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究極の人間ウォッチング …… 【 裁判傍聴 】  司法フリーライターが各地の裁判所に通いつめ、知られざる法廷の様子をリポート。実験的な企画を毎週おそるおそる小出しにする『ウィークリーながみね』も配信中。相互広告・相互紹介のお問い合わせもお気軽に。

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2007/04/29

▲▼ 東京地裁つまみぐい ▼▲ 第67皿目【博多DV男の殊勝?な弁解】

 
  書を捨て 法廷に行こう ……  東京地裁つまみぐい   ・━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2007/04/29


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   毎度ご愛読ありがとうございます。 このメールマガジンは、
   『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して配信しております。

   新たにご購読を始めてくださった方、どうもはじめまして。
   このマガジンの過去記事は、すべて公開しておりますので、お暇なとき
   気が向きましたら http://blog.mag2.com/m/log/0000148642 へどうぞ。

   もし、そいつに目を通して、購読を後悔したら、どうもすみません。

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           >>>>>>> 読者の皆さまへ <<<<<<<


   先日、メールマガジン配信システム「まぐまぐ」さんより、「アンタ、最近、
  発行サボりよらん?」と、痛いところを鋭く突くメールが届きました。そこで、
  重い腰をあげて、ようやく配信できるだけのボリュームを書き上げ、こうして
  突然お届けしております。

   3ヶ月間もごぶさたしており、毎度のことながら大変失礼いたしました。


   この間に、わたくし、デビュー作となる「裁判官の爆笑お言葉集」(幻冬舎
  新書)の刊行にこぎつけることができました。 これが、ありがたいことに
  多くの皆様からご好評をいただいております。

   発売から1ヶ月が経過し、現在9刷 累計18万部となっています。お言葉集
  を書店のレジに持っていってくださった、ネット書店の購入ボタンをクリック
  してくださったすべての皆さんに、厚く御礼を申しあげます。

   大型連休中の旅行や帰省の道すがら、「お言葉集」を読みつつ、家族や仲間と
  ワイワイ言いたい放題言い合って過ごしていただければ幸いです。

  ……ま、あっさり飽きちゃって時間をつぶせなかったら、それはゴメンナサイ。


   ハッキリ申し上げまして、法律系の本がこのような売れ方を見せることは
  ありえないです。いまだに我が事と感じられず、「えらいこっちゃ」と思って
  います。

   一時は全国的に品薄状態に陥ったようでして、関心を寄せてくださっていた
  方々には、ご迷惑をおかけしました。 どうかご容赦くださいませ。

   幻冬舎の敏腕編集者でいらっしゃる小木田順子さんから、最初に声をかけて
  いただいたのが、おととしの暮れでした。同じ年の9月に最高裁判事の国民審査
  がありまして、それに先がけて、私は審査の判断資料「忘れられた一票(国民
  審査のオカズ)」を作成していました。

   http://homepage2.nifty.com/misoshiru/mg/shinsa.htm


   それまで、司法試験に7回つまづいて、半分やけくそで上京して、出版企画
  を売りこんでもなかなか相手にされずに「うまくいかんなぁ」とヘコみ気味で
  いたところでした。
   すると、このページを数多くのブログやサイトからたくさんリンクを貼って
  いただくようになって、それが当時とても励みになりました。

   しまいには「国民審査のオカズ」が朝日新聞の紙面上でも取り上げていただき、
  その記事をたまたま見かけた小木田さんがメールをくださったのです。

   最高裁の国民審査は、衆院選と同じ機会に行われることになっています。
  前回の衆院選は…… 

   小泉改革に賛成するのか? 反対なのか?

