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岐阜県関市在住で、税理士法人(会計事務所)に勤務するファイナンシャルプランナー(FP)のhiraが、税金関係を中心に、日々の暮らしにすぐに役に立つような、そんなお金にまつわる話題を、わかりやすい表現で毎回読みきりでお届けします。

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2008/02/09

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜

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■□■□--------------------------------vol.158--2008.02.09---□■□■
      

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜


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■■  いよいよ2月、確定申告です。               ■■
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  こんにちは、FPの平川です。
  今朝はこちらでも雪が降ってます。寒いですねえ。
  ところで前回告知させていただきましたFPフォーラムですが、
  無事終了いたしました。
  御来場いただきました皆様、ありがとうございました!


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  と、一息つく間もなく、2月です。所得税の確定申告の時期です。
  また、慌しい一ヶ月が今年も始まるのかと思うと、少々憂鬱ですが、
  そうも言ってはいられません。税務署は待ってくれませんしw


  先日税理士会の研修があり、税務署の職員の方が、
  確定申告に関しての注意点等話されました。
  この研修の中でも折に触れ、電子申告の利用を訴えかけます。
  昨年までも電子申告は利用可能でしたが、利用環境がかなり整備され、
  今回の確定申告で利用者が一気に増えるものと思われます。
  ということで、今回は電子申告関係のお話をしてみたいと思います。


  この電子申告ですが、利用する際には色々と準備が必要です。
  最初にしなければいけないのが、「開始届出書」の提出です。
  http://www.e-tax.nta.go.jp/


  これは申告書を電子申告で提出しますよという届出です。
  ちなみにこの届出が出ていても、紙の申告書で申告することも可能です。
  この届出自体も紙で提出する事もできますが、オンラインでも可能です。
  ネットを利用してオンラインで届出すると、申告に必要な固有の番号
  (利用者識別番号といいます。)がその場で発行されます。


  その次に必要なのが、電子証明書の取得です。
  紙の申告書の場合は、署名や押印をする事によって、
  本人の意思に基づく申告と確認することが出来ます。
  しかし申告書のデータをネットで送信するとなると、
  本人の送信かどうかそのままでは確認できないですよね。


  そこで必要となるのが電子証明書です。
  これは公的な機関等が、その人が間違いなく本人である事を電子的に
  証明したデータのようなものです。
  この本人証明データが申告書のデータと一緒に送信される事によって、
  電子的な署名も添付され、間違いなく本人の申告だとされる訳です。


  具体的にはこの証明データが格納されたカードを取得する事となります。
  クレジットカードなんかでありますよね、ICチップがついたの。
  あんな感じのカードとなります。


  我々個人が申告書に必要な電子証明として利用しやすいのが、
  市町村役場で発行される住民基本台帳カードです。
  私は昨年取得しましたが、費用は1,000円で、30分で発行されました。
  (時間は役場によって若干異なります。)


  注意点としては、住民基本台帳カードの申請と共に、
  電子証明書の申請も行う必要が有るということです。
  一枚のカードにこの二つの情報を入れてもらわないといけません。
  多分今の時期なら、電子申告に使うと言えば問題ないと思います。


  実はあともう一つ必要なものがありまして、
  この電子証明書のカードの情報をご自宅のパソコンで読み取るための
  ICカードリーダライタという器具が必要となります。
  これは家電量販店で3,000円程度で手に入ります。
  デジカメとかのメディアを読み取るのとは違いますので、ご注意を。

  
  実は昨年まではこのICカードリーダライタ、
  小売店に置いてあるところ少なかったんです。
  まあ、あまり電子申告を利用する人もいなかったですから。
  私も近くのエ○デ○に行きましたが、置いてありませんでした。
  でもう一件、ケ○ズに行ってやっと手に入れました。
  しかし今年はかなりの店舗に店頭在庫があるようです。
  こちらで検索してみてください。
  http://www.jpki-rw.jp/list/search/index.html


  以上で準備は終わりです。詳細は先の国税庁のHPを見てください。
  あとは国税庁のHPで申告書データを入力・作成し送信です。
  送信自体は3月17日まで、24時間利用が出来るようです。
  (メンテナンスもあるようですので、HPで確認下さい。)


  さて電子申告というと、中には税務署が楽になるだけなんでしょって
  言われる方もあります。
  まあそれは否定しませんがw、私たちにとってもメリットはあります。


  (1)電子申告で確定申告書を提出する場合には、給料の源泉徴収票や、
  医療費控除の領収書等の添付が省略できます。
  ただし、三年間保管しておく必要があります。

  申告書をデータで送信しても、添付書類等を郵送や
  税務署に持っていってたのでは、以前と何も変らないですよね。
  そのためこれら書類については、三年間の保管を条件に
  提出を省略する事ができます。添付が省略できる主な書類は、

    給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 
    医療費の領収書 
    社会保険料控除の証明書 
    小規模企業共済等掛金控除の証明書 
    生命保険料控除の証明書 
    地震保険料控除の証明書 
    寄附金控除の証明書 
    住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書
    (適用2年目以降のもの) 
    特定口座年間取引報告書 
  

  (2)電子申告により、電子署名及び電子証明書を併せて送信した場合に、
  5,000円の税額控除が受けれます。要は、5,000円税金が減るわけです。 
  ただしこれは、平成19年分又は平成20年分の申告で、一回だけです。

  まあ電子申告をしようと思うと、先の電子証明の取得や器具の購入で、
  費用がかかるわけですが、その費用分は税金を安くしてあげましょう
  といった所ですね。まあ、プラスマイナスゼロと言うことですね。


  ここまで色々と書いてきましたが皆さんの中には、
  結局税務署が楽になるだけじゃんって思われる方もみえるかと思います。
  確かにそれは否定できないですが、世の中の流れというか、
  国として行政手続きのオンライン化を促進しているわけですので、
  これによって国の人件費が削減できれば我々にとっても…
  どうなんでしょう。 


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  いずれにしても紙で申告書を作成するにしろ、
  電子申告を利用するにしろ、確定申告はお早めに。
  ちなみに電子申告で還付申告を提出すると、紙で出すよりは、
  還付されるまでの期間が短いようですよ。
     
  
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        内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
        実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
 
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   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
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