2009/03/27
Wセミナー/行政書士・メルマガ
2009.3.27. 第102号 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ Wセミナー/行政書士メールマガジン W┃e┃e┃k┃l┃y┃S┃e┃m┃i┃n┃a┃r┃! ┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 2009年度行政書士試験まであと225日! INDEX ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ トピック1 :学習メルマガ『行政法』 トピック2 :『先駆け!記述式攻略講座』のご案内 トピック3 :『High Speed合格コース』開講直前! トピック4 :『全国公開力だめし模擬試験』のご案内 ┌──────────────────────────────────┐ ★トピック1:学習メルマガ『行政法』 └──────────────────────────────────┘ ■総務省の考え方■ 行政に関する法令は、出題範囲を明確化するため、「行政法」としてくくっ た上で出題の中心となる具体的な法律名(行政法の一般的な法理論、行政手続法、 行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法)を明記することと したものです。 ただし、「中心とする。」としたのは、括弧内に列挙した法律を出題の中心と するものの、その時々で重要な行政に関する法令からの出題を妨げないとの趣旨 によるものです。従って、行政機関の保有する情報の公開に関する法律について は、この分野からの出題が可能と考えられます。 業務分野が多岐にわたり特定されないという行政書士の業務の特性や、隣接法 律専門職種としての位置付け等に鑑み、より一層法令に関する理解力、思考力等 の法律的素養(以下「法的思考力等」という。)を問うこととすべく、その判定 になじみやすい基本法を中心に出題法令の限定を行ったもので、その中でも行政 法は、行政に関する手続の専門家としての素養を問うにふさわしい出題分野とし て憲法とあわせて存続させたものです。 総務省としては、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法に ついては、行政法における主要な法律であり、また、司法制度改革における隣接 法律専門職種の活用等の観点からしても不要とはいえないものであること等に鑑 み、引き続き出題対象とすることが適当と考えられます。 ■行政法とは 行政法は、行政組織法と、行政組織の国民に対する作用を規律する行政作用法 と、国民が行政組織に対して侵された権利・利益の回復と救済を求める行政救済 法の3つの法分野によって成り立っています。対象が一般的になじみが薄いもの ですので、条文がある箇所は、目的規定と定義規定を特にしっかりと理解してお かないと、後の議論がわからなくなります。それらは、記述式試験の最もベーシ ックなネタでもあります。さらに、行政主体論や行政作用論においては、行政手 続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法のような法律が存在しませ ん。一般に法律科目においては、条文に沿って学習していくのが通常の手法です が、法律が存在しない行政法総論の分野については、その分、全体構造をより強 く意識することの重要性が挙げられます。いきなり個別の細かな制度の理解に励 むよりも、まずは、行政法とはどのようなものか、その全体構造を自分の頭の中 に叩き込んでください。知識整理のための棚を作るのです。理解は後からついて きますので、全体像を思い起こせるように暗記してしまいましょう。 ◆行政法の一般的な法理論 過去に問われたことのある論点を一つ一つ学んでいくことも大切ですが、常に 行政法の全体構造を意識しながら、論点相互間の関連性についても意識すること が必要でしょう。行政法の専門用語の概念について、なぜそのようなものとして 認められているのかをきちんと考えながら学んでいくには、他の制度との関係を 解明する姿勢が欠かせません。単に定義を暗記するだけではなく、表面的ではな い学習を心がけてください。スタートとして、行政法全般の理解のために、「行 政の行為形式」を、最初に頭に入れてください。例えば、権力的行為とは、相手 方の同意を得ずに、一方的に、義務を課したり、権利を制限したり、あるいは身 体や財産に強制を加える行為であり、税務行政上の課税処分や滞納処分などがこ の具体例です。これに対する非権力的行為は、権力性を持たない行為で、行政の 分野でも見られる契約の締結がその具体例であり、この行政契約は、公行政の分 野にも、私行政の分野にも見られます。また、法行為とは、相手方の権利や義務 の変動を目的とする行為で、行政契約もその例ですが、課税処分、営業停止命令 といった義務を課する行為や社会保障の給付決定のように権利を設定する行為な どもこれにあたります。これに対する事実上の行為は、事実行為と呼ばれますが 、相手方の権利義務に変動をもたらすことを目的としない行為です。これらの概 念の理解を座標軸にして、行政法の一般的な法理論の学習は進んでいくことにな ります。 ◆行政手続法 行政手続法は、条文に沿って一つ一つ学習していけば安定して点数が伸びやす い科目です。法解釈上の争いもそれほどありませんので、憲法の統治機構の条文 と同様に、条文の形で正確に学んでください。もちろん、単なる条文の文言とい ったレベルではなく、制度趣旨の理解から条文の内容をおさえていかなければな りません。また、行政法の一般的な法理論と関連付けながら学習する必要があり ます。あやふやな知識で、多くの受験生が正解する問題を間違えるようでは、合 格は難しいでしょう。 「義務規定」なのか「努力規定」なのか、厳格な一般規定であるのか例外規定 が設けられているのか、そしてその例外の範囲等について、細かく確認しながら 進めて行くことが大切です。特に聴聞の具体的な手続事項、手順などは、行政書 士として開業した後、実際にそうした手続きに直面したときでも大丈夫なくらい にまで、しっかりと理解して記憶に定着させてください。なお、法改正がありま したので、その点の注意も必要です。 ◆行政不服審査法 行政不服審査法も、全体の条文構造を把握した上で、法律の趣旨が定められて いる目的規定である1条と定義規定である2条をしっかりと理解することから始 めましょう。