・ 民事事件での損害賠償を請求する権利 ※具体的な請求は親が代行
・ 相続・遺贈を受ける権利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
0歳
───────────────────────────────────────
・ 法律上の「人」として、一般的な権利(基本的人権など)を享受する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11歳〜12歳
───────────────────────────────────────
・ 民事での損害賠償義務を負う。 (判例での傾向より)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「おおむね12歳」
───────────────────────────────────────
・ 犯罪を犯した場合(触法少年)、少年院に送致される可能性がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12歳
───────────────────────────────────────
・ R−12指定の映像作品を観られる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小学校卒業
───────────────────────────────────────
・ 鉄道の乗車で大人料金をとられる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14歳
───────────────────────────────────────
・ 犯罪を犯せば刑事責任(刑罰)を問われる可能性。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15歳
───────────────────────────────────────
・ 遺言をのこせる。
・ 臓器のドナーになれる。
・ R−15指定の映像作品を観られる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中学校卒業 (15歳になって以降、最初に迎える3月31日〜)
───────────────────────────────────────
・ (新聞配達、芸能活動など以外の)労働一般が許される。
(朝5時〜夜22時まで)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16歳
───────────────────────────────────────
・ 結婚 (女性) ※親の同意は必要
・ バイク・原付の運転免許
・ 献血(200cc)ができる。
・ プロサッカー選手になる資格。
・ 交替制であれば深夜労働(夜22時〜朝5時)を許される。(男子)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17歳
───────────────────────────────────────
・ 警察官試験・消防士試験の受験資格。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18歳
───────────────────────────────────────
・ 結婚 (男性) ※親の同意は必要
・ 乗用車の運転免許
・ パチンコ・雀荘などの風俗営業店で遊ぶ。
・ 保護者をともなわずにホテルや旅館に宿泊。
・ R−18指定の映像作品(成人映画)を観られる。
・ 「有害図書」を購入できる。
・ 400cc献血、成分献血ができる。
・ 深夜の労働(夜22時〜朝5時)が許される。
・ 死刑を科しうる最低年齢
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
高校卒業
───────────────────────────────────────
・ クレジットカードを持てる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19歳
───────────────────────────────────────
・ toto(サッカーくじ)を買える。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20歳
───────────────────────────────────────
・ 一般的な契約を、ひとりで確定的に締結できる。(未婚者の場合)
・ 公職選挙で投票する。
・ 酒を飲む。
・ たばこを吸う。
・ 競馬・競輪・競艇・オートレースで賭ける。
・ 中型自動車(5〜11トン)の運転免許
・ 国民年金の加入義務。
・ 被疑者の氏名・顔写真の公表。
・ 裁判員の候補に選ばれる可能性。(来年より)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21歳
───────────────────────────────────────
・ 大型自動車(11トン以上)・第二種(タクシー等)の運転免許
・ 飛行機・ヘリコプターの運転免許
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25歳
───────────────────────────────────────
・ 衆議院議員に立候補できる。
・ 地方議会議員に立候補できる。
・ 市町村長に立候補できる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30歳
───────────────────────────────────────
・ 参議院議員に立候補できる。
・ 都道府県知事に立候補できる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40歳
───────────────────────────────────────
・ 介護保険料の納付。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
65歳
───────────────────────────────────────
・ 年金の受給。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
75歳
───────────────────────────────────────
・ 後期高齢者医療(長寿医療)の保険料納付。
───────────────────────────────────────
やはり、成長著しい未成年(特にティーンエイジャー)の段階で、権利や義務を
得る分かれ目が、細かく決められているようですねぇ。
成人になる年齢が20歳から18歳に下がると、はたして、この表の中身はどう変化
していくのか、ひっそり見守ってまいります。
内容の間違いや重大な抜け落ちなどがございましたら、ご指摘いただけると大変
ありがたく思います。
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ みそしるの おすすめメルマガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日5分!食卓の事件簿
>>> 日刊メールマガジン「暮しの赤信号」
1975年に発行された「暮しの赤信号」は、毎号10何万部も発行され、学
校や家庭でベストセラーになりました。その発行人で、『脱コンビニ食!』(平
凡社新書)の著者でもある食生態学者の山田博士が発行するマガジン。食べもの
は人生を変え、文明を変え、歴史を変えます。実際の商品名もズバリ公表。
法務省から、刑務所や少年院に収容されている人たちの更生に執筆を頼まれた
山田が毎日、ユーモラスに描きます。読者から「人生が変わりました!」という
声が続々と。本当の健康術は「節約術」でもあることがよくお分かりでしょう。
始発駅はこちら → http://www.mag2.com/m/0000141214.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇◆ ━━━━━━
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ みそしるの おすすめメルマガ
愛されて300号、15万人超の読者数を誇る、お化けマガジン。東大医学部卒の
精神科医「ゆうきゆう」さんが、恋愛などの人間関係に悩む皆さんへ、毎週お届け
する処方箋です。
とはいっても、小難しい話は一切ありません。身近な話題から、皆さんの日常
生活にとってプラスに作用する心理学知識を軽妙に披露。人柄、にじみ出とります。
個人的にも、純粋に「読み物」として勝負しているメールマガジンの先輩と
して、学びたい部分もたくさんあります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「浦島太郎は、どうしておじいさんにされちゃったの?」
「ウソをついたとき、人間の目はどちらを向く?」
答えを見たら、後悔するはず。 → http://www.mag2.com/m/0000034430.htm
世界中で読まれているメールマガジン、「セクシー心理学。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼=========================================================================
東京地裁つまみぐい ─ 裁判をネットで観てみよう [Magazine ID:0000148642]
2008年4月13日付 通巻第76号 発行人:長嶺まさき
(毎週日曜日に、あなたのメールボックスへ潜入します。ご注意下さい)
ご意見やご感想、相互紹介、愛のメッセージは misoshiru83@yahoo.co.jp まで
|==========================================================================|
本誌を気に入ってもらえたら http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html
の『読者の本棚』で推薦して頂ければ勇気100倍です。そんな貴方に幸多かれ!
|==========================================================================|
購読停止はこちらから。バカ話にお付き合いいただきありがとうございました。
どうかお元気で。 http://homepage2.nifty.com/misoshiru/mg/mailmag.htm
|==========================================================================|
☆司法脱線ブログ『法治国家つまみぐい 〜 六法全書でニッポンを覗こう 〜』
http://miso.txt-nifty.com/
☆新世紀の新解釈『正義の法律用語辞典』
http://homepage2.nifty.com/misoshiru/yougo/yougo.htm
☆発行人 みそしるとは、こんなヤツ
http://miso.txt-nifty.com/about.html
=========================================================================▲
![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)