2009/09/08
『日本の人事部』Vol.229
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https://member.jinjibu.jp/MemberBizgArticle.php?act=dtl&id=31&mm=91 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 【1】 困った時の匿名相談掲示板: メンタリング研修におけるアセスメントシートについて ──────────────────────────────── 【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース ──────────────────────────────── 【3】 ~連載コラム~ 課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回> ──────────────────────────────── 【4】 人事ご担当者・必見! 公開セミナー情報 ──────────────────────────────── 【5】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ! ──────────────────────────────── 【6】 今週の「専門家」はこの人! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─┐ │Q│ メンタリング研修におけるアセスメントシートについて └─┴───────────────────────────────┘ 「メンタリング制度」を設けているのですが、メンターとメンティのマッ チング精度を上げるために、事前にメンティからアセスメントシートを提 出してもらおうと考えています。どのような内容が適切でしょうか。 (神奈川県/情報処理・ソフトウェア) <編集部よりコメント> 昨今、問題になっている若手社員の離職率を下げるため、先輩社員をメン ターとして任命し、指導にあてる企業が増えています。メンターは、メン ティである若手社員の仕事の悩みを聞くだけではなく、生活上の相談など にも乗ることがあります。そのため、双方の性格や資質を考慮した上で、 ペアを組ませることが必要でしょう。この質問に対して、3人の専門家か ら具体的な回答が寄せられています。 専門家の回答はこちらから http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=17022&th=C&mm=91 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを 網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを! ■ 産業能率大学総合研究所、新研修プログラム 「幕末リーダーに学ぶリーダーシップ」 ■ パソナキャリア、中途採用の選考期間に関する調査結果を発表 ■ PISパートナーズ、職場力の向上につなげるツール 「成果要因サーベイ」を提供開始 ■ HRソリューションズ、携帯向け採用支援システム 『リクログモバイル』サイトオープン ▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中! 閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?mm=91 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3】~連載コラム~ 課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。 見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。 38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋 さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。 ◆【 改正労基法/実務(2) ~「代替休暇」「時間単位年休」】 -------------------------------------------------------------------- 阿部: 今回は、「改正労働基準法」のポイントから「代替休暇」と「時間単位 年休」の具体的な実務対応についてうかがいたいと思います。 人事屋: 「代替休暇」は、「改正労働基準法」の柱のひとつである“割増賃金率 の引き上げ”を実施しても、さらに、“超”長時間労働を行わざるを得 ない特別な場合を想定した制度です。 ただ、「代替休暇」は、社内のごく限られた範囲での使用に留まるため、 企業に及ぼす影響は少ないと考えています。理由のひとつに、職場の “超”長時間労働の実情と、「代替休暇」の付与の算定方法に、運用面 での実務的なギャップがあることが挙げられます。 実質的に、「代休」「振替休日」「年次有給休暇」を取得できていない 職場であれば、来春「代替休暇」が法制化されても「運用面で活かすこ とが困難な制度」だと、人事部や“超”長時間勤務の当事者は思ってい るでしょう。 阿部: 「代替休暇」の実務で、具体的に難しい点はどこでしょうか。 人事屋: 人事部は、法令等の改正に伴う就業規則や、関連する社内ルールの改定 作業は、比較的容易に対応できます。しかし、ルールを整えて社内に周 知し、指導や説明会を実施したからといって、すべての職場で適切な運 用や管理ができるとは限りません。 人事・労務担当者が、“超”長時間勤務の実情を理解しない状態で「ル ール通りに代替休暇を取得してください」と職場に押しつければ、ます ます労務管理と業務のバランスを複雑にすることになります。 ルール通りの運用が難しいのは、制度や仕組み自体に問題があるのでは なく、「社員の立場や役割」「能力差に伴う仕事量の偏り」「就業に対 する意識」に深く関係しているからです。このことは、労務管理の経験 豊富な人事担当者でも、その本質を捉えにくい部分だと思います。 