   そう。 アノ「郵政解散」にともなうものでした。

   前々回の衆院選が済んでから2年も経ってませんでしたが、もし、あの時期に
  電撃的な衆院解散が行われてなければ、国民審査だって無かったわけです。

   ということは小木田さんも私の存在に気づかず、「お言葉集」の刊行も、
  もっと遅れていたでしょうし、私は長い間何年も腐って、かびが生えたまま
  くすぶり続けていたはずです。

   というわけで、「裁判官の爆笑お言葉集」は、小泉政権と郵便局に捧げます。
  いえいえ、関係大ありです。


   いろいろと、ご批評やお叱りも頂戴していますが、これも、皆様からのご支持
  の反動であると受けとめ、感謝申し上げます。

   ご支持が無ければ、ご批判も無かったわけですから。 私がやっていることは、
  前から何も変わってませんし。

   細かい微調整はしていくつもりですが、もちろんこれからも、書き手としての
  スタンスは相変わらずな感じでまいります。

   ビジネスのアプローチとして、マーケティング手法として「本の売り方」と
  いうのは、いろいろあるんでしょうが、私には「面白い原稿を書く」ということ
  しかできませんし、あいにく、それ以外の手法に興味が持てないのです。

   ずっと不安でいっぱいだったのですが、このたびの幅広いご支持、温かい激励
  のおかげで、よりいっそうの自信をつけることができました。

   また、幻冬舎さん以外にも3社から単行本執筆のお話を頂戴しております。
  ずっと、こちらから出版社にいくらお願いしても断られて続けてきたわけです
  から、そんな今までの反動がいっぺんに押し寄せてきていると心得て、すべての
  ご依頼に正面から応えていく所存です。

   これから本格的にプロヘッソナルとして始動します。 皆さんのご期待は
  ありがたく受けとめますが、あいにく、その期待どおりに書くつもりはござい
  ません。

   ご期待やご想像は、必ず超えるか裏切るかしていく覚悟をしています。

   誰かがすでにやっていること、言っていることは、まず脊髄反射的に
  「つまらん」と感じてしまうサガなのです。 残念ながら私は、
  あまのじゃく歴31年ですので。

   ま、そんなエラそうなこと言いつつ、この裁判傍聴メールマガジンに関しては
  東京地裁に通いつめる他の有名傍聴人の皆さんと、やってることがカブってます
  けどね。

   まがりなりにも法律学をかじってきた私が傍聴して書いているから、かろう
  じて成立しているわけでして、それ以外に他の裁判傍聴録との差別化要素は
  ございません。

   よろしければ、今後とも変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

 

 
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▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 傍聴席で眠くならないための! つまみぐい裁判手続き



▼▲ 012 疑わしきは罰せず (前編)

 

 「安心して生活できる社会を実現させるために、犯罪に対しては『疑わしきは
罰する』という厳しい姿勢で臨むべきだ」といった意見が、たまに聞かれたりし
ます。 新聞の投稿欄などに載っている、あの感じです。

 きっと、とても正義感の強い方なのだろうと敬服いたしますが、ここにはひとつの
誤解が隠れています。

 こういう方々がおっしゃるところの「疑わしき」とは、おそらく「その人に、
罪を犯した疑いがある」という意味なのでしょう。これは、被疑者(容疑者)の
「疑」と同じ使い方です。

 一方、被告人が公訴事実で挙げられた犯罪の真犯人なのかわからないとき、クロと
断定しにくいグレー状態のときは「シロ(無罪)」とせよ、という「疑わしきは
罰せず」という鉄則があります。

 そこでいう「疑わしき」は、「『検察官の主張が』疑わしい」という意味だと
捉えたほうが、わかりやすいものと思われます。

 つまり「こいつが犯人だ」とする検察官の主張、公訴事実が疑わしいときには
有罪を宣告するなかれ、という鉄則です。

 「疑わしきは罰せず」とだけ言われても、何が疑わしければ罰しないのかが見え
にくく、その対象について、しばしば誤解が生じがちですね。

 
 社会の治安を維持するためには、たしかに犯罪を取り締まる捜査機関の努力や、
悪事を許さない私たちの勇気ある言動が欠かせません。

 これを仮に、犯人を「逃がさない正義」と呼ぶことにします。

 しかし、「正義」とは一面的なものなのでしょうか。

 満員電車の中で身体を触られた女性が、反射的に、一番近くにいた乗客の男性を
「チカン」として鉄道警察に突き出す。

 ある凶悪事件の時効成立が間近に迫り、警察批判の世論も高まり始めたため、その
空気を治めようとして、アリバイは無いけど犯行の決め手に欠ける人物を逮捕する。

 これらも、世に潜んでいる悪事を憎む、熱意ある行動かもしれません。

 とはいえ、「逃がさない正義」には、間違いが付き物です。「ごめん」で済むなら
警察は要りませんが、「怪しい」で済むなら裁判所も要りません。

 犯罪の取り締まりとは、「ちりめんじゃこ」の中に混じっている「小えび」を
つまんで取り除くようなわけにはいかないのです。私たちは、そのような「神の
視点」を持ち合わせていませんから。

