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究極の人間ウォッチング …… 【 裁判傍聴 】  司法フリーライターが各地の裁判所に通いつめ、知られざる法廷の様子をリポート。実験的な企画を毎週おそるおそる小出しにする『ウィークリーながみね』も配信中。相互広告・相互紹介のお問い合わせもお気軽に。

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2006/05/06

▲▼ 東京地裁つまみぐい ▼▲ 第59皿目【恋に破れた中年美容師(1)】

 
  書を捨て 法廷に行こう ……  東京地裁つまみぐい   ・━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2006/05/06


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   このマガジンの過去記事は、すべて公開しておりますので、お暇なとき
   気が向きましたら http://blog.mag2.com/m/log/0000148642 へどうぞ。
   もし、そいつに目を通して、購読を後悔したら、どうもすみません。

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         >>>>>>> 読者の皆さまへ <<<<<<<


  「ウィークリーまぐまぐ ビジネス版」から入って、本誌の読者となって
 くださった皆様、はじめまして。 おととし九州から上京してきました、
 売れないフリーライター、みそしると申します。よろしくお願いします。

  つい先日、ようやく読者数が900人を突破したようです、とお伝えした
 ところだったんですが、今朝あっさり1000人を超えてしまい、あれよという
 間に、1100人に達しようかという勢いです。

  とはいえ、見かけの読者数が1人だろうと64億人だろうと、私は書きたい
 ことを書くだけです。そんな好き勝手を許してくれるのがインターネット。
 いい時代です。

  問題は、その1人の読み手が「面白い」とか「つまらん」というふうに
 心が動いてくれるかどうか。「この被告人はふざけてる」とか「同情の余地は
 ある」とか「自分に似ている」とか、少しでも考えるきっかけになれたかどうか。
 そこが個人的には勝負どころだったりします。

  まぁ、購読の解除が多いときは、そりゃ少しは傷つきますけどね。(笑)


  「今週のウィークリーまぐまぐに『東京地裁つまみぐい』が載ってますよ」
 と、いちはやく事件の第一報を伝えてくださった、親切な方のメールマガジン
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  じつは、読者1000人突破御礼で、ひさびさに増刊号を出そうと構想して
 いたんですが、だいぶ先の話だと思いこんでいたもので、このハプニングに、
 少し戸惑っております。

  『行列のできようがない法律相談所』その1 「となりの庭に核ミサイルが
 あるんですが……」という、日常生活のお悩みに対し、横枕先生が法律的な回答を
 出してくださる…… というものを、なんとなく考えておりました。

  けど、まだ1文字も原稿になっていません。


  ……じゃあ、2000人突破のときにでも。 いつになるかわかりませんが。


  いちおう、この「行列できない相談所」シリーズ(1文字も書いてなくて
 シリーズも何もありませんけども)も、数が溜まれば出版してみたいんです。

  まぁ、売れやしないでしょうかね。


  でも、他人を蹴落とすことでしか勝てない「勝ち組」ばかりがもてはやされる、
 この切羽つまった世の中で、への役にも立たないミョーな法律本が、なぜか支持
 されてしまうとしたら。

  ……もし、そんな余裕が少しでも残っているのなら、この国の将来に、ちょっと
 期待してみてもいいかな、なんて思っています。



 『 挑戦する。 勝利者でありたいと激しく熱望する。

   しかし、 その勝利のために、

   ひとりの敗北者も生まれない勝利だ 』


                      岡本太郎 (芸術家 1911-1996)



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▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 傍聴席で眠くならないための! つまみぐい裁判手続き


▼▲ 004 刑事裁判の「冒頭手続き」 その2

               人定質問
   今日はコレ! →  ● 起訴状朗読
               黙秘権告知
               罪状認否


 検察官が被告人を起訴するときに作成する書面が、起訴状です。

 必ず被告人にも事前に郵送されています。なので、被告人も内容はわかっている
のですが、あえて検察官が高らかに(かどうかは個人差がありますが)法廷で読み
上げるのです。起訴状朗読という手続きです。