その際には、不服申立ての対象が何であるのかを、行政作用法との 関係でしっかりと理解してください。その上で、総則において定められている事 項をマスターしましょう。 次に、手続法である以上、手続き全体の流れを常に意識して、審査請求の過程な どを図表まとめておけばよいでしょう。行政不服審査法の条文を単に覚えるだけ でなく、行政不服審査法の基本構造、基本的な考え方を身につけるようにしてく ださい。また、類似の制度について、比較対照できるように、理解を深めておき ましょう。特に、同じく行政作用自体を是正する制度である、行政事件訴訟法と の相違点を、こまめに条文で見比べる労を惜しんではいけません。 ◆行政事件訴訟法 まずは行政事件訴訟法全体の仕組みを掴んでください。民事訴訟法の基礎知識 がない方は、特に注意が必要です。民事訴訟法の大枠の理解があると、行政事件 訴訟法の構造がよくわかるからです。その上で、過去によく出題されている論点 である行政事件訴訟の種類と概念、その中でも抗告訴訟の種類と概念、特に取消 訴訟に関する訴訟要件・審理手続・判決に関して学んでいくことになります。 また、改正事項にも注意してください。改正によりどのように改善されたのか 制度趣旨から条文の内容を理解しておく必要があります。 行政事件訴訟法は、行政不服審査法と非常によく似た構造を持った法律であるた め、これを混同させてやろうと言うタイプのヒッカケ問題がしばしば見られまし た。一通りの行政事件訴訟法の学習が終了した段階で、行政事件訴訟法の全体構 造を座標軸にして、行政不服審査法がそれとどのように異なっているのか確認し ていくと、スムーズに整理できるでしょう。 ◆国家賠償法 国家賠償法・損失補償は、それぞれ民法の不法行為法と憲法の財産権の保障と 相互に密接に関連しています。とくに国家賠償法では条文とその規範定立である 判例が問われているので、そのレベルの学習が欠かせません。特に、過去問で頻 出の判例知識に関しては、完璧に分析して理解しておいてください。単に規範と して示された箇所の暗記だけではなく、事案の概要や、判例の結論に至る論理の 理解が不可欠です。 ┌──────────────────────────────────┐ ★トピック2:『先駆け!記述式攻略講座』のご案内 └──────────────────────────────────┘ Wセミナーでは、記述式問題への対策講座を6月から開講します。この『先駆け !記述式攻略講座』では、重要な条文の読み込みなど、必要な知識をじっくり修 得していただくことに力点を置いています。9月開講の『記述式対策講座』に比べ インプット重視の講座となっています。早めに記述式問題の対策を行いたい方は 是非、ご受講を検討していただければ、と思います。 ≪開講日≫ 【高田馬場校】 日 時:6/6(土)14:00〜17:00 講 師:安田明広先生(行政書士有資格者・Wセミナー専任講師) 【その他各校舎】 日 時:6/13(土)〜DVDブース随時視聴可 【通信教育科】 日 時:6/23(火)発送開始 講 師:安田明広先生(行政書士有資格者・Wセミナー専任講師) ┌─────────────────────────────────┐ ★トピック3:『High Speed合格コース』開講直前! └─────────────────────────────────┘ いよいよ4/6(月)に『High Speed合格コース』が開講します!本コースで は、約半年間で合格に必要な知識の習得を目指します。短期間集中型の学習で 行政書士試験合格を目指したい方や、基礎知識はあるけれど知識の整理に不安 がある、といった方々には是非ご受講頂きたいコースです。図表や、重要条文 のあてはめ学習方式、必要な知識を集約し記憶するエッセンス学習方式など、 科目に応じて効率的な学習を指導していきます。 3/31(火)、4/2(木)に無料の模擬講義が開催されますので、興味がある方 は是非ご参加ください。 ≪ガイダンス≫ 【高田馬場校】 日 時:3/29(日)18:00〜19:00 テーマ:短期学習で合格を目指す合理的学習法 講 師:安田明広先生(行政書士有資格者・Wセミナー専任講師) 日 時:3/31(火)19:00〜20:00 テーマ:模擬講義「民法」 講 師:安田明広先生(行政書士有資格者・Wセミナー専任講師) 日 時:4/2(木)19:00〜20:00 テーマ:模擬講義「憲法」 講 師:大塚政秀先生(行政書士・Wセミナー専任講師) ≪開講日≫ 【高田馬場校】 日 時:4/6(月)19:00〜22:00 講 師:安田明広先生(行政書士有資格者・Wセミナー専任講師) 【その他各校舎】 日 時:4/13(日)〜DVDブース随時視聴可 【通信教育科】 日 時:4/27(月)発送開始 講 師:安田明広先生(行政書士有資格者・Wセミナー専任講師) ┌──────────────────────────────────┐ ★トピック4:『全国公開力だめし模擬試験』のご案内 └──────────────────────────────────┘ 行政書士試験に向け勉強されている皆さんの中でも、人によってはそろそろ勉 強を始めてから半年ほどになる方もいるかと思います。ここで一度、試験を受 け、自身の実力や苦手分野などを明確にした上で、夏〜直前期の学習をより充 実したものにしましょう。 ≪実施日≫ 第1回:5/31(日)13:00〜16:00 第2回:7/26(日)13:00〜16:00 ※1・2回共に解説講義はありません。 ※ 今後も随時開講講座をお知らせしていきます。お楽しみに! ■カリキュラム・価格など詳細は、ホームページをご覧ください http://www.w-seminar.co.jp/gyousho/ ※各校のガイダンステーマ、講師、日程等はやむを得ない事情により変更と なることがあります。ご了承ください。 ★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 早稲田経営出版 Website http://www.w-seminar.co.jp Address 〒169-8670 東京都新宿区高田馬場2-16-3 TEL 03-3208-6640(代) FAX 03-3208-0542 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆ Copyright(C) 1996-2008 早稲田経営出版(W Seminar)All rights reserved. 掲載記事の無断転載を禁じます。