 そこで、検察官の主張に少しでもおかしなところがあれば、あるいは、強引で違法
な捜査が行われている形跡が見えたならば、裁判所は「無罪」を宣告し、どれだけ
言動や雰囲気が怪しかろうと、その被告人を釈放することになっています。

 つまり、犯人を「決めつけない」という決まりです。

 科学的な捜査手法がいくつも導入され、その精度がぐんぐん上がっている一方で、
最終判断者である裁判所は、「神の視点」を獲得することをあきらめました。
「逃がさない正義」には限界がある、という現実を感じているからです。

 
 こうした「疑わしきは罰せず」の鉄則が運用され、処罰されずに社会へ還された
被告人の中には、一部に真犯人も混じっていて、私たちの暮らす周りでひそかに
笑っているヤツだっているかもしれません。

 しかし、司法が神の仕業でなく、人間のやることである以上、そういう結果になる
可能性がある現実も「仕方がない」「刑事裁判の副作用だ」として、あきらめている
のです。
 
 その良い意味での諦観は、「決めつけない正義」が甘んじて受け入れた覚悟でも
あります。

 悲劇は、無罪放免となった真犯人が再び悪事に手を染めるような事態だけではあり
ません。家族、職場、信用、名誉、時間…… 何の罪もないのに突然「ぬれぎぬ」を
着せられた人が、あまりにも多くのものを一瞬にして失ってしまう悲劇も、同じよう
に忘れずにいようと決意したのです。


                     <次号 「後編」へつづきます>


 
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\      ┌──┴────────────────────┴──┐      /
  \    │     日本国憲法 第82条  (裁判の公開)           │    /
  /    │                                     │    \
/      │      裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。  │      \
 ̄ ̄ ̄ ̄└──────────────────────────┘ ̄ ̄ ̄ ̄




▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ネットで擬似体験する裁判傍聴!

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 本日の つまみぐい法廷

                        (※印は、発行人注です)


 □
■□ 傷害 被告事件


 【被告人】 古物商経営の男(37歳)


 福岡地方裁判所 第3刑事部 第3係




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 今月中旬、九州に帰省してまいりました。 今回は福岡地裁の傍聴記録です。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                            公 訴 事 実
─────────────────────────────────────

 被告人は、同居中の女性に対し、頭部を棚に打ちつけ、足蹴にするなどの暴行を
加え、腕や足など多数箇所に全治1〜2週間の傷害を負わせたものである。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                            罪 状 認 否
─────────────────────────────────────

 被「間違いありません」



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                 検 察 官  冒 頭 陳 述 (要旨)
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 被告人には、窃盗で少年院送致の前歴あり。また、道路交通法違反(通行区分
違反)での前科もあり。


 被告人と被害女性は、昨年にスナックで知り合ったことをきっかけに同棲中
だった。被害女性には子どもがおり、また、連れ子という形になるが被告人にも
息子がいた。

 被告人の粗暴な性格や嫉妬深さに嫌気が差しつつあった被害女性は、かねてから
「被告人と別れたい」と、友人に相談したりしていた。

 事件当日、被告人は、家に子どもを置いて外出していた被害女性に電話をかける
も、電話に出ないので腹を立て、電子メールで「子どもおるけん、帰ったほうが
いいんじゃないか」と書いて送信。

 被害女性が帰宅すると、部屋中に物が散乱している。被告人は入ってくるなり、
ソファーにどっかりと腰を下ろし、「どこ行っとったとや」と一言。

 女性の顔面を殴打し、髪の毛を引っ張り、カーディガンを引き破るなどの暴行の
ほか、半裸状態にしたうえで、上半身を窓の外に押し出すなどの辱めまで加えて
いる。

 その後、被告人は友人に電話し、出かけていく。 いったん暴行は収まったの
だが、家に戻ってくるなり、再び暴行を加えている。

 被告人は、「平手で殴っており、拳ではない」と弁解。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                         検 察 官  立 証
─────────────────────────────────────


