FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜
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vol.177 2008.06.29
F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜
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■■ 毎年の事といえばそうなのですが ■■
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こんにちは、FPの平川です。
今日も雨です。梅雨の時期だから仕方ないですね。
部屋の中がじとじとで、いやな感じです。
嫁さんは洗濯物が乾かないと、朝から文句を言ってますが。
うちだけじゃないですからね、雨が降ってるのはw
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さてさて今回は、所得税の予定納税のお話です。先ずは制度の概略を。
前年分の所得税の確定申告において、一定額以上の納税となった方が、
その税額の1/3ずつを、7月末及び11月末に納める制度です。
言ってみれば、所得税を前払いする制度です。
この前払いした税金は、翌年の確定申告の時に、
確定した収入を基に年間税額を算出し、そこで精算されます。
予定納税した税額と算出した年間税額との差額を、
納付するか還付を受けて、おしまいということですね。
(結果として多く納めすぎていたような場合には、利息がつきます。)
予定納税に該当する方には、既に通知書が届いていると思いますが、
そこには納める税金や算出根拠が記載されています。
では前年一定額以上の納付の方が、予定納付に該当と書きましたが、
一体その金額はいくらなのでしょうか。
前年の収入の内、毎年発生すると思われる収入に対する税金を算出し、
そこから源泉徴収された税額を差し引きして税額を求めます。
この差し引きする税額というのは、サラリーマンの方ならば、
給与から天引きされている源泉所得税などで、
前年の申告書上で、控除として記入した税額です。
この結果求められた税額が15万円以上になる人が、
予定納税の対象者ということになります。
誤解を恐れずに言えば、不動産や株式の譲渡、退職金などの
経常的ではない収入に関する税金は、
予定納税の要否を判定する際考慮しないということですね。
この予定納税、納税者本人が任意で要否を選択できるものではなく、
該当する方は、全て予定納税する必要が有ります。
では例外が全くないのかというと、例外はあります。
例えばお店や工場等を個人で経営してみえる方で、廃業した方や、
前年より売上げ等が落ち込んでいる方。
こういった方で、6/30現在の状況で見積もった今年の分の税金が、
予定納税額の基となる税額よりも少なくなると見込まれる方は、
申請することにより、納税額の減額申請が出来ます。
この減額申請、7/1から7/15の間に税務署にする必要があります。
税務署では提出された申請書の内容を検討し、承認等の決定をします。
あと所得税の納付を口座振替にしている方については、
予定納税についても口座振替となります。振替期日は7/31。
残高不足で振替不能の時は、延滞税(利息)がかかりますので注意を。
話は変りますが、岩手・宮城内陸地震で被害を受けられた皆様、
心よりお見舞い申し上げます。
地震などの災害により被害を受けられた方に関しては、
税務署に申請することによって納税の猶予を受ける事が出来ます。
これは申請して承認を受けることによって、税金の納付期限が、
延長されるもので、2ヶ月以内に申請することが必要です。
詳しくは税務署にお尋ね下さい。
また、今回の地震のような災害で被害を受けたような場合には、
災害等が発生した後に納付期限が到来するような、
今回の所得税の予定納税などについては、
確定申告(所得税の場合は、翌年3/15期限)の前に
その減額や徴収猶予を受けることが出来ます。
こちらも詳細については、税務署にお尋ね下さい。
ここまでは所得税の予定納税について説明してきましたが、
今回の地震のような災害で被害を受けられた方については、
確定申告で、雑損控除や税金の軽減を受けることが出来ますことを、
付け加えておきます。
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今回の地震の被害を受けられた皆様、重ねてお見舞い申し上げます。
御紹介しましたような特例等もございますので、
税務署等にご確認の上、制度を少しでも活用してください。
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┃ご意見ご感想等は hira0575jp@yahoo.co.jp までお気軽にどうぞ┃
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内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
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●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
●配信 :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
●配信中止はこちら
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