FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜 RSSを登録する

岐阜県関市在住で、税理士法人(会計事務所)に勤務するファイナンシャルプランナー(FP)のhiraが、税金関係を中心に、日々の暮らしにすぐに役に立つような、そんなお金にまつわる話題を、わかりやすい表現で毎回読みきりでお届けします。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/06/29

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜

この記事を取り寄せる

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
                        vol.177 2008.06.29

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
   ━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━┛
      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
=====================================================================
■■  毎年の事といえばそうなのですが              ■■
=====================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  
  こんにちは、FPの平川です。
  今日も雨です。梅雨の時期だから仕方ないですね。
  部屋の中がじとじとで、いやな感じです。
  嫁さんは洗濯物が乾かないと、朝から文句を言ってますが。
  うちだけじゃないですからね、雨が降ってるのはw
  
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  

  さてさて今回は、所得税の予定納税のお話です。先ずは制度の概略を。
  
  
  前年分の所得税の確定申告において、一定額以上の納税となった方が、
  その税額の1/3ずつを、7月末及び11月末に納める制度です。
  言ってみれば、所得税を前払いする制度です。
    
  
  この前払いした税金は、翌年の確定申告の時に、
  確定した収入を基に年間税額を算出し、そこで精算されます。
  予定納税した税額と算出した年間税額との差額を、
  納付するか還付を受けて、おしまいということですね。
  (結果として多く納めすぎていたような場合には、利息がつきます。) 
  
  
  予定納税に該当する方には、既に通知書が届いていると思いますが、
  そこには納める税金や算出根拠が記載されています。
  
  
  では前年一定額以上の納付の方が、予定納付に該当と書きましたが、
  一体その金額はいくらなのでしょうか。
  
  
  前年の収入の内、毎年発生すると思われる収入に対する税金を算出し、
  そこから源泉徴収された税額を差し引きして税額を求めます。
  この差し引きする税額というのは、サラリーマンの方ならば、
  給与から天引きされている源泉所得税などで、
  前年の申告書上で、控除として記入した税額です。
  この結果求められた税額が15万円以上になる人が、
  予定納税の対象者ということになります。
  

  誤解を恐れずに言えば、不動産や株式の譲渡、退職金などの
  経常的ではない収入に関する税金は、
  予定納税の要否を判定する際考慮しないということですね。


  この予定納税、納税者本人が任意で要否を選択できるものではなく、
  該当する方は、全て予定納税する必要が有ります。
  では例外が全くないのかというと、例外はあります。


  例えばお店や工場等を個人で経営してみえる方で、廃業した方や、
  前年より売上げ等が落ち込んでいる方。
  こういった方で、6/30現在の状況で見積もった今年の分の税金が、
  予定納税額の基となる税額よりも少なくなると見込まれる方は、
  申請することにより、納税額の減額申請が出来ます。

 
   この減額申請、7/1から7/15の間に税務署にする必要があります。
   税務署では提出された申請書の内容を検討し、承認等の決定をします。
  
  
   あと所得税の納付を口座振替にしている方については、
   予定納税についても口座振替となります。振替期日は7/31。
   残高不足で振替不能の時は、延滞税(利息)がかかりますので注意を。
  
 
   話は変りますが、岩手・宮城内陸地震で被害を受けられた皆様、
   心よりお見舞い申し上げます。
   地震などの災害により被害を受けられた方に関しては、
   税務署に申請することによって納税の猶予を受ける事が出来ます。
  
  
   これは申請して承認を受けることによって、税金の納付期限が、
   延長されるもので、2ヶ月以内に申請することが必要です。
   詳しくは税務署にお尋ね下さい。
  
  
   また、今回の地震のような災害で被害を受けたような場合には、
   災害等が発生した後に納付期限が到来するような、
   今回の所得税の予定納税などについては、
   確定申告(所得税の場合は、翌年3/15期限)の前に
   その減額や徴収猶予を受けることが出来ます。
   こちらも詳細については、税務署にお尋ね下さい。
  
  
   ここまでは所得税の予定納税について説明してきましたが、
   今回の地震のような災害で被害を受けられた方については、
   確定申告で、雑損控除や税金の軽減を受けることが出来ますことを、
   付け加えておきます。
  
    
  ---------------------------------------------------------------


  今回の地震の被害を受けられた皆様、重ねてお見舞い申し上げます。
  御紹介しましたような特例等もございますので、
  税務署等にご確認の上、制度を少しでも活用してください。
   
  
  ---------------------------------------------------------------
  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃ご意見ご感想等は hira0575jp@yahoo.co.jp までお気軽にどうぞ┃
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


        内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
        実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
 
        またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
        とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
  

    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
          http://www.mag2.com/m/0000146584.html
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る