 被告人は、過去に戸籍上の苗字を多数回変えている。


 <被害者の供述調書>

 暴力団の御紋が入った名刺を持っていたので、そういう付き合いもあるのでは
ないか。「いつか殺されるのではないか」という恐怖があった。子どもにも
怒鳴りつけるなどしていた。

 看護師の仕事をしていたが、ケガが原因で欠勤が長引くなどして、辞めざるを
えなくなった。第三者から負わされた傷害では保険も利かない。

 子どもも「お母さんが殺されると思った。あいつは嫌い」と言っている。

 たしかに同居はしていたが、とても許す気にはなれい。責任をとってほしい。


 <被告人の供述調書>

 「平手で殴った。当時は酒を飲んでいて、あまり覚えていない」

   ↓やがて

 「被害者の言うとおり、認めます」

  と供述が変遷。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                         弁 護 側  立 証
─────────────────────────────────────

・ 謝罪文

 「自分の身勝手さで、被害者の方やご家族にもご迷惑をかけました。傷の酷さも
 実際に見て、自分がやったことの重大さが身にしみました。身体だけでなく、
 一生消えない精神的な傷も負わせてしまいました。本当に申し訳ありません」


・ 情状証人(被告人の叔父)

===

  宣誓文(福岡地裁は、東京地裁の文面と微妙に違います)

  「良心に従い、知っていることを正直に述べることを誓います」

  ※ 東京地裁:「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを
         誓います」

===

 前刑から10年間、何事もなくやっていると思っていた。真面目に仕事している
のかなと。たまには連絡とっていたが。

 大工の仕事をしているが、以前に、被告人が大工の仕事につくのを支援したり、
断続的に仕事を任せたりしたことがあった。自分のできる範囲で、これからも
支援していきたい。

 被告人の父親とは連絡とっていない。妹とは少し付き合いがある。


 

■ 弁護人からの質問


――――― あなたは、事件当時、酒を飲んでいたのですか。

 被「はい」

――――― 事件当時のことをどれだけ憶えていますか。

 被「あまり憶えてないです」

――――― 記憶の程度としては、どのくらいですか。

 被「断片的な感じで、取り調べでの検察官からの質問で、半分くらい思い出した
  ような感じです」

――――― 被害者の方と示談書をつくる過程で、被害者の方とは連絡とりましたか。

 被「はい」

――――― どんな連絡をしたのですか。

 被「逮捕されるまでの間に、メールと電話で会う段取りをしていました」

――――― 向こうからも連絡があったのですね。

 被「はい」

――――― 被害者の方に会って、何をしようと思っていたのですか。

 被「まずは謝ろうと思いました。会う機会は1回しかないと思ったんです。
  謝るのは、そのときしかないと思いました」

――――― 三文判を買っていたのも、その日に示談をまとめるためだったのです
     ね。

 被「そうです。でも、本音では話せてなかったです。なかなか彼女の本音の
  気持ちがわからなかったですね」

――――― 調書には、被害女性は妊娠していたとありますが、知っていましたか。

 被「はい。それで暴力など振るってしまい、たいへん申し訳ないと思います。
  自分が情けないです」

――――― 示談のとき、彼女の顔や身体の傷など見ましたね。

 被「はい」

――――― これだけヒドいケガをさせていたことをわかっていましたか。

 被「いえ。私もビックリしてしまいまして」

――――― 他人事じゃないんですよ。なんでここまでする必要があったのですか。
     自分でどう思います。

 被「自分でやったのが信じられず…… お詫びの言葉もないです」

――――― 子どもさんに対して、愛情はあるんですか。

 被「あります」

――――― 被害者方の子どもさんに、何か言いたいことありますか。

 被「申し訳ないという気持ちを言葉で表したりしなければならないと思いますが、
  私が、自分自身で一番腹が立ったのは、殴ったりしているところを子どもにも
  見られていたらしくて…… それに気づいてブラインドカーテンを閉めて、
  ということを検察官から聞いて、自分で自分が嫌になりました」

