FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜
■□■□--------------------------------vol.157--2008.01.27---□■□■
F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜
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■■ 今回は告知もさせてくださいね ■■
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こんにちは、FPの平川です。
なんか急に寒くなってきた事ないですか。
私自身も風邪引いて、昨日は仕事休みました。
当然のようにメルマガの配信も…。(ごめんなさい…)
今回は少し告知もさせてくださいね。
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私には同じ市内に住む弟がいます。
何年か前に自分の家を取得しました。
普通のサラリーマンなので、借入金で取得したわけですが、
当然、住宅ローン減税の適用を受けています。
その弟が住宅ローン減税の控除が今年は少ないって騒いでたようです。
これは11/18に配信のメルマガにも書きましたが、
19年分の所得税から税源移譲の関係で、
所得税が減額され、住民税が増額となったことによるものです。
11/18号にも少し書きましたが、同じような内容の質問を
最近受けることが多いので、もう少し詳しく説明したいと思います。
http://archive.mag2.com/0000146584/20071118185710000.html
住宅ローン減税は国の税金である所得税のみの制度です。
住宅取得の為のローンの年末残高の一定割合の金額分、
所得税が減額される制度です。
19年分より所得税と住民税の合計の負担額は変らないのに、
住民税のウェイトが高くなるような改正が行われました。
(所得税は国の、住民税は都道府県及び市町村の税金ですね。)
18年と同じ収入であっても所得税の税額が減ったわけです。
住宅ローン自体は何十年掛けて返済するため、
一年で残高が極端に減ることは少ないと思います。
従いまして前年のローン減税分くらいの控除を皆さん予測しますが、
年末調整の結果を見ると、予測してたほど控除されてない。
なんでだろう?となる訳です。
例えばローン減税適用前の所得税が10万円で、
ローン減税の控除額が15万であれば、10万円の所得税が0になるだけで、
残りの5万円が税務署から戻ってくるわけではないんです。
そもそも10万円しか所得税がかからないわけですから、
それ以上に戻るということはありません。
19年が18年と同じ収入であったとしましょう。
18年は所得税のウェイトが下がる前でしたので、
その年のローン減税適用前の所得税が仮に20万円だったとすると、
ローン減税の控除額が同じ位の15万円であれば全額控除できるわけです。
18年までなら、これでおしまいです。
この住宅ローン減税は住民税には規定がありません。
所得税のみの制度です。
所得税と住民税の負担割合が変ったことにより、
このままでは19年分所得税について、
住宅ローン減税の控除が出来ない部分が発生し(控除不足額)
全体の税額は変らないはずなのに、結果として控除不足の分だけ
税金の負担額が多くなっちゃいます。
で今回の特例です。
サラリーマン等の年末調整において、
住宅ローン減税の控除が満額出来ない方については、
本人の申請により、翌年分の住民税から控除してあげましょうと
言う特例が設けられました。
お勤めの方については、暮れにお勤め先からもらった源泉徴収票を
見てください。(ハガキを一回り小さくしたくらいの書類ですね。)
真中右端くらいに「住宅借入金等特別控除の額」とありますね。
この金額が今回の所得税から控除されたローン減税の控除額です。
でもって摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」とないですか。
この金額はあなたが控除を受けられる限度額の事です。
この可能額の方が控除の額より大きい場合には、特例の適用が可能です。
面倒なことにこの特例の適用は、自動的には行われません。
本人からの申請があって初めて適用されるものです。
お勤め先が代わりに申請してくれるものでもありません。
(実際にはお勤め先の総務等で、処理していただける場合もあるかも
しれないですが。私の弟の場合は、してもらえなかったようですが。)
特例の適用に該当する方はまずは勤め先の方に相談するか。
お住まいの市町村の住民税の担当の部署に相談してください。
最終的には申請書と源泉徴収票を提出することによって、
特例が適用されます。
(源泉徴収票と印鑑を持って役場に行ってくださいね。)
ここで一点注意ですが、先の可能額と控除額の差額が
そのまま住民税から控除されるわけではありませんのでご注意を。
(これを説明しだすと話が長くなるので、今回は省略します。)
あとこの特例については毎年申請が必要です。
またこの申請の期限は、毎年3月15日となります。
(今年は土日の関係で3月17日です。)
ちなみに自営業者の方など、年末調整をしない方については、
確定申告時に申請書を提出することによって適用を受けます。
折に触れて話していることでもありますが、
今回の特例に限らず、本人の申請があって初めて認められる制度は、
結構多いです。言い方が悪いですが知らなければそれまでです。
常日頃から色んな方向に、アンテナ張り巡らしておきましょうね。
もちろん、このメルマガも含めてですがw
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今回は少し告知もさせてください。
2月2日(土)に私が所属する日本FP協会岐阜支部の行事が
岐阜県関市で開催されます。
ご興味のある方、ご都合のよろしい方は、ぜひともご参加下さい。
(入場無料・講演の事前申し込みは不要)
日時 平成20年2月2日(土)午後1時開演
場所 関市文化会館小ホール 関市桜本町2-30-1
講演 第一部「わが家の保険、これで大丈夫?」
〜生命保険の基礎の基礎〜
時間 午後1時10分〜午後2時10分
講演 第二部「資産運用って、わが家に必要?」
〜資産運用の基礎の基礎〜
時間 午後2時20分〜午後3時20分
午後3時30分〜午後4時15分
FPによる無料相談会(事前申し込み必要・先着5組)
連絡先 日本FP協会岐阜支部 E-mail:gifu@jafp.or.jp
0120-874-018(月〜金 10時〜16時)
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┃ご意見ご感想等は hira0575jp@yahoo.co.jp までお気軽にどうぞ┃
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内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
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●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
●配信 :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
●配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000146584.html
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