阿部: 「時間単位年休」について、人事部や人事担当者はどのように考えてい ますか。 人事屋: 人事担当者の多くは「労働管理の実務上、想像していなかった制度の改 正」と、受けとめていると思います。なぜなら、企業の労務管理の実情 として、これまで必要性を感じていなかった考え方(制度)だからです。 最近になり、国内では一段と「公務行政の民営化」が進み、今後もこの 動きは活発になると思われます。そうなると、これまで官公庁の労働環 境の職場で働いていた公務員は、民営化後は労働基準法が順守される職 場で働くことになります。 官公庁では、時間単位での年休取得がすでに慣習的になっているので、 今後、「公務行政の民営化」の加速を想定して、今回の「改正労働基準 法」の中に、「時間単位年休」の改正を盛り込んだ意図はうなずけます。 阿部: 「時間単位年休」の、具体的な実務について教えて下さい。 人事屋: 人事担当者の多くは、「現状の労働環境ではほとんど必要性を感じてい ない」というのが本音だと思います。現在、授業参観、通院、役所や金 融機関での手続きなど、数時間で済む用事であれば、社員は半日単位の 年休を取得することで対応しています。 もし、月に何回も短時間の休みを申し出る社員を想定した「時間単位年 休」であれば、私は、「年次有休」を時間単位に分割して付与する考え 方に疑問を持ちます。 「時間単位年休」には、“計画的付与”や“時節変更権”が除外されて いるので、社員の多くは、前日か当日、もしくは事後に取得を申請する ことが考えられます。なかには、「時間単位年休」を安易に考えて、遅 刻や早退に利用する社員も出てくるでしょう。 ちなみに、今回の「改正労働基準法」の目的のひとつに“メンタルヘル スの軽減”がありますが、人事部は、職場の秩序維持や、労働時間管理 の問題への影響を心配し、管理者にはさらに重いストレスが掛かるでし ょう。また、勤怠と給与計算の担当者の仕事量も、想像以上に増すと思 います。 阿部: 「改正労働基準法」が施行されるまでに、人事部が準備すべきことや、 意識しておかなければならないことはありますか。 人事屋: 前回と、今回の2回に渡って、「改正労働基準法」の実務について考え てきましたが、人事部は、改正にあたって「社内ルールを変更し、社内 に周知すること」だけが重要な仕事ではありません。 「改正労働基準法」の施行は、人事部や人事担当者にとって、あらため て自社の実情を把握し、いまの職場が社員の業務環境にふさわしいかを 考え直す、良い機会だと思います。 自社の人事制度が目指す方向にそって工夫や改善を加え、これからの社 内環境に適した仕組みやルールを作りあげていく姿勢が大切です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4】人事ご担当者・必見! 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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 自社の課題を解決するために信頼できるパートナーを探したい…という 方のために専門家をご紹介! 専門家はこちらでチェック! http://jinjibu.jp/GuestSpclSearchTop.php?mm=91 ■「労務管理業務」全般を、横断的にサポートします! ┌────────────────────────────────┐ │ ~「社労士は伸びる会社の知恵袋」~ │ │ 一方的な法律用語のたれ流しではなく、わかりやすい、生きた │ │ (使える)情報を経営者、人事労務担当の方に発信していきます。 │ │ プロとして、横断的に、トータル的にサポートします。 │ └────────────────────────────────┘ 東 社会保険労務士事務所 小高 東 → http://jinjibu.jp/SubWin/GuestSpclDetail.php?id=899&mm=91 ■ 職場で活かせる「メンタリング&コーチング」の専門家なら、この人! ┌────────────────────────────────┐ │ 欧米人の考え方、行動特性、日本人との考え方及び行動形態との違 │ │ いに関する造詣が深く、パフォーマンス・コーチング及びメンタリ │ │ ングの日本での普及活動に貢献。人材育成・人材開発のプロフェッ │ │ ショナルのための4つの国際団体(ASTD/ISPI/IMA/ │ │ EMCC)の国際大会に、通算16回参加し、計9回英語で成果発 │ │ 表の実績。アジアで一番発表実績のある「人材育成・人材開発、及 │ │ びメンタリングの達人」として知られています。 │ └────────────────────────────────┘ 株式会社スマートビジョン 石川 洋 → http://jinjibu.jp/SubWin/GuestSpclDetail.php?id=753&mm=91 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎発行/株式会社アイ・キュー『日本の人事部』運営事務局 ▽プレスリリース・情報提供・記事・コラム・ご意見などはこちらまで < info@jinjibu.jp > ▽『日本の人事部』のご案内/会員登録のメリット < http://jinjibu.jp/About.php?mm=91 > ▽『日本の人事部』の会員登録(無料)はこちら < http://member.jinjibu.jp/Admission/GuestAdmission.php?mm=91 > ▼広告掲載のご案内 < http://jinjibu.jp/SV/serviceAdv.html?mm=91 > ▼メルマガ登録/解除をご希望の場合はこちら < http://jinjibu.jp/mag/?mm=91 > 【 メールの表示について 】 このメールは等幅フォントを使用し、横幅全角35文字以上の設定で、 正しく表示されるように作成しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを固く禁じます。 Copyright(C)2009 iQ Co.,ltd. 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