――――― このような犯行に及んだ原因について、あなたなりにどう思いますか。

 被「自分勝手なものの考え方と、嫉妬深さと、痴話ゲンカを酒でまぎらわし、
  話で物事を解決しようとしなかったところです。考えの浅さと非常識さと。
  そういうことです」

――――― お酒についてお聞きしますが、いつもそのように記憶をなくすほど
     飲むのですか。

 被「今まではそうでしたが、これからは自分を見失うような飲み方はしません。
  酒で気持ちをまぎらわすような飲み方は、もうやめます」





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■ 検察官からの反対質問


――――― あなたの苗字が何度も変わっているのは…… これはなんで?

 被「あのー、家庭の事情です」

――――― 古物商というのは、具体的には何をやってたんですか。

 被「古美術というか、骨董全般です。 専門では磁器を扱ってます」

――――― 店を設けてやっていたんですか。

 被「いえ、ネット販売を個人向けにやっていました」

――――― 大工の仕事をやめたのは、なんでですか。

 被「最初は並行してやってたんですが、古物商が軌道に乗り出して、両立が
  難しくなってきたんです。それでやめました」

――――― じゃあ、なぜ大工に戻るんですか。

 被「以前は、テレビ番組の骨董ブームで順調だったんですが、もう今はあんまり
  儲けも出ないです」

――――― 本件の犯行の動機というのは、あなた、自分の言葉でいうと、どういう
     ところにあったと思いますか。

 被「自分の気持ちを言葉で伝えず、暴力で押しつけ、自分の被害者を思う気持ち、
  嫉妬心とか、そういうところにあったと思います」

――――― 思う気持ちとかいうけど、単に腹立たしかっただけじゃないですか?

 被「それは、間違いないですが……。 何度も別れようとしては結局戻ったり
  して、『腐れ縁やね』と、ふたりで笑ったりしてたんです。 何度もひっつい
  たり離れたりで」

――――― そんなにひっついたり離れたりなら、話せば別れられるんじゃないです
     か。

 被「そうなんです」

――――― なぜ、話してもラチがあかないと思ったんですか。

 被「そこが自分の非常識なところだと思います」

――――― あなたは、だれかれ構わずに暴力を振るっているのですか。

 被「いえ」

――――― 立場が上とかの、自分より強い人に暴力を振るいますか。

 被「いえ」

――――― 自分より下だから相手に暴力を振るうのではないですか。

 被「いえ。それはないです」

――――― ケガも、あなた相当なものを負わせてますよ。 憶えてないんですか。

 被「記憶では、手加減しながらですが、平手で10発ほどです。まさかあれほど
  になってるとは思いませんでした」

――――― 全治は1,2週間ということですけれども、写真を見たら、傷は相当に
     重いですよ。 顔中に傷があって、白目は赤く腫れて、身体中にも
     傷がたくさんあるというんでしょう。

 被「はい」

――――― 犯行時間も10分や20分じゃないみたいですよ」

 被「あ…… そうですか」

――――― あなたは、被害者の方にあてた手紙で、『なにか償いができれば』と
     書いていますが、具体的にはどういう償いをしますか。

 被「被害者が困ったことあれば、私にできることなら何でもするつもりです」

――――― でも、被害者のほうから『別れたい』と言っていて、それであなたから
     ヒドい暴力を振るわれてね。 それでもあなたとの関係を続けたいと
     思いますかね。

 被「別れるといっても、いつも1,2週間経ったら連絡くれたりしてましたので」

――――― それは、あなたのほうから連絡を入れていたからではないですか。

 被「いえ」



■ 裁判官からの補充質問


――――― 暴力というのは、あなたが前に結婚しているときとか、その前とかには
     あったんですか。

 被「ありました」

――――― 離婚するにあたってはどうですか。

 被「それはなかったです」

――――― 離婚原因というのは、なんだったのですか。

 被「前の家内の心の病気があって、それで別れました」

――――― どんな病気ですか。

 被「うつですけど」

――――― 今、あなたの子どもさんはどうしていますか。

 被「妻と一緒に生活しています」

――――― 援助とかはしてます?