 共通して『公訴事実。被告人は……』という出だしで始まります。


 じつは、冒頭手続きの段階で、裁判官の手元には起訴状しか渡されていません。

 まぁ、六法全書ぐらいは法壇の上に置いてあるでしょうけど、その裁判に直接
かかわる資料としては、検察官から送られた起訴状しかないのです。
 しかもその起訴状には、事件を示す最低限のことしか書かれていません。せいぜい
別の似たような事件と区別を付けるために必要な、ギリギリの内容が載せられている
のみです。

 裁判官は最初、事件について、なーんにも知らないんです。もちろん、被告人とも
初顔合わせです。よほどの偶然でもないかぎり。

 それにしてもねぇ、仮にも、有罪か無罪か? どれくらいの刑罰か? ……という
重大な決定を下そうという役割の人が、そこまで「予習不足」で臨んで大丈夫なん
でしょうか。



◆ 刑事訴訟法 第256条(起訴状一本主義)
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を
添附し、又はその内容を引用してはならない。


 そうです。すべては、この条文に書かれているとおり。

 「どうせ、こいつがやったんだろぉ」などと、担当の裁判官が最初から「有罪」の
予断や偏見を抱いてたら、これから審理する意味なんかあったもんじゃありません。
だから、まっさらな気持ちで始めましょ、というわけです。

 被疑事実に関する情報は、これからガンガン頭に詰め込んで整理していきます。
それを可能とするだけの高い能力をお持ちだから、裁判官という仕事をやっていら
れるんです。

 起訴状に書かれているデータは、次のとおりとなっています。


 1)被告人の名前など
 2)公訴事実 (※マスコミ用語にいう「起訴事実」)
 3)罪名
 4)罰条



 注目すべきは「公訴事実」という文章です。これ、どんなに長くても、必ず一文で
できていますから面白いんです。法廷で、耳を澄ましてよく聞いてみてください。
句点(。)を、最後に1個しか使っちゃならない文章なんです。もちろん、そうしな
ければならない法的根拠はございませんよ。検察の慣習みたいです。

 あとは「罪名および罰条」ですね。当たり前ですけど、法律に書かれてない犯罪を
勝手に作って処罰してはいけません(※罪刑法定主義といいます)から、そうでない
ことをアピールする儀式です。

 もちろん、たいていの罪名については、裁判官は簡単に六法をひくことができます
から、何法の何条かなんて、わざわざ検察官が教える必要もないんです。
 でも、たまにむちゃくちゃマニアックな法律や条例が適用されることもあります
んでねぇ。そのときはさすがの裁判官も、起訴状記載の「罰条」のおかげで、条文
検索の手間が省けて助かっていることでしょう。



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_______________                        _______________
\      ┌──┴────────────────────┴──┐      /
  \    │     日本国憲法 第82条  (裁判の公開)           │    /
  /    │                                     │    \
/      │      裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。  │      \
 ̄ ̄ ̄ ̄└──────────────────────────┘ ̄ ̄ ̄ ̄



▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ネットで擬似体験する裁判傍聴!

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 本日の つまみぐい法廷

                        (※印は、発行人注です)

 □
■□ 恐喝未遂 被告事件


【被告人】 50代男性(無職)


東京地方裁判所 刑事第4部




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
─────────────────────────────────────

 年度末、特にお目当ての裁判もなし。

 たまたま見つけた恐喝未遂の新件が始まるまで、廊下の窓から桜田門の警視庁を
眺めつつ(見下ろしつつ?)傍聴ノートを眺めていました。すると、そのすぐ横に、
身なりのいい男性の姿が。弁護士さん?

 男女の高校生2人相手に、丁寧に刑事手続きを説明してらっしゃいます。春休み、
少年少女向けの自主的な裁判傍聴会なのでしょうか。



 彼らと一緒に法廷へ入り、検察官の朗読する公訴事実に耳を傾けてみると……、
高校生が社会学習として観覧するには、なかなかファンキーな内容が繰り広げられ
ようとしていました。


 中年の美容師(被告人♂)と交際していたという大学生(♂)。互いにキスを
しながらの写真を取り合ったり、仲むつまじい関係が続いていたところ、いつのころ
からか、その大学生のほうから次第に離れていき、疎遠に。
 被告人は、なんとか彼とヨリを戻したいと思っていました。それと並行して、
被告人は借財を重ねていたことから、その交際中の写真をネタに、元彼から金銭を
ゆすろうと思いついたのだそうです。

