FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜
■□■□--------------------------------vol.166--2008.04.05---□■□■
F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜
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■■ ちょっと気が早いかもしれないですが ■■
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こんばんは、FPの平川です。
さくら、さくら〜♪ということで、花見です。
毎年のことなのですが、見にいかなきゃって思ってるうちに
散ってしまうんですね。
まあ、普通に車に乗っていても桜は見れますし、
これで我慢しておきますか。
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さて今回も税制改正のお話です。
厳密に言えば、まだ決定してない部分もありますが。
前回少しだけ触れましたが、今日のお話は金融証券税制の改正です。
元々があまりにも複雑すぎる金融証券税制。
我々も時々勘違いしそうになります。
皆さんにとってわかりやすい税制をと思うのですが、本当に複雑です。
まあ、そんなことを言っていても始まらないので、早速本題に。
1 上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の特例措置
上場株式等を売却した時の売却益に関する税金及び
上場株式等の配当の税金(源泉徴収分)は、
現状所得税と住民税を合わせて10%の税率です。
この税率が、今年いっぱいをもちまして廃止となります。
この税率、廃止後は本則所得税と住民税を合わせて20%となります。
本来なら平成21年分から20%となるところですが、
いきなり本則の税率にしますと、今年の暮れに駆け込みで売却する方が
増える事が予想されます。
しかしそれでは市場に無用の混乱を招くということで、
特例措置が設けられます。
この特例措置、具体的には平成21年及び22年に関しては、
その年分の上場株式等の売却益の合計500万円以下の部分、
配当に関してはその年分の合計100万円以下の部分に関しては、
平成20年までと同じく所得税・住民税合わせて10%の軽減税率です。
結果、平成20年分までと変らないということですね。
年間500万円以下でしたら、上場株式等の売却益の場合、
特定口座で源泉徴収ありになっていれば、申告不要で済みます。
これも平成20年までの制度と同じですね。
ただし上場株式等の売却においては、
特定口座(源泉徴収あり)の売却益の金額と、
特定口座以外の上場株式等の売却益の金額の合計額が
500万円を超える年については、特定口座の申告不要特例は適用不可で、
全額申告が必要となります。
またこの場合、売却益の年間500万円以下の部分の税率は
所得税・住民税合わせて10%ですが、
500万円を越える部分は本則の税率20%の適用となります。
一方の配当です。10%源泉徴収の対象となった上場株式等の配当等
(同一支払者からの年間の支払が一万円以下の銘柄に係るものは除く)
の金額の合計が100万円を越える年については、
申告不要の特例は適用不可で、全額申告が必要となります。
整理すれば、そんなに上場株式等の売却益や配当が多くなければ
平成20年までと同じ税率で、また特定口座で源泉徴収ありの場合は、
今までどおり源泉徴収されて課税関係が終了するということです。
2 上場株式等の配当所得の申告分離課税の創設
平成21年1月1日以降の上場株式等の配当に関しては、申告分離課税
総合課税のどちらかの選択が出来るようになります。
申告分離課税を選択しますと、
年間100万円以下の部分の配当は10%の税率の適用で、
100万円を超える部分については20%の税率で税金を計算します。
一方の総合課税の場合は、10%で源泉徴収された後に、
他の所得と合算して申告することとなります。
(この場合は、配当控除の制度が適用可能となります。)
また年間の配当等の金額の合計が100万円以下の場合には、
源泉徴収のみで課税関係を終わらせることが出来るので、
申告不要の適用が受けれます。
う〜ん、やっぱりわかりにくいですね。
私の筆力の無さによる所が大きいですが、すいません、
もう一回ぐらい読み返していただいて理解していただけると、
とっても、うれしいです。
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平成20年度税制改正の内容につきましては、
また追々お話していきたいと思います。
でも出来れば一番よいと思われる制度を、長く続けて欲しいですよね。
納税者の一人として、また税金に関わる仕事をしている者として、
本当にそう思います。
だって結構大変なんですよ、毎年変る制度を理解して仕事するのってw
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●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
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