 被「できる範囲でやってます」

――――― 付き合いはありますか。

 被「行き来はあります。行き来というか、子どもと連絡を取り合ったりは、
  しょっちゅうあります」

――――― 事件の前ね、被害者自身は、あなたと同居することをどう思っていた
     んでしょうか。

 被「口では言わないですが『もう一度やりなおそう』という気持ちだったと思い
  ます」

――――― すごくおびえていたとか、怖い気持ちがあったと調書にはありますが、
     拒否という気持ちはなかったんでしょうか。

 被「感じなかったです」

――――― 今はどうですか。

 被「身体だけでなく、心の傷も負わせてしまって、申し訳ないと思います」

――――― いや、申し訳ないということを聞いているのではなく、あなたのほうに
     被害者の方と同居する気持ちはあるのですか。ないのですか。

 被「もう一切ないです」

――――― あなたの中で、もうあきらめはついたのですね。

 被「はい」




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
─────────────────────────────────────


 検察官から懲役2年を求刑され、最終陳述では、「今後連絡をとったりする
ことはないので、ご安心ください。法廷のこの場を借りてお約束いたします」
と述べていました。

 被告人の顔がすごく紅潮していたのが印象的でした。



◆ 刑法 第204条(傷害)
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

◆ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆる「DV防止
法) 第1条(定義)
1 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者(婚姻の届出をしていない
 が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの身体に
 対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。
2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの
 暴力を受けた後婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き
 生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものを含む。)をいう。

◆ 同法 第2条(国及び地方公共団体の責務)
  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責務を
 有する。

◆ 同法 第3条(配偶者暴力相談支援センター)
1 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、
 当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものと
 する。
2 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者(被害者に
 準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者を含む。以下この章及び第七条に
 おいて同じ。)の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
  一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若し
   くは相談を行う機関を紹介すること。 
  二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の
   必要な指導を行うこと。 
  三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴
   する家族。次号、第六号及び第5条において同じ。)の一時保護を行うこと。 
  四 被害者が自立して生活することを促進するため、情報の提供その他の援助を
   行うこと。 
  五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供その他の援助を
   行うこと。 
  六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供その他の援助を
   行うこと。 
3 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める
 基準を満たす者に委託して行うものとする。

◆ 同法 第6条(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
1 配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援
 センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。
2 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によっ
 て負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者
 暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、
 その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
3 刑法(明治40年法律第45号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する
 法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはなら
 ない。
4 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によっ
 て負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、
 配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう
 努めなければならない。




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   │無│料│お│試│し│キ│ャ│ン│ペ│ー│ン│開│催│中│!│!│
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 この、ふぬけたメールマガジンじゃ、モノ足りない!

 もっと、本格的な裁判傍聴録を読みたければ……

 絶坊主さんの 『 名古屋地方裁判所 やじうま傍聴記 』


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 「もう二度としません」

 「申し訳ありませんでした」

 「反省しています」


  じつは、刑事裁判に持ち込まれる事件の背景や、登場する被告人のセリフって、
 だいたいパターンが決まってるんですよね。

  にもかかわらず、これだけバラエティに富んだ傍聴記録をアップしつづけられる
 ということは……

  あっしには、わかりますぜ。 絶坊主さんは、少なくとも、エントリされている
 記事の数倍、数十倍、相当な回数の裁判傍聴をこなしておられるということを。

  頭の下がる思いがします。


 【最新】2007年04月08日

  私の不都合な真実
  「どうせ刑務所に入るなら…」刑務所志願のおじいさんが痴漢
  被告人は、60代



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 地方にお住まいの方。 平日の昼間に裁判所なんか行ってられない堅気の皆様。

 ようこそ。 私がお連れいたしますよ。 「究極の人間ウォッチング」へ。



>> 毎週水曜日発行!

★ 東京地裁つまみぐい 【 裁 判 傍 聴   プ レ ミ ア ム レ ポ ー ト 】

 

 み ん な が 知 っ て い る 話 題 の 裁 判 。

 マ ス メ デ ィ ア に 忘 れ 去 ら れ た 、 あ の 事 件 。



 あ り ふ れ た 「 反 省 」 や 「 謝 罪 」 の 弁 、

 そ の 裏 に あ る 真 意 や 決 心 は …… ?