 すでに就職し、立派な社会人となっていた彼の職場に電話をかけて、


 『なんでヨリを戻そうとしないの』

 と、一方的に懇願し、


 『写真を会社にバラまくよ』

 などと脅してみせたとのこと。 そして、休日に呼び出し、鉄板焼き店で話をする
中で「30万円」でケリをつけよう、という流れになったといいます。


 『でなければどうなるか。今までさんざん言ったからわかってるでしょ』


 すでに保釈されている被告人は、痩せ型で彫りの深い顔だち。少し神経質そうな
印象ですかね。 なんと、被告人、うちのおふくろとまったく同じ生年月日。

 それでも、髪を茶色く染め、赤くて四角っぽいフレームのメガネをお召しで、
美容師という職業がらがあるにしても、かなりの若作りをしておられます。しかも、
福岡出身だそうで……。

 なんだか被告人、私とえらく縁が深いみたいですね。 縁は深いですけど、私は
あくまで男子より女子のほうが好みでございますよ。念のため。



■ 被害者コメント


 「被告人とは、二度と顔を合わせたくない。厳重に処罰してほしい」


 被害者の会社員は、被告人からの電話が自宅にもかかっていたことを、『交際中の
女性』から聞いていたそうです……。

 あらら、ヨリを戻すどころの騒ぎではありませんね。被告人と仲良くなった、
アノ甘いひとときは、彼にとって、一時の気まぐれでしかなかった可能性もあり
そう。

 仮に彼が「両方いけるクチ」だとしても、自分を不愉快にしかしない存在である
被告人とは金輪際、縁を切りたいのでしょう。 同性愛の話以前に、人として。



■ その父親コメント

 「息子から相談を受けた。絶対に許すことはできない」




■ 弁護側立証


 弁「公訴事実に争いはありません。 被告人の反省の情を示す書証として、
  弁護人経由で被害者へ宛てた手紙の写しを提出します」

 裁「被告人が書いて、弁護人が出された手紙ですね。わかりました。
  検察官、ご異議ございませんね」

 検「はい、同意いたします」

 裁「それでは、証拠として採用します」


 被告人、虚空を見つめてジッと動かない。 動揺している姿を見せまいと、
かえって固く強ばっているのか。



 裁「証拠採用しましたからね、被告人」

 被「…………」

 裁「聞いてます?」

 被「……ハイッ!」



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■ 弁護側立証  情状証人


 被告人の一般情状(反省や更生可能性など)を立証するため、はるばる広島から
被告人のお兄さんが駆けつけてくださっています。

 弁護側証人として証言台へ。


 証人は、畜産やペット関連の会社に勤め、現在は取締役営業部長を任されている
そう。被告人は6人兄弟(うち2人は死去)の末っ子、とのお話です。


----------- 証人は、被告人とはどのような付き合いをしていましたか。

 証人「職業上、畑違いでございまして、私が広島ということで、距離的にも離れて
   暮らしております。顔を合わせるのは冠婚葬祭のときぐらいでしょうか」

----------- 今年の正月には?

 証人「会いました。弟が帰省して来てましたので」

----------- 去年はお会いになりました?

 証人「はい。ゴールデンウィークに1度会いました」

----------- 年に1,2回は会っている、ということですね。

 証人「はい」

----------- 取り調べに対する供述調書には『あったことがない。付き合いがない』
      とありますが、すると、これはウソですね。

 証人「はい。それは無いです。九州に住んでいる姉とは、あまり会っていないで
   しょうが」

----------- 被告人が、今回こういう恐喝未遂事件を起こしたわけですが、これを
      お聞きになったのは、どういうきっかけですか。

 証人「警察署に留置されていた本人から、手紙がありまして、それで知りました」

----------- その手紙を読んで、どう思いましたか。

 証人「本人への怒りと、情けなさと、 また、被害者の方に対して申し訳ないと
   いう気持ちがありました」

----------- そして、証人はどうされました?

 証人「次の日は平日で、会社で会議もあったのですが、東京へ面会に行きました」

----------- 被告人はどんな感じでしたか。

 証人「情けなさと、申し訳なさが先に立つような、感じでした」

----------- 弁護人をつける件では、お兄さんがずいぶんと事務所を探すなどして
      奔走されたようですが。

 証人「はい。私選弁護人、先生ですけども、お願いいたしました。事件の内容が
   内容だけに……、うちの会社関係で弁護士さんを探そうとしましたが難しく、
   いろいろ考えました」

----------- なぜ、私を弁護人にしたのですか。

 証人「最初の当番弁護士さんに断られ、2人目の当番弁護士として付いてくださっ
   たのが先生だったからです」

----------- 保釈については。

 証人「私が身元引き受け人となり、保釈金も積みました。保釈後は、私が弟を
   広島にひきとって、監督していました」

----------- 具体的には、どのような監督をしていますか。

 証人「私は仕事がありますので、家にいないときは、女房と姉と連絡を取り合い
   ながらしておりました」

----------- 被告人のために、かなりのことをやっておられますが、どうしてです
      か。

 証人「やはり、血を分けた兄弟だからです。弟の更生を願い、再起できるよう
   私どもとしても努力していきたいと思っております」

----------- この裁判の後も、変わらず監督していくことは可能ですか。

 証人「可能です」

----------- 今後、被害者に接触しないよう、監督できますか。

 証人「はい」

----------- 終わります。




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(検察官から)


----------- 被告人とは話はされました? なんでこんなことをやったのか?と。

 証人「そうですね。男色関係うんぬんのことも知りませんでしたし、それより、
   本人を更生させねばと思っておりました」

----------- この事件、お金の問題もありますが、お金に困っていたとか、そういう
      話はされましたか。

 証人「はい。借金しているとは聞きました」

----------- サラ金からも借りているようですけどね。

 証人「そうなんですか。それは知らなかったです」

----------- 経済面のほうでも、証人で監督していけますか。

 証人「はい。できる限りでやっていきます」



(裁判官から)


----------- 本人には最初、どういう言葉をかけましたか。

 証人「本人は……、私に土下座してましたけれども、勾留中、かなり辛い思いを
   したようで、反省している様子でした」

----------- 保釈の後には、何か心境の変化はあったようですか。

 証人「本を買い込んで読んでいたみたいです。また、うちの女房に『申し訳ない』
   と話していたようです」

----------- 九州のお姉さんは、この事件をご存知なんですか。

 証人「いえ、具体的な内容は知らないと思います」

----------- そうですか。本人もそれを希望しているということですか。

 証人「はい」

----------- では、終わりました。遠いところからご苦労様でした。



                   <次号からは、被告人質問です>



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━━━━━━━━━━━━━━ 自称 天才!! 横枕寝造先生にインタビュー決行!


■ 横枕寝造 (よこまくら・ねるぞう)  法治国家愛好家

 1938年(昭和13年)東京都板橋区生まれ。2歳で九九を暗誦。国民学校入学前に
疎開先で相対性理論をマスターするなど、早くも「神童」の名をほしいままにする。

 看護婦にちょっかいを出すためには医者になるしかないと、東京大学 理科三類に
入学。しかし、ある看護婦にこっぴどくフラれたことを引きずり、あっさり退学。
しばらくは働きもせずにプラプラしていたが、一念発起し、結局パチプロに転身。
地元では「高島平の虎」と呼ばれ、恐れられる。

 機械オンチでナース好き。話を盛り上げるためなら、平気でホラを吹くクセの
持ち主。67歳独身。ライフワークは毎日の昼寝。座右の銘は「寝る子は育つ」。




(※ みそしると横枕先生は現在、ナースとの合コン会場である、巣鴨のそば屋
  さんに到着したところです)