 法 壇 の 上 に 山 と 積 ま れ た 紙 の 束 か ら 、

 人 々 は   何 を ど れ ほ ど 知 り う る の だ ろ う 。


 国 の 税 金 を 投 入 し   す べ て が お 膳 立 て さ れ た 儀 式 の 中 で

 な る だ け 多 く の 事 実 や 想 い が  掘 り 起 こ さ れ ま す よ う に 。


 
■ この社会に『適応』して生きていけるか

 
  個人的には、「根っからの職業的な悪人」に、あんまり興味はございません。

  “つい魔が差した”“楽になりたかった”など、理想と現実の食い違いに引き
 裂かれて…… 懸命に生きてきたのに、あるとき道を踏み外してしまった被告人の
 話に耳を傾けてみたいのです。どんな事情があったのか。どう心が動いていった
 のか。

  裁判所の法廷は「非日常」の空間だとお思いの方も多いでしょう。しかし、
 傍聴席の前に立てられた柵の向こう側と、こちらの世界は、間違いなくつながって
 います。

  あなたにも、憎めないけど「苦手な人」「なんとなく合わない人」が、職場や
 学校にいませんか。そんな人たちの存在を無視して、交流を立ち切るだけなら
 簡単ですが、それでは、少しもったいない。

  自分とは違う発想や価値観のもとに生きている人々の言動を理解して、関係を
 改善するためのヒントが、この「裁判バーチャル傍聴」によって、ひょっとしたら
 見えてくるかもしれません。

 

■ ここにしかない、コアな情報群
 

  大手マスメディアが伝えない(おそらく伝えるスペースがない)刑事事件の知ら
 れざる裏側を公開しています。「あの被告人、裁判ではこういうことを言っていた
 らしいよ」なんて。周囲に溢れる話題よりも、ちょっぴり深い情報を語れちゃい
 ます。

  法律家を目指したいあなたは、検察官や弁護人が法廷で投げかけていく、有効な
 質問の構成やパターンなどを学習することも可能です。


  まずは、最初の1号をお手に取ってみてください。
 

>>> 5月第2週 ※予定
 埼玉・熊谷の韓国人女性殺害(7)/冤罪の可能性/注目の被告人質問2

>>> 5月第1週 ※予定
 埼玉・熊谷の韓国人女性殺害(6)/冤罪の可能性/注目の被告人質問1

 
>>> 4月第4週
 フラれた不倫相手に脅迫メール/怖がらせれば返事が来ると思った/奥さん出廷

>>> 4月第3週
 懲りない常習ドロボー/「今度こそ真面目になりたい。信じてくれないだろうが」

>>> 4月第2週
 悪いヤツに利用され続ける、お人好し60歳のブルース(後編)/判決直前にトイレ

>>> 4月第1週
 悪いヤツに利用され続ける、お人好し60歳のブルース(前編)/虚偽の住所移転届



  これから購読を始められる方につきましては、その月いっぱいの配信ぶんまで、
 お代を頂戴しないシステムですので、安心して試し読みしていただけます。

  読んだところで、「儲かり」も「モテ」も「合格」もしやしないにもかかわら
 ず、このような裁判の一次情報にお金を出してくださる読者の皆様に対しまして、
 心から感謝の意を表します。
  あなたのために書きつづけます。今まで、のべ11誌のメールマガジンを
 潰してきた、この私めが。

  この無料版マガジンを面白がってくださる皆さんであれば、決して損はさせ
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 1975年に発行された「暮しの赤信号」は、毎号10何万部も発行され、学
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 東京地裁つまみぐい ─ 裁判をネットで観てみよう [Magazine ID:0000148642]
 2007年4月29日付 通巻第73号(臨時増刊等を含めて)   発行人:みそしる
 (なんの前触れもなく、あなたのメールボックスへ潜入します。ご注意下さい)
 ご感想や相互紹介、合コンの誘いや愛のメッセージは misoshiru83@yahoo.co.jp
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