 横枕「おー、ひさしぶりじゃのぉ。 持病の腰痛の具合はどうかね?」

----------- えーと……、どちらさまですか。

 横枕「あ、そうじゃそうじゃ。 この2人も今日の合コンメンバーなんじゃよ」

----------- そ……、そうなんですか。どうも、よろしくお願いします。

 横枕「なんじゃ、怪訝そうな顔して」

----------- お2人とも、ずいぶんご年配というか、ご長寿の方ですね。

 横枕「さよう。合コン愛好会『巣鴨・枯れない落ち葉の会』の面々じゃ」

----------- 何なんですか、そのネーミング。 もう、素直に枯れてくださいよ。

 横枕「いちおう、ワシが会長じゃ」

----------- だと思いました。

 横枕「紹介しよう。へっぽこライターの、みそしるクンじゃ。 まぁ、ずいぶんと
   若輩者じゃが、今日の合コンで『戦力になる』と宣言してくれておるので」

----------- ふつつかものですが、よろしくお願いします。どうぞお手柔らかに。

 横枕「まずは左から、『玄米屋の玄さん』71歳。 得意技は“軽妙かつ甘い、
   ポップなエッチトーク”という実力派じゃ」

----------- ……別に要りませんけど、そんな情報。

 横枕「なにせ、玄さんは、あの高田純次氏が師と仰ぐほどの人物じゃからな」

----------- ホントですか? すげぇ、尊敬しますっ。


高田純次発言集 840選
http://ww6.enjoy.ne.jp/~are/takada.html



 横枕「そして、こちらが『とげぬき安兵衛さん』80歳。 得意技は“混雑した
   商店街でのスリ”という前科20犯の猛者じゃ」

------------ え? …………まさか、この方、前回ご紹介した『巣鴨ご長寿スリ』
      の被告人……?

 横枕「ムハハハハハハハ、うそうそ」

------------ あー、ビックリしたぁ。 なんでこんなところにいるのかと思い
      ましたよ。

 横枕「ちょっと、ワケわからん冗談を言うてみたくなってのぉ」



5月14日は、母の日。
「お母さん、ありがとう」の
感謝の気持ちを込めて

お花と観葉植物の「ブルーミングスケープ」
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■ 私選弁護人、国選弁護人


----------- まだ、約束の時間までちょっと空きがありますね。

 横枕「では、キミのインタビューとやらに、ちょっくら付き合ってやろうぞ」

----------- 暇つぶしみたいに言わないでくださいよ。

 横枕「あ、玄さんと安兵衛さん、先に中入っとく?  わっかりましたぁ。
   後で行きまーす」

----------- ……えーと、この情状証人。被告人のお兄さんですけど、私選弁護人
      や保釈を世話したり、相当弟さんのためにお金をかけてらっしゃい
      ますね。

 横枕「そうじゃのぉ」

----------- でも、刑事事件では、ムリに弁護士を依頼しなくても、国で付けて
      くれるんですよね?

 横枕「まぁ、そりゃそうなんじゃが、国選弁護人には少し制約があるんじゃ」


◆ 刑事訴訟法 第36条(国選弁護人)
 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、
被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。



----------- んーと、『貧困その他の事由により』って書いてありますね。

 横枕「む? そんなトコに食いついた?」

----------- だったら、『自分はビンボーで貯金もありません』といったことを
      証明しないと、裁判所は弁護人を付けてくれないってことですか。

 横枕「……そこまで卑屈にならんでも、付けてくれるよ」

----------- じゃあ、なんですか? 制約って。

 横枕「よーく読んでみ」

----------- ………………読みましたけど。

 横枕「『被告人』って何じゃ?」

----------- え? 被告人は、そりゃ、刑事裁判で検察官に訴えられた人です。

 横枕「国選弁護人は被告人に付けられる。ということは、裏を返せば、検察官から
   起訴されるまでは付けてくれん、というわけじゃ」

----------- あ、まだ起訴されていない被疑者の段階では、国選弁護人を付けて
      くれないんですか。

 横枕「さよう」

----------- でも、被疑者の段階こそ、弁護人の助けがほしいですよね。不当な
      逮捕とか取り調べがあったときに、ひとりじゃ国家権力相手にモノ申し
      にくいですし。

 横枕「法律の素人じゃ、不服を申し立てる手続きもわからんじゃろ」

----------- 起訴されるまでの間に、検察官がめぼしい証拠を全部かっさらって
      いかれたら、そのあとに弁護人が付いても逆転するのは大変ですよ。

 横枕「弁護側に有利な物証を、すでに検察官が隠しておる可能性も、ゼロとは
   いえんからの」

----------- だったら、逮捕や送検のときに、もう早めに弁護人を付けておきたい
      ですよ。たしか、憲法で認められてませんでしたっけ?



◆ 日本国憲法 第34条(弁護人依頼権)
 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられ
なければ、抑留又は拘禁されない。(※以下略)



 横枕「日本国憲法は、被疑者段階での『弁護人依頼権』を保障しておる」

------------ やっぱりそうですよね。

 横枕「じゃが、それはあくまで、依頼する『権利を国が侵害してはならん』と
   命じているのであって、残念ながら、国が被疑者に弁護人を付けろ、と
   までは言うておらん」

------------ 弁護人が欲しけりゃ、あんたで探して契約しなさいよ、という
      スタンスですか。



■ お待たせしました 当番弁護士です


 横枕「じゃが、弁護人がいなければ、捜査・訴追機関のワンサイドゲームじゃよ。
   被疑者との力の差があまりにも大きい」

------------- たしかに、そうなりますよね。たとえ法を破った人だとしても、
       やってもいない罪までかぶったり、無茶な取り調べを受けたりする
       ことは、あっちゃなりませんしね。

 横枕「そこで、弁護士業界では、被疑者からの連絡があったら、持ちまわりで
   待機している弁護士がすぐに駆け付けるような態勢を整えることにした」

------------- それが当番弁護士ですか。じゃあ、別に法律の根拠はない制度
       なんですね。

 横枕「さよう。ボランティアみたいなもんじゃ」

------------- え、タダなんですか。当番弁護士って。

 横枕「そうじゃよ。初回に限って、金利・手数料は弁護士会が負担しておるんじゃ
   よ」

------------- 手数料はわかるにしても、金利って何ですか。金利って……。

 横枕「ま、来てくれた当番弁護士が気に入ったら、そこで私選弁護の依頼契約を
   結べばよい。そうすれば2回目以降の面会(接見交通)や、その他、捜査機関
   に対する異議申し立ての手続きなどを代行してくださる」

------------- その場合、金利・手数料は、被告人や家族が負担するわけでしょ。

 横枕「キミも金利って言っておるじゃないか」

------------- ……すみません、ちょっと言ってみたかっただけです。

 横枕「当番弁護士は、最初、1990年に大分県弁護士会が試験的に始めて、少し
   後に福岡で採用され、そこから一気に全国に広まったんじゃ」

------------- そうなんですか。九州生まれの制度なんですね。ところで、
       当番弁護士って、どうやったら呼べるんですか。

 横枕「簡単じゃ。逮捕された瞬間に、手錠をかけてきた警官に向かって『当番
   弁護士を呼んでください』と言えばよい」

------------- そんなんでイイんですか。

 横枕「別に難しく考える必要はないんじゃよ」


━ ━ ━ ━ ━ ━ ☆★  横 枕 チ ェ ッ ク  ★☆ ━ ━ ━ ━ ━ ━

 逮捕されたら、突然の出来事に、いくら動揺していても、できるだけ早い段階で

 『当番弁護士を呼んでください』

 とだけは必ず言う。

 どんなに遅くても24時間以内に弁護士は駆け付けてくれるので、それまでは、

 警察など捜査機関からの取り調べを徹底して拒否するか、頑張って黙秘する。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 



------------- でも、弁護士って、捜査する側からしたら、いわば『敵』というか
       邪魔者ですよね。いくら頼んでも呼んでくれなかったらどうするん
       ですか。

 横枕「呼んでくれないということは絶対にないよ」

------------- 絶対にないですか?

 横枕「身柄を拘束された被疑者が当番弁護士を要求しているのに、万が一、警察が
   動いてくれんのだったら、それは弁護人依頼権を侵害した、完全な憲法違反
   じゃ」

------------- あ、そうですよね。

 横枕「そんなときは、国や都道府県警を相手取って、堂々と国家賠償を請求して
   やりたまえ。そして、孤独な戦いでちょっとツラいが、取り調べには徹底して
   黙秘するようにする」

------------- でも、その国家賠償の裁判をするにも、弁護士がいりますよね……。

 横枕「まぁな。そこは仕方がないので、面会に来た家族や、後から付く国選弁護人
   に、すべてを話すことじゃな。おそらく、弁護士業界をあげて、派手に戦って
   くださることじゃろう」


                             < つづく >



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 マ ス メ デ ィ ア に 忘 れ 去 ら れ た 、 あ の 事 件 。


 何 が 普 通 で  何 が 異 常 な の か 。

  誰 が   誰 よ り 強 く て   誰 に 弱 く

  誰 か ら の 影 響 を 多 く 受 け 

  誰 と の 関 係 を 大 切 に し た い の か 。


 あ り ふ れ た 「 反 省 」 や 「 謝 罪 」 の 弁 、

 そ の 裏 に あ る 真 意 や 決 心 は …… ?


 法 壇 の 上 に 山 と 積 ま れ た 紙 の 束 か ら 、

 人 々 は   何 を ど れ ほ ど 知 り う る の だ ろ う 。


 国 の 税 金 を 投 入 し   す べ て が お 膳 立 て さ れ た 儀 式 の 中 で

 な る だ け 多 く の 事 実 や 想 い が  掘 り 起 こ さ れ ま す よ う に 。




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※ うち一部は、このフリーマガジンにて掲載する方針でおります。
  しばらくお待ちくださいませ。




▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ これからの おもな判決スケジュール

          ※ 判決期日等は、直前になって変更される場合があります。
            また、すでに期日の変更がされているにもかかわらず、
            私自身がフォローできていない場合もございますので、
            その点はご了承ください。

             ([ ]は、原審の結果や、関連する別件の裁判です)



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【5月11日/東京地裁】■刑事 覚せい剤取締法違反
─────────────────────────────────────
 <元「ドリカム」キーボード担当メンバー 薬物再犯>
 被告人は今年2月19日、渋谷のクラブで1袋6万円の覚せい剤を購入し、都内の
ホテルでライターの火であぶって吸引。同25日に覚せい剤0・671グラムを
所持していたところ、現行犯逮捕された。
 かつて被告人は、2002年10月に義姉への暴行容疑で逮捕された後、覚せい
剤取締法違反(使用)の疑いで再逮捕。同年12月に懲役1年6ヶ月・執行猶予3年
の有罪判決を受けていた。本件は、その執行猶予期間が満了した直後の犯行。
─────────────────────────────────────
 (被告人)ディスクジョッキー 西川隆宏(41)
 (求刑) 懲役2年 「覚せい剤への親和性が顕著に見られる。徹底矯正を」
─────────────────────────────────────
 (裁判官)宮田祥次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5月12日/京都地裁】■刑事 強盗殺人など
─────────────────────────────────────
 <いわゆる「遺体なき強盗殺人」>
 2002年10月末、宇治市の会社員(当時52歳)が殺され、キャッシュカードなどが
奪われたとされる事件。しかし、その被害者の遺体すら見つかっておらず話題に。
 弁護人が3月の最終弁論で「事件性そのものが疑問、会社員の死亡そのものが
不明で、被告人を犯人と積極的に推認する証拠も全くない」と、真っ向から無罪を
主張して結審。

 <検察官が提示した情況証拠と、弁護側の反論>

 ・ ろっ骨の一部が見つかった。
    ↑
   被害者のものと断定できない。

 ・ 室内・車内で見つかった獣毛が、被告人の飼い犬の毛とDNAが一致。
    ↑
   被告人は、被害者宅のリフォームをしており、あってもおかしくない。

 ・ ATMの防犯カメラに映った人物を、服装の特徴から被告人とする鑑定結果。
    ↑
   信用できない。

 ・ 被告人が出したゴミを持ち去ったり、ビデオ撮影したりする捜査手法。
    ↑
   違法に収集された証拠である。

─────────────────────────────────────
 (被告人)住宅リフォーム業の男性(50)※無罪主張 「身に覚えありません」
 (求刑) 無期懲役
─────────────────────────────────────
 (裁判長)上垣 猛
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 東京地裁つまみぐい ─ 裁判をネットで観てみよう [Magazine ID:0000148642]
 2006年5月6日付 通巻第65号(臨時増刊等を含めて)   発行人:みそしる
 (なんの前触れもなく、あなたのメールボックスへ潜入します。ご注意